○寝屋川市選挙関係事務執行規程

昭和41年4月30日

選管規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を執行するについて必要な事項を定めるものとする。

(平6選管規程1・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 自治法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 自治令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 委員会 寝屋川市選挙管理委員会をいう。

(平19選管規程1・全改、平30選管規程1・一部改正)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

(平6選管規程1・改称)

(選挙長の印及び事務所)

第3条 法第75条第1項に規定する選挙長の印は、第1号様式による。

2 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(平6選管規程1・一部改正)

(自動車、拡声機等の表示板)

第4条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)又は船舶にする表示は、第2号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあつては正面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(平6選管規程1・平7選管規程1・平10選管規程1・一部改正)

(腕章)

第5条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、第3号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、第4号様式による。

(標旗)

第6条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、第5号様式による。

(表示板等の交付)

第7条 前3条に規定する表示板、腕章及び標旗は、立候補の届出後に交付する。

(表示板等の再交付)

第8条 表示板、腕章又は標旗(以下この条において「表示板等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示板等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示板等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によつて表示板等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。

(選挙事務所設置の届出)

第9条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第6号様式に準じてするものとする。

(平7選管規程1・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、第7号様式により行うものとする。

(選挙運動用ビラの届出等)

第10条の2 寝屋川市議会議員及び寝屋川市長の選挙において、候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、立候補の届出後に、第7号の2様式による届出書に頒布しようとするビラを添えて委員会に提出しなければならない。

2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、第7号の3様式による。

(平19選管規程1・追加、平30選管規程1・一部改正)

(文書図画の撤去命令)

第11条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合は、第8号様式により行うものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第12条 寝屋川市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年寝屋川市条例第4号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、第9号様式に準じて設置するものとする。

(区画数及び番号)

第13条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、あらかじめ委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ前項の区画の中に左上段から左下段へ順次右へ一連の番号を付するものとする。

(掲示の方法)

第14条 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第14条の2 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(平6選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

(掲示場を設置しない場合)

第14条の3 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けない場合においては、直ちにその旨を告示する。

(新聞広告掲載証明書)

第15条 寝屋川市議会議員及び寝屋川市長の選挙における候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、第11号様式により当該選挙の選挙長が交付するものとする。

(平6選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の開催不能の通知書)

第16条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行う場合には、第12号様式によつてするものとする。

(平8選管規程1・一部改正)

(施設の管理者に対する通知)

第17条 令第115条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「施設の管理者」という。)に対する通知は、第13号様式の開催申出に関する通知によつて行うものとする。

(平8選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の開催可否の通知)

第18条 令第117条第1項の規定による通知は、第14号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によつて行わなければならない。

2 前項の規定によつて、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(次条及び第22条において「公職の候補者等」という。)は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を施設の管理者に提示しなければならない。

(平8選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第19条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした公職の候補者等は、同条に定める期限までに委員会に申出をしなければ、当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、第15号様式の撤回申出書によつてしなければならない。

3 第1項の申出があつたときは、委員会は、直ちに、その旨を第16号様式の開催申出の撤回に関する通知書によつて当該施設の管理者に通知するものとする。

(平6選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

(施設使用予定表の提出)

第20条 委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の施設使用予定表は、第17号様式によつて作成しなければならない。

3 施設の管理者は、第1項の施設予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちに、その旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(施設使用一覧表)

第21条 委員会は、第18号様式の施設使用一覧表を表示し、これに個人演説会等の開催の申出について、必要な事項を記載するものとする。

(平8選管規程1・一部改正)

(設備の付加)

第22条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、当該施設の管理者の承認を受けなければならない。

(平6選管規程1・平8選管規程1・一部改正)

(施設の設備及び納付費用額の承認)

第23条 施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。以下この条において同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、第19号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(平8選管規程1・平10選管規程1・一部改正)

(公表結果の報告)

第24条 施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

(平6選管規程1・一部改正)

(出納責任者等の届出)

第25条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、第20号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、第21号様式に準じてしなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第26条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

2 前項の報告書を、同項に規定する場所以外に持ち出し、あるいは破損又は加筆等の行為のあるときは、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平6選管規程1・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項第1号に規定する主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶(以下「自動車等」という。)の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては1人1日につき10,000円以内とし、自動車等の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内とする。

(平6選管規程1・平12選管規程2・平14選管規程1・一部改正)

(確認書の交付)

第28条 寝屋川市長の選挙において、委員会は、法第201条の9第3項の規定により申請があつたとき、当該政党その他の政治団体に対して、第22号様式による確認書を交付する。

(政談演説会の開催届出)

第29条 寝屋川市長の選挙において、令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、第23号様式によつてしなければならない。

2 前項の届出後において、当該届出による政談演説会の開催日時を変更しようとする場合は、第23号の2様式によつて、当該届出を撤回しようとする場合は、第23号の3様式によつてそれぞれ委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第30条 寝屋川市長の選挙において法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する第23号の4様式による証紙を用いるものとする。

2 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があつたときは前項に規定する証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

3 第1項の証紙は、使用する立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

4 第2項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあつては、第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに既に交付を受けた証紙を、政談演説会を撤回する場合にあつては、当該政談演説会に係る証紙を返さなければならない。

(平6選管規程1・一部改正)

(自動車の表示板)

第31条 寝屋川市長選挙において、法第201条の11第3項の規定により使用する自動車の表示は、第24号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車の正面その他外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示板は、第28条の規定による確認書を交付する際併せて交付するものとする。

4 第1項の表示板の再交付については、第8条の規定を準用する。

(証紙)

第32条 寝屋川市長選挙における法第201条の9第1項第4号に規定するポスターには、法第201条の11第4項の規定により、委員会は、第25号様式による証紙の交付を行う。

(証紙交付票の交付)

第33条 前条の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から第26号様式による証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第28条の規定による確認書を交付する際併せて交付するものとする。

3 第1項の証紙交付票の再交付については、第8条の規定を準用する。

(証紙交付の手続)

第34条 第32条の証紙の交付を受けようとするときは、前条に規定する証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙交付に関する責任者の氏名を記入し、併せて証紙の交付を受けようとするポスターの枚数を記入し、これを委員会に提出しなければならない。

(令3選管規程2・一部改正)

(ビラの届出)

第34条の2 寝屋川市長選挙における法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを第26号の2様式による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第34条の3 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合は、第26号の3様式により行うものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合は、第26号の4様式により行うものとする。

(平11選管規程2・一部改正)

(機関紙誌の届出)

第35条 寝屋川市長選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、第27号様式に準じてしなければならない。

(平11選管規程2・一部改正)

(呼出状及び宣誓書の様式)

第36条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ第28号様式及び第29号様式によるものとする。

(証票)

第36条の2 法第143条第17項に規定する表示は、委員会が交付する第29号の2様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会が定める。

(平6選管規程1・一部改正)

(証票の申請等)

第36条の3 寝屋川市議会議員及び寝屋川市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

3 前項の証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、当該証票の交付申請書の内容等に変更を生じた場合は、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平6選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第36条の4 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて、委員会に申請しなければならない。

第3章 選挙公報

(掲載文申請の期日及び方法)

第37条 選挙公報条例第3条第1項の規定による申請は、選挙期日の告示のあつた日にしなければならない。

2 候補者が選挙公報条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、第30号様式の申請書を、掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

(平10選管規程1・全改、平19選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

(選挙公報の様式等)

第38条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文及び写真を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(平6選管規程1・一部改正)

(掲載文等の作成方法)

第39条 掲載文は、委員会が交付する次の各号に掲げる原稿用紙(委員会が指定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を用いて作成しなければならない。

(1) 市議会議員選挙にあつては第31号様式の用紙

(2) 市長選挙にあつては第32号様式の用紙

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあつては、当該通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載し、又は記録してはならない。

4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載し、又は記録してはならない。

5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載し、又は記録してはならない。

6 掲載文に添付すべき写真(電磁的記録を含む。以下「写真」という。)は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した背景が無地の白黒の写真でなければならない。

7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平7選管規程1・平10選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

第40条 削除

(平10選管規程1)

(掲載文の訂正)

第41条 委員会は、候補者から提出された掲載文が、選挙公報条例第3条第3項若しくは第39条の規定に違反しているとき、又は第44条の規定によつて印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平10選管規程1・全改、令2選管規程1・一部改正)

(掲載文及び写真の修正及び撤回)

第42条 候補者が既に提出した掲載文又は写真を修正又は撤回しようとするときは、第33号様式による修正(又は撤回)申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正申請をしようとする場合は、修正した掲載文又は写真を添えなければならない。

3 第1項の修正又は撤回の申請は、第37条の期間内にしなければならない。

(平6選管規程1・令2選管規程1・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第43条 選挙公報条例第4条第2項の規定により選挙公報に掲載文及び写真を掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

2 選挙公報条例第4条第3項の規定により前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代人は、くじの開始時刻までにその旨を委員会に申し出なければならない。

(平6選管規程1・一部改正)

(印刷の体裁等)

第44条 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(令2選管規程1・一部改正)

(掲載の中止をしない場合)

第45条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合においても選挙公報発行の手続に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないことがある。

(平6選管規程1・一部改正)

(啓発事項の登載)

第46条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文及び写真の返還制限)

第47条 既に提出された掲載文及び写真は、第41条第1項の場合のほかは、いかなる場合においても返還しない。

(平6選管規程1・一部改正)

第4章 他の法律に基づく選挙及び投票

第48条 削除

(平30選管規程1)

(代表者証明書の交付申請手続)

第49条 自治令第100条、第110条及び第116条においてそれぞれ準用する自治令第91条第1項の請求代表者証明書の交付申請の文書は、第34号様式に準じてしなければならない。

(平6選管規程1・一部改正)

(公営施設使用の納付費用額の承認)

第50条 第23条の規定は、自治令第107条第3項の管理者が委員会の承認を求める場合に準用する。

(議会の解散等の投票についての準用)

第51条 第3条第9条第10条第27条及び第36条の規定は、自治法に基づく寝屋川市の議会の解散、議会議員の解職及び市長の解職の投票について準用する。

(平10選管規程1・全改)

(署名の関係人の呼出状及び宣誓書の様式)

第52条 自治法第74条の3第3項の規定により委員会が関係人の出頭及び証言を求める場合における呼出状及び宣誓書は、それぞれ第35号様式及び第29号様式によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第53条 自動車条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、第36号様式に準じて作成しなければならない。

(平19選管規程1・全改)

(選挙運動用自動車の使用の公営の確認申請等)

第54条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、第37号様式に準じて作成しなければならないものとし、同項の確認は、第38号様式に準じて調製する確認書を用いて行う。

(平6選管規程1・追加、平19選管規程1・一部改正)

(燃料供給業者への確認書の提出)

第55条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(平6選管規程1・追加、平19選管規程1・一部改正)

(契約業者への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第56条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書は、第39号様式に準じて作成しなければならない。

(平6選管規程1・追加、平19選管規程1・一部改正)

(請求書の提出)

第57条 契約業者は、自動車条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあつては、当該証明書のほかに第54条第2項に規定する確認書及び給油伝票(燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。)の写し)を添えて、寝屋川市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、第40号様式に準じて作成しなければならない。

(平6選管規程1・追加、平19選管規程1・平22選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公営についての準用)

第58条 第53条から前条までの規定は、ポスター条例第2条の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第53条第1項

自動車条例第3条

ポスター条例第3条

第53条第2項

第36号様式

第41号様式

第54条第1項

自動車条例第4条第2号イ

ポスター条例第4条

第54条第2項

第37号様式

第42号様式

第38号様式

第43号様式

第55条

自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)

ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)

第56条第1項

選挙運動用自動車使用証明書

選挙運動用ポスター作成証明書

自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)

ポスター作成業者

第56条第2項

選挙運動用自動車使用証明書

選挙運動用ポスター作成証明書

第39号様式

第44号様式

第57条第1項

契約業者

ポスター作成業者

自動車条例第4条

ポスター条例第4条

選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあつては、当該証明書のほかに第54条第2項に規定する確認書)

選挙運動用ポスター作成証明書及び第54条第2項に規定する確認書

第57条第2項

第40号様式

第45号様式

(平19選管規程1・追加)

(選挙運動用ビラの作成の公営についての準用)

第59条 第53条から第57条までの規定は、ビラ条例第2条の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第53条第1項

自動車条例第3条

ビラ条例第3条

第53条第2項

第36号様式

第46号様式

第54条第1項

自動車条例第4条第2号イ

ビラ条例第4条

第54条第2項

第37号様式

第47号様式

第38号様式

第48号様式

第55条

自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)

ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)

第56条第1項

選挙運動用自動車使用証明書

選挙運動用ビラ作成証明書

自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者」という。)

ビラ作成業者

第56条第2項

選挙運動用自動車使用証明書

選挙運動用ビラ作成証明書

第39号様式

第49号様式

第57条第1項

契約業者

ビラ作成業者

自動車条例第4条

ビラ条例第4条

選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあつては、当該証明書のほかに第54条第2項に規定する確認書)

選挙運動用ビラ作成証明書及び第54条第2項に規定する確認書

第57条第2項

第40号様式

第50号様式

(平19選管規程1・追加、平30選管規程1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機による表示に関する規程(昭和34年選管規程第2号)、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船して選挙運動に従事する者及び街頭演説において選挙運動に従事する者が着用すべき腕章に関する規程(昭和34年選管規程第3号)、選挙運動のため街頭演説に要する標旗に関する規程(昭和34年選管規程第4号)、公営施設使用の個人演説会規程(昭和34年選管規程第5号)、収支報告書閲覧に関する規程(昭和34年選管規程第6号)、寝屋川市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和37年選管規程第1号)、選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額(昭和34年選管告示第4号)、公職選挙法の規程によるポスターに押す検印(昭和34年選管告示第5号、第6号)は、廃止する。

(昭和45年選管規程第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の選挙関係事務執行規程第36条の2に規定する証票は、施行日以後は、その効力を失う。

(昭和56年選管規程第2号)

この規程は、昭和56年10月20日から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

(平成6年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市選挙関係事務執行規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の寝屋川市選挙関係事務執行規程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成22年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第48条及び第59条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市選挙関係事務執行規程第2条第9号及び第10条の2第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される寝屋川市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された寝屋川市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の寝屋川市選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される寝屋川市議会議員の選挙及び寝屋川市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された寝屋川市議会議員の選挙及び寝屋川市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する

(令和4年選管規程第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(平6選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平30選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改、平10選管規程1・一部改正)

画像画像画像画像画像

(平10選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改、平7選管規程1・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・平19選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・平19選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、平8選管規程1・平19選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(平6選管規程1・全改、平11選管規程2・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平11選管規程2・全改)

画像

(平11選管規程2・追加)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

画像

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平10選管規程1・全改、令2選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(平10選管規程1・全改、令2選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・全改、平19選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(平6選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平22選管規程1・全改)

画像

(平6選管規程1・追加、平10選管規程1・平14選管規程1・一部改正、平19選管規程1・旧第42号様式繰上、平22選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像画像画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平19選管規程1・追加)

画像

(平19選管規程1・追加、平22選管規程1・令3選管規程2・一部改正)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(令4選管規程1・全改)

画像

(平19選管規程1・追加、平30選管規程1・一部改正)

画像

(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

画像画像

(令4選管規程1・全改)

画像

寝屋川市選挙関係事務執行規程

昭和41年4月30日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月30日 選挙管理委員会規程第2号
昭和45年11月21日 選挙管理委員会規程第48号
昭和46年3月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和46年12月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和47年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和49年10月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和52年2月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年10月25日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年10月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成6年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年10月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年12月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年10月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年1月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年10月3日 選挙管理委員会規程第1号