○寝屋川市職員の服務に関する規程
平成7年12月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の適用を受ける寝屋川市の職員(以下「職員」という。)に対して、地公法第3章第6節その他職員の服務に関する規定に定めがあるもののほか、その服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員証)
第2条 職員(地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、職員として勤務に服するときは、職員証(第1号様式)を常時携帯しなければならない。
(1) 職員証は、携行先において必要と認めるとき、又は関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 職員証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を人事担当課長に届け出て、新たな職員証の貸与を受けなければならない。
3 職員証は、職員の在職期間中、これを貸与する。
4 職員証を紛失、毀損等した場合は、直ちにその旨を人事担当課長に届け出て、職員証の再貸与を申請しなければならない。この場合において、紛失による再貸与については、再貸与に係る職員証の製作実費を徴収する。
5 職員が、その職員としての身分を失ったときは、直ちに職員証を人事担当課長に返還しなければならない。
(平12訓令13・令2訓令5・一部改正)
(1) 常時勤務に服しない者(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員を除く。)
(2) 条件付採用期間中の者
(3) 臨時的任用職員である者
2 前項に規定するき章(以下「き章」という。)は、必要に応じてこれを着用する。
(平12訓令13・平13訓令11・令2訓令5・令5訓令1・一部改正)
(名札)
第4条 職員は、職員として勤務に服するときは、名札を常時着用しなければならない。ただし、出張する際は、特に市長が定める場合を除き、名札の着用を要しない。
3 名札には、当該職員の所属部課等名及び氏名又は氏並びに市章を明記するものとし、特別の支障がない限り、これを左胸に着用し又は首にかけるものとする。
(平12訓令13・平18訓令4・令2訓令5・一部改正)
(被服)
第5条 職員は、職員として勤務に服するときの被服の着用については、職員としての節度を失しないように配慮しなければならない。
2 寝屋川市職員被服貸与規程(平成12年寝屋川市訓令第12号)の規定により、市から被服を貸与された職員は、職員として勤務に服するときは、当該規程の定めるところにより、貸与された被服を着用しなければならない。
(令2訓令5・全改)
(事故等の報告等)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、それが公務上のものであるかどうかにかかわらず、速やかに、それぞれその旨及びその内容を所属長に報告しなければならない。
(1) 交通事故を起こして、人を死亡させ、又は傷つけた場合
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた場合
(3) 道路交通法の規定により、運転免許を取り消され、又は運転免許の効力の停止を受けた場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公務の信用を傷つけるような行為又はその疑いがある行為を行った場合
2 所属長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、速やかに、その旨及びその内容を上司及び人事担当課長に報告しなければならない。
(1) 前項の規定による報告を受けた場合
(2) 地公法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項各号並びに第29条第1項各号に規定する場合又はこれらの場合に該当する疑いがあるとき。
3 所属長は、職員が第1項第3号に規定する場合に該当しないことを確認するためその他その職務の遂行上必要な範囲において、定期又は随時に、職員に対し運転免許証の提示を求めることができる。この場合において、職員は、その求めに応じなければならない。
(平18訓令5・追加)
(事務引継ぎ)
第7条 職員が、退職、異動、事務分掌の変更等により、自己の事務の引継ぎを要する事態が生じたときは、速やかに、自己の事務の引継ぎに必要な書類等を作成し、これを引継者に手交して、引継ぎを行わなければならない。
(平18訓令5・旧第6条繰下、令2訓令5・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
(平18訓令5・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(寝屋川市職員証に関する規程等の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は、廃止する。
(1) 寝屋川市職員証に関する規程(昭和40年寝屋川市規程第4号)
(2) 寝屋川市職員き章はい用規程(昭和39年寝屋川市規程第1号)
(3) 寝屋川市職員名札はい用規程(昭和40年寝屋川市規程第2号)
(4) 寝屋川市職員服務規程(昭和40年寝屋川市規程第5号)
(経過措置)
3 この訓令による廃止前の前項各号に掲げる規程の規定により、職員に貸与された職員証、き章又は名札は、当分の間、この訓令の相当規定により貸与された職員証、き章又は名札として使用することができる。
附則(平成12年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この訓令による改正後の寝屋川市職員の服務に関する規程の規定を適用する。
(令2訓令5・全改)