○寝屋川市契約規則

昭和50年6月26日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条―第25条)

第4章 随意契約(第26条・第26条の2)

第5章 せり売り(第27条)

第6章 契約の締結(第28条―第32条)

第7章 契約の履行(第33条・第34条)

第8章 監督及び検査(第35条―第38条)

第9章 寝屋川市契約事務審査委員会(第39条)

第10章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寝屋川市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第3条 市長は、施行令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(有資格者名簿)

第4条 市長は、前条の規定により、一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(一般競争入札の参加者の資格等の公示)

第5条 市長は、施行令第167条の5第2項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、第3条に規定する申請の時期、方法その他資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。

(入札の公告)

第6条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次の各号に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

(入札保証金)

第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に寝屋川市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(平18規則56・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第8条 前条の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 当該債権証書に記載された債権金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認めた金額

(入札保証保険証券の提出)

第9条 市長は、第7条第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(予定価格の作成等)

第10条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格は、別に定める基準に該当する場合に限り、入札を行う前においても、公表することができる。

(平12規則29・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第11条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第11条の2 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格が、前項の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。

(平11規則17・追加、平15規則38・一部改正)

第11条の3 市長は、施行令第167条の10第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするものとする。

(平10規則41・追加、平11規則17・旧第11条の2繰下・一部改正)

(最低制限価格の決定方法)

第12条 市長は、施行令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格を記載した書面に当該価格を記載しなければならない。

(平10規則41・平15規則38・平18規則56・平20規則8・一部改正)

(入札の中止等)

第13条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(入札の無効)

第14条 市長は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに提出又は到達しなかつた入札

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に署名若しくは記名押印のないもの

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(7) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(8) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(平18規則56・令3規則30・一部改正)

(入札無効理由の開示)

第15条 市長は、入札は無効とする場合においては、開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(再度入札の入札保証金)

第16条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(令5規則24・一部改正)

(入札結果の通知)

第17条 市長は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となつた者が開札に立ち会わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知する。

(入札経過調書の作成)

第18条 市長は、開札した場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(入札保証金等の返還)

第19条 入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

(入札保証金に対する利息)

第20条 入札保証金に対しては、利息を付さないものとする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第21条 第3条から第5条までの規定は、施行令第167条の11第2項の規定により市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

2 前項の場合において、施行令第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格が同令第167条の5第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、前項において準用する第3条及び第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第3条及び第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつてこれに代えるものとする。

(指名基準)

第22条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行をはかるため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(競争入札参加者の指名)

第23条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合においては、市長は、第6条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

第24条 削除

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第7条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第7条第2号中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約)

第26条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額とする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平16規則45・一部改正)

(随意契約の予定価格調書の作成)

第26条の2 随意契約によるときは、第11条第2項の規定に準じて、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 予定価格が50万円未満の契約

(2) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難なものに係る契約

(平15規則6・追加)

(見積書の徴取)

第26条の3 随意契約を締結するに当たつて、見積書を徴取できる場合には、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴すれば足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定される場合

(2) 特許商品等納入先が限定されている物品等を購入する場合

(3) 事務机、椅子など美観上同一商品を継続して納入している物品等を購入する場合

(4) 教科書及び図書を購入する場合

(5) 1件の契約金額が5万円未満の契約を締結する場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについて契約を締結しようとする場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手その他法令等により価格の定めのあるもの

(2) 通常の取引事例における価格が明確であるもの

(3) 単価契約を締結しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の内容により見積書を徴する必要がないと認めるもの

(平8規則35・一部改正、平15規則6・旧第26条の2繰下・一部改正、平16規則45・一部改正)

第5章 せり売り

(せり売りに付する手続)

第27条 第3条から第11条まで並びに第19条及び第20条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第28条 市長は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、その記載を要しないものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 市長は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、法第234条第5項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。

(平18規則56・令5規則24・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第29条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負で、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(2) 物品の買入れで、契約金額が50万円未満のものをするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(5) 第1号第2号及び前号に該当するもののほか、随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第30条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面(次項において「請書等」という。)を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物品の購入、印刷・製本又は修繕に係る契約で契約金額が30万円未満のものその他請書等を徴する必要がないと認められる契約を締結するときには、請書等を徴しないことができる。

(平9規則5・一部改正)

(契約保証金)

第31条 市長は、契約を締結する者をして契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に寝屋川市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平8規則35・平9規則5・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第31条の2 前条の規定による契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第8条各号に掲げる担保 それぞれ当該各号に定める金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 当該保証書に記載された保証金額

(平9規則5・追加、平15規則38・一部改正)

(保険証券の提出等についての入札保証金の規定の準用)

第32条 第9条及び第20条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第9条中「入札保証保険契約」とあるのは、「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

(平9規則5・一部改正)

第7章 契約の履行

(前金払)

第33条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の規定において定める公共工事に係る前金払については、寝屋川市公共工事の前金払に関する規則(平成15年寝屋川市規則第39号)に定めるところによる。

(平15規則38・全改)

(部分払)

第34条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負契約で、その履行に数年度を要し、かつ、補助金の交付又は起債の対象になるものに係る既済部分に対しては、市長が特に必要があると認めるときに限り、その既済部分に対する代価の金額までを支払うことができる。

3 寝屋川市公共工事の前金払に関する規則の規定により前金払をした工事について、前2項の規定により部分払をするときは、前2項の規定により支払うべき金額から前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(平4規則22・平15規則38・一部改正)

第8章 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第35条 市長から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行に立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法による監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の実施状況について、市長に対し、随時に必要な報告をしなければならない。

(令5規則24・一部改正)

(検査員の設置)

第36条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため検査員を置く。

2 検査員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市長から検査員に命ぜられた者

(2) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

3 前項第1号の検査員は、検査の執行に当つて必要があると認めるときは、市職員のうちから検査補助員を指名することができる。

(検査員の一般的職務)

第37条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前2項に定める契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 前3項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(令5規則24・一部改正)

(検査調書の作成等)

第38条 検査員は、前条第1項及び第2項の検査を完了した場合においては、市長が必要としないと認める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を市長に報告しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

第9章 寝屋川市契約事務審査委員会

(平20規則8・全改)

(寝屋川市契約事務審査委員会への付議)

第39条 工事、物品の調達(購入及び借入れをいう。)及び印刷物の依頼又は調査、測量、設計等の業務委託に係る発注であつて、設計金額が1,000万円以上の発注(以下「付議対象発注」という。)に関して、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、別に定める寝屋川市契約事務審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経なければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、審査委員会の会議を開かないで持ち回り方式による回議をすることによつて審議することができる。

(1) 契約方法を決定しようとするとき。

(2) 施行令第167条の5の規定により、入札に参加する者に必要な資格を定めようとするとき。

(3) 前号の規定により定めた参加資格を審査しようとするとき。

(4) 第23条第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするとき。

(5) 第26条の3の規定により見積書を徴取しようとする者を選定しようとするとき。

(6) 施行令第167条の10の2の規定により価格その他の条件が寝屋川市にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする入札の方式により契約を締結する場合における当該入札に係る落札者決定基準(施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。)を定めるとき及び当該入札に係る落札者を決定するとき。

(平20規則8・全改、平20規則42・平22規則18・一部改正)

第10章 雑則

(平20規則42・追加)

(委任等)

第40条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、総務部長が定める。

(平20規則42・追加)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

2 寝屋川市契約及び財産に関する規則(昭和39年寝屋川市規則第6号)は廃止する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(平成2年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則第39条及び寝屋川市指名業者選定委員会規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に寝屋川市契約規則第39条各号に掲げる行為をしようとする場合について適用する。

(平成4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則第26条の2及び第26条の3の規定は、この規則による施行の日以後に行う見積書の徴取及び予定価格調書の作成について適用し、同日前における契約の締結及びその準備行為については、なお従前の例による。

(平成15年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則(以下「新規則」という。)第11条の2及び第12条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の競争入札により締結する契約について適用し、施行日前の競争入札により締結した契約については、なお従前の例による。

3 新規則第33条及び第34条第3項の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

(平成16年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成18年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則第7条及び第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告等を行う入札について適用し、同日前に公告等を行つた入札については、なお従前の例による。

(平成20年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市指名業者選定委員会規則の廃止)

2 寝屋川市指名業者選定委員会規則(昭和50年寝屋川市規則第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の寝屋川市契約規則第12条第1項及び第39条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告等を行う入札及び施行日以後に行う発注について適用し、施行日前に公告等を行う入札及び施行日前に行う発注については、なお従前の例による。

(平成20年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定中各号列記部分に係る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則(以下「新規則」という。)第39条第1項各号列記以外の部分及び第2項の規定は、平成21年1月1日以後に行う発注について適用し、同日前に行う発注については、なお従前の例による。

3 新規則第39条第1項各号列記部分の規定は、平成21年4月1日以後に行う発注について適用し、同日前に行う発注については、なお従前の例による。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則第39条第1項第6号の規定は、この規則の施行の日以後に行う発注について適用し、同日前に行う発注については、なお従前の例による。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

寝屋川市契約規則

昭和50年6月26日 規則第32号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和50年6月26日 規則第32号
昭和51年4月19日 規則第14号
昭和57年4月9日 規則第25号
昭和57年10月1日 規則第37号
昭和59年5月7日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第5号
平成4年6月26日 規則第22号
平成8年6月26日 規則第35号
平成9年3月21日 規則第5号
平成10年10月26日 規則第41号
平成11年4月8日 規則第17号
平成12年4月12日 規則第29号
平成15年3月6日 規則第6号
平成15年6月10日 規則第38号
平成16年12月22日 規則第45号
平成18年10月19日 規則第56号
平成20年3月27日 規則第8号
平成20年12月24日 規則第42号
平成22年4月1日 規則第18号
令和3年8月31日 規則第30号
令和5年10月11日 規則第24号