○寝屋川市職員定数条例
昭和40年3月1日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、次条各号に掲げる各機関の事務部局等に常時勤務する職員で一般職に属するもの(休職にされている職員、育児休業をしている職員、寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号)に規定する派遣職員及び臨時的任用職員(緊急のときにおいて臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
(平4条例16・平13条例29・平21条例5・令元条例27・令5条例24・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市長事務部局の職員(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する職員を含む。) 1,000人
(2) 上下水道企業の事務部局の職員 70人
(3) 議会の事務部局の職員 10人
(4) 教育委員会の事務部局等の職員(教育機関の職員を含む。) 155人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(6) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(7) 監査委員の事務部局の職員 8人
(8) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(平3条例2・平4条例16・平8条例2・平9条例2・平10条例1・平11条例1・平12条例6・平13条例2・平14条例2・平15条例2・平16条例1・平17条例3・平18条例5・平19条例3・平20条例1・平21条例5・平22条例4・平23条例1・平24条例4・平24条例39・平26条例3・平31条例2・令6条例11・一部改正)
(定数の特例)
第3条 前条各号に掲げる職員を兼ねる場合については、当該職員は、そのいずれか一の定数にあるものとする。
(平4条例16・追加、令5条例24・一部改正)
(職員定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ当該職員の任命権者が定める。
(平3条例2・一部改正、平4条例16・旧第3条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 寝屋川市職員定数条例(昭和24年条例第70号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定 公布の日
(2) 第2条の改正規定 平成21年4月1日
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。