○寝屋川市物品調達規程
昭和50年12月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、寝屋川市が行う物品の調達(購入及び借入れをいう。以下同じ。)及び印刷の依頼に関する事務を迅速かつ合理的に処理するについての基準を定めることを目的とする。
(平15訓令1・平17訓令1・一部改正)
(単価契約)
第2条 物品調達担当課は、燃料、各種工事原材料その他用紙類等で通常年間を通じて一定の需用に供する物品を購入する場合は、単価契約により購入手続を行うことができる。
(平17訓令1・一部改正)
(納入)
第3条 物品及び依頼した印刷物(以下「物品等」という。)の納入に際しては、契約の相手方に対して、寝屋川市への納品書の持参及び物品等の一括した引渡しを求めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、物品等を分割して寝屋川市に引き渡すことができる。
3 契約の相手方に対しては、いつたん寝屋川市に引き渡した物品等を、その承諾を得ないで持ち出すことを認めない。
(平15訓令1・平17訓令1・一部改正)
(物品等の検収)
第4条 物品等の検収は、物品調達要求課の物品等取扱者が行うものとする。
2 契約の相手方に対しては、前項の検収の結果不合格となつた物品等の速やかな引取りを求めるものとする。
(平15訓令1・平17訓令1・平17訓令5・一部改正)
(物品調達要求及び印刷依頼)
第5条 物品調達要求課は、物品の調達又は印刷の依頼をしようとするときは、予算執行に係る伺書に次の各号に掲げる事項を記載し、決裁権者の決裁を経て物品調達担当課に調達を要求又は印刷を依頼しなければならない。
(1) 契約の件名
(2) 契約の目的及び内容
(3) 納入場所
(4) 納入期限又は契約期間
(5) 契約方法
(6) 契約代金及び支払方法
(7) 予算科目及び予算額
(1) 単価契約を締結しているもの
(2) 郵便はがき、郵便切手その他法令等により価格の定めがあるもの
(3) 通常の取引事例における価格が明確であるもの
(4) 原材料、賄材料又は医薬材料及び特殊物品で、1件の契約が50万円未満のもの
(5) 緊急を要するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、1件の契約が5万円未満のもの
(1) 品名
(2) 予定数量
(平15訓令1・平17訓令1・平31訓令4・一部改正)
(支出負担行為)
第6条 物品の調達及び印刷の依頼に係る支出負担行為は、支出負担行為書によるものとする。
(平15訓令1・全改、平17訓令1・一部改正)
(資格審査の申請)
第7条 物品の調達その他の契約の入札又は見積りに参加を希望する者は、特別の理由がある場合を除き、物品調達担当課へ入札に参加するために必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)に係る申請書(以下「申請書」という。)を、市長が定める時期に提出するものとする。
(平15訓令1・全改、平17訓令1・平31訓令4・一部改正)
(申請書の添付書類)
第8条 申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 商業登記簿謄本(個人で営業している場合は、市(区)町村長の発行する住民票記載事項証明書)
(2) 次に掲げる納税証明書
ア 法人税(個人で営業している場合は、所得税)並びに消費税及び地方消費税に未納の税額がないことを証するもの
イ 法人市民税(個人で営業している場合は、市府民税)に係るもの(直前1年間のものに限る。)
(3) 決算報告書(個人で営業している場合は、収支決算書又は申告書)の写し(直前1年間のものに限る。)
(4) 暴力団(寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団密接関係者(同条第5号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でない旨の誓約書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(平15訓令1・平17訓令1・平31訓令4・令3訓令2・一部改正)
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当する者
(2) 営業に関し、必要な登録、免許、許可等を受けていない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると市長が認める者
(4) 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者
(平31訓令4・全改)
(資格の有効期間)
第10条 入札参加資格の有効期間は、当該資格が認定されたときから次期の資格認定のときまでとする。
(平17訓令1・旧第11条の2繰上、平31訓令4・旧第11条繰上・一部改正)
(資格の取消し)
第11条 入札参加資格者が地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当したときは、その者の資格を取り消すことができる。
(平31訓令4・追加)
(文書等の様式)
第12条 この訓令に定める文書等の様式は、総務部長が定める。
(平15訓令1・全改、平31訓令4・旧第13条繰上)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市物品調達規程の規定は、この訓令の施行の日以後における物品の購入又は印刷の依頼に係る起案を行うものについて適用し、同日前における物品の購入又は印刷の依頼に係る起案を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市物品調達規程の規定は、この訓令の施行の日以後における物品の調達又は印刷の依頼に係る起案を行うものについて適用し、同日前における物品の調達又は印刷の依頼に係る起案を行つたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の寝屋川市物品調達規程第4条第1項の規定は、この訓令の施行の日以後における物品の調達又は印刷の依頼に係る起案を行うものについて適用し、同日前における物品の調達又は印刷の依頼に係る起案を行つたものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。