○寝屋川市総合計画に関する規程
昭和63年6月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、寝屋川市総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 寝屋川市の将来の健全な発展を図るために策定する市政の総合的かつ長期的な計画であつて、基本構想、戦略プラン及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 寝屋川市の将来の目標及び基本的施策の大綱を明らかにするものをいう。
(3) 戦略プラン 基本構想に基づいて実施していく各部門にわたる施策を総合的かつ体系的に明らかにするものをいう。
(4) 実施計画 戦略プランに基づいて実施していく具体的な事務事業を明らかにするものをいう。
(5) 部局 寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)第1条に規定する内部組織、議会事務局、教育委員会事務局及び寝屋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第39号)第5条第2項に規定する上下水道局をいう。
(平3訓令7・平10訓令5・平19訓令3・平19訓令5・平20訓令11・平25訓令3・平31訓令7・令6訓令2・一部改正)
(平10訓令5・平20訓令11・平31訓令7・一部改正)
(職務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 総合計画の試案策定についての企画、指導及び調整に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、総合計画の試案策定に関し必要な事務
(平3訓令7・一部改正)
(委員)
第5条 委員会の委員は、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び部長等(その者の職務が寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)別表第3 8級の項に定める職務である者(市長以外の執行機関の補助職員、上下水道局の職員及び議会事務局の職員を含む。)及び保健所長をいう。)をもつて充てる。
2 委員の任期は、前項の職員である期間とする。
(平3訓令7・平10訓令5・平19訓令3・平19訓令12・平25訓令3・平25訓令8・平30訓令6・令元訓令3・令5訓令4・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、総合計画に関する事務を分担する副市長とし、副委員長は、当該副市長に事故があるときに当該副市長が分担する事務を処理することとなつている副市長とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平3訓令7・平11訓令9・平19訓令3・平25訓令8・一部改正)
(会議)
第7条 委員会は、委員長が必要があると認めたときに招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(策定幹事会)
第8条 委員会に、総合計画の素案の策定を行わせるため、総合計画策定幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会の構成員は、総合計画の総合調整及び進行管理に関する事務を担当する室又は課における室長又は課長(以下「総合計画担当課長」という。)及び部局の庶務を担当する課等の所属長又は当該所属長が指名する課長がなるものとする。
3 構成員に事故があるとき、又は構成員が欠けたときは、あらかじめ当該構成員が指名する職員(当該課等に所属する職員に限る。)が代わつて構成員となる。
4 幹事会に座長を置き、総合計画担当課長がなるものとする。
5 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する職員が代わつて座長となるものとする。
6 幹事会の会議は、座長が招集し、座長がその議長となる。
7 座長は、幹事会において策定した総合計画の素案を委員長に報告しなければならない。
(平25訓令8・全改)
(ワーキンググループ)
第9条 委員会が特に必要があると認めるときは、別にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、前条第2項の幹事会の構成員がその所属する部局に属する職員のうちから指名する研究員をもつて組織する。
3 ワーキンググループに座長を置き、研究員の互選により定める。
4 座長は、必要に応じてワーキンググループを招集することができる。
(平10訓令5・追加、平25訓令8・一部改正)
(委員以外の者の出席等)
第10条 委員会、幹事会及びワーキンググループは、その職務執行上必要があるときは、関係職員に対し、資料を提出させ、又は出席を求めて、説明又は報告をさせることができる。
(平10訓令5・旧第9条繰下・一部改正)
(総合計画の決定)
第11条 基本構想及び戦略プランについては、寝屋川市総合計画審議会に諮問して、決定するものとする。
(平21訓令3・全改、平25訓令8・平31訓令7・一部改正)
(戦略プランの変更)
第12条 戦略プランは、特に著しい社会経済情勢の変化又は特別の理由があるときは、その内容を変更することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
(平21訓令3・全改、平25訓令8・平31訓令7・一部改正)
(実施計画の策定)
第13条 実施計画は、4年を超えない期間を単位として策定し、1年を経過するごとに、必要に応じて見直しをするものとする。
(平20訓令11・全改、平31訓令7・令元訓令3・一部改正)
(参考資料の送付)
第14条 総合計画の総合調整及び進行管理に関する事務を担当する室又は課(以下「総合計画担当課」という。)は、総合計画に関する事務の参考となる資料等を作成又は入手したときは、速やかに関係部局に送付するものとする。
2 各部局は、総合計画に関する事務の参考になると考えられる資料等を作成又は入手したときは、速やかに総合計画担当課に送付するものとする。
(平3訓令7・一部改正、平10訓令5・旧第14条繰下、平11訓令9・平19訓令3・平19訓令12・一部改正、平31訓令7・旧第15条繰上)
(庶務)
第15条 委員会、幹事会及びワーキンググループの庶務は、総合計画担当課において処理する。
(平25訓令8・全改、平31訓令7・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年6月24日から施行する。
(寝屋川市総合計画に関する規程の廃止)
2 寝屋川市総合計画に関する規程(昭和44年寝屋川市訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成3年訓令第7号)
この訓令は、平成3年6月5日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年8月6日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市総合計画に関する規程の規定は、令和3年4月1日を始期とする第六次寝屋川市総合計画以後の総合計画の策定について適用し、この訓令の施行の日前に策定した第五次寝屋川市総合計画の基本計画の変更及び実行シートの策定については、なお従前の例による。
(令元訓令3・一部改正)
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年6月18日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。