○寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例4・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次条に定める団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(第4条に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(職員派遣ができる公益的法人等の範囲)

第3条 法第2条第1項に規定する条例で定める公益的法人等は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 寝屋川市が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、寝屋川市の区域内に主たる事務所を有する法人で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が寝屋川市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、寝屋川市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるもの

(平21条例4・一部改正)

(職員派遣に係る除外職員)

第4条 法第2条第1項に規定する職員の派遣に係る条例で定める除外職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員(定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)を除く。)

(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 条件附採用期間中の職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 勤務延長職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定によりその期限を延長することとされている職員をいう。)

(5) 次に掲げる職員

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされている職員

 地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員

 地方公務員法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき、職務に専念する義務を免除されている職員

(平19条例4・令4条例20・一部改正)

(職員派遣に係る取決めにおいて定める事項)

第5条 法第2条第3項に規定する職員派遣に当たって条例で定める合意事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員派遣(第2条の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)に係る職員の派遣先団体(職員派遣を受ける団体をいう。以下同じ。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第6条 法第5条第1項に規定する派遣職員を職務に復帰させる場合に係る条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が第2条の取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(一般の職員が派遣職員である場合の給与の種類及び額)

第7条 派遣職員(次の各号に掲げる職員を除く。第9条及び第10条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(1) 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する一般職の職員をいう。以下同じ。)

(2) 単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)

(平18条例7・平19条例4・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第8条 職員派遣後、職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第10条において同じ。)に関する寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)第27条第4号又は第28条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第9条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第10条 職員派遣後、職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号。以下本則において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる事項は、同表の右欄に掲げる事項とみなす。

左欄

右欄

派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡

退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第7条第5項に規定する公務上の傷病又は死亡

派遣先団体の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病

退職手当条例第5条第1項に規定する通勤上の傷病

2 退職手当条例第7条第5項の規定は、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をした期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員が派遣職員である場合の給与の種類)

第11条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(平18条例7・一部改正)

(報告)

第12条 任命権者は、市長の求めに応じ、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人の範囲)

第13条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社は、アドバンス寝屋川マネジメント株式会社とする。

(平30条例24・一部改正)

(退職派遣に係る除外職員)

第14条 法第10条第1項に規定する退職派遣に係る条例で定める除外職員は、第4条各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用するものとする場合)

第15条 法第10条第1項の規定により職員として採用する場合に係る同項に規定する条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、任命権者が退職派遣者の特定法人の役職員としての在職を継続することができないか又は適当でないと認めるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 任命権者が公務上の必要その他特別の事情により退職派遣者を職員として採用することが必要であると認める場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第16条 法第10条第1項の規定により職員として採用することができない場合に係る同項に規定する条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人において業務に従事すべき期間中に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定により免職の処分をすることが適当であると認められるときとする。

(特定法人の業務への従事に係る取決めにおいて定める事項)

第17条 法第10条第2項に規定する特定法人の業務に従事するに当たって条例で定める合意事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(法の規定により採用された退職派遣者に関する給与条例の特例)

第18条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条から第21条までにおいて同じ。)に関する寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第27条第4号又は第28条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第19条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(法の規定により採用された退職派遣者に関する退職手当条例の特例)

第20条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関する退職手当条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる事項は、同表の右欄に掲げる事項とみなす。

左欄

右欄

特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡

退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第7条第5項に規定する公務上の傷病又は死亡

特定法人の業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病

退職手当条例第5条第1項に規定する通勤上の傷病

第21条 職員のうち、法第10条第1項の任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(特定法人における退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下同じ。)としての勤続期間に通算することと定めている特定法人に限る。)に使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間の計算については、退職手当条例第7条(第6項を除く。)の規定を準用する。

3 職員が法第10条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(報告)

第22条 任命権者は、市長の求めに応じ、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び法第10条第1項の規定により採用された職員の当該採用後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第13条から第23条まで及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第13条から第22条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14条例29・旧第4項繰上)

(寝屋川市職員定数条例の一部改正)

4 寝屋川市職員定数条例(昭和40年寝屋川市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14条例29・旧第5項繰上)

(寝屋川市職員の分限に関する条例の一部改正)

5 寝屋川市職員の分限に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14条例29・旧第6項繰上)

(寝屋川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14条例29・旧第7項繰上)

(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第4条及び次項の規定は、平成15年1月1日から、その他の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、次の各号に掲げる規定(以下「算定根拠条項」という。)にかかわらず、次の表に掲げる算定式により算定された額に相当する額とする。

(1)及び(2) 

(3) 寝屋川市公益法人等への職員の派遣等に関する条例第7条及び第11条

(算定表)

平成15年3月に支給する期末手当の額の算定式

A-(B-C)

A

算定根拠条項により算定される期末手当の額

B

第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定により、平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第22条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで在職した期間であつて、平成14年4月1日から同年12月31日までの間(以下「在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給料等」という。)の額の合計額

C

在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(1) Cの額がBの額を超える場合には、その超える額をAの額に加算する。

(2) Bの額からCの額を減じた額がAの額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。

寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成13年12月26日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年12月26日 条例第29号
平成13年12月26日 条例第33号
平成14年12月20日 条例第29号
平成18年3月29日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第4号
平成30年10月1日 条例第24号
令和4年9月28日 条例第20号