○寝屋川市職員定数条例

昭和40年3月1日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、次条各号に掲げる各機関の事務部局等に常時勤務する職員で一般職に属するもの(休職にされている職員、育児休業をしている職員、寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)に規定する派遣職員及び臨時的任用職員(緊急のときにおいて臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。

(平4条例16・平13条例29・平21条例5・令元条例27・令5条例24・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長事務部局の職員(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する職員を含む。) 1,000人

(2) 上下水道企業の事務部局の職員 70人

(3) 議会の事務部局の職員 10人

(4) 教育委員会の事務部局等の職員(教育機関の職員を含む。) 155人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 6人

(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人

(7) 監査委員の事務部局の職員 8人

(8) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(平3条例2・平4条例16・平8条例2・平9条例2・平10条例1・平11条例1・平12条例6・平13条例2・平14条例2・平15条例2・平16条例1・平17条例3・平18条例5・平19条例3・平20条例1・平21条例5・平22条例4・平23条例1・平24条例4・平24条例39・平26条例3・平31条例2・令6条例11・一部改正)

(定数の特例)

第3条 前条各号に掲げる職員を兼ねる場合については、当該職員は、そのいずれか一の定数にあるものとする。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における前条の規定の適用については、その復帰の日の属する年度に限り、当該職員は、同条各号の職員に含まないものとする。

(平4条例16・追加、令5条例24・一部改正)

(職員定数の配分)

第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。

(平3条例2・一部改正、平4条例16・旧第3条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 公布の日

(2) 第2条の改正規定 平成21年4月1日

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市職員定数条例

昭和40年3月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和40年3月1日 条例第7号
昭和41年4月1日 条例第7号
昭和42年3月29日 条例第13号
昭和42年6月28日 条例第21号
昭和43年4月1日 条例第15号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年3月29日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和50年3月29日 条例第4号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第3号
平成3年3月25日 条例第2号
平成4年9月28日 条例第16号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第1号
平成12年3月30日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第29号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第5号
平成22年3月29日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第1号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年12月18日 条例第39号
平成26年3月20日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第27号
令和5年12月27日 条例第24号
令和6年3月28日 条例第11号