○寝屋川市手数料条例

平成12年3月30日

条例第9号

寝屋川市手数料に関する条例(昭和41年寝屋川市条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条の手数料に関する事項について定めるものとする。

(戸籍法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請をする者(以下「申請者」という。)から徴収する。

(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき450円(キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して寝屋川市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。以下同じ。)による交付の場合又は当該申請が電子情報処理組織(寝屋川市の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行われたときにおける交付の場合にあっては、1通につき350円)

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍(同法第119条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍を除く。)に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍(同法第119条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍を除く。)に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円(キオスク端末による交付の場合にあっては、1件につき350円)

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により市長が定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円

(平18条例39・平20条例14・平30条例32・令5条例16・令5条例27・一部改正)

(土地改良法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第2条の2 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 土地改良区の土地改良事業計画若しくは定款の記載事項又は役員に係る事項に関する証明書の交付 1通につき510円

(2) 土地改良区の代表者の印鑑及び資格に関する証明書の交付 1通につき510円

(平26条例24・追加)

(採石法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第3条 採石法(昭和25年法律第291号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 採石法第33条の規定による認可に対する審査 1件につき52,000円

(2) 採石法第33条の5第1項の規定による変更の認可に対する審査 1件につき33,000円

(平22条例17・追加、平30条例32・旧第3条の2繰上)

(道路運送車両法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第4条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査については、1両につき750円の手数料を、申請者から徴収する。

(輸出水産業の振興に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)

第5条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく事業場の登録については、1件につき12,000円の手数料を、申請者から徴収する。

(平26条例24・全改)

(家畜取引法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第5条の2 家畜取引法(昭和31年法律第123号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 家畜取引法第3条の規定に基づく家畜市場の登録 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 地域家畜市場以外のもの 1件につき44,000円

 地域家畜市場 1件につき17,000円

(2) 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく登録証の書換交付 1通につき3,800円

(3) 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく登録証の再交付 1通につき6,500円

(平26条例24・追加)

(租税特別措置法等に基づく事務に係る手数料の徴収)

第6条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ若しくは第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額

新築住宅の床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

6,200円

100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

8,600円

500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

13,000円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

35,000円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

43,000円

50,000平方メートルを超えるもの

58,000円

(2) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは同項第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる宅地造成の面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額

宅地造成の面積

金額

1,000平方メートル未満のもの

100,000円

1,000平方メートル以上、3,000平方メートル未満のもの

150,000円

3,000平方メートル以上、6,000平方メートル未満のもの

230,000円

6,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満のもの

310,000円

10,000平方メートル以上、30,000平方メートル未満のもの

460,000円

30,000平方メートル以上、60,000平方メートル未満のもの

600,000円

60,000平方メートル以上、100,000平方メートル未満のもの

780,000円

100,000平方メートル以上のもの

1,000,000円

(3) 租税特別措置法施行令第20条の2第13項又は第38条の4第22項に規定する特定民間再開発事業の認定の申請に対する審査 1件につき31,000円

(4) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項又は第39条の7第9項に規定する特定民間再開発事業の認定の申請に対する審査 1件につき32,000円

(5) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第11項に規定する地区外転出事情の認定の申請に対する審査 1件につき24,000円

(6) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件につき1,300円

(平22条例23・平27条例9・一部改正)

(養鶏振興法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第6条の2 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録 1件につき8,100円

(2) 養鶏振興法第7条第2項又は第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認 1件につき8,100円

(平26条例24・追加)

(宅地造成及び特定盛土等規制法等に基づく事務に係る手数料の徴収)

第7条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可(土石の堆積に係るものを除く。)の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる盛土又は切土をする土地(以下この条において「盛土等の土地」という。)の面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額

盛土等の土地の面積

金額

500平方メートル以内のもの

14,300円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

25,900円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

37,300円

2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

57,300円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

71,600円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

96,300円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

150,600円

20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

235,200円

40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

377,200円

70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

541,500円

100,000平方メートルを超えるもの

723,600円

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる土石の堆積を行う土地(以下この条において「土石の堆積の土地」という。)の面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額

土石の堆積の土地の面積

金額

500平方メートル以内のもの

12,100円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

15,100円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

17,800円

2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

22,000円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

30,800円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

34,800円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

41,700円

20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

56,700円

40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

77,400円

70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

115,400円

100,000平方メートルを超えるもの

144,200円

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可(土石の堆積に係るものを除く。)の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が723,600円を超えるときは、その手数料の額は、723,600円とする。

 盛土等の土地に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更(のみに該当する場合を除く。)については、盛土等の土地の面積(に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積、当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が縮小する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積)に応じ第1号に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

 新たに盛土等をする土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更については、新たに加える盛土等をする土地の面積に応じ第1号に規定する額

 及びに掲げるもの以外の変更については、13,500円

(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の計画の変更の許可(土石の堆積に係るものに限る。)の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が144,200円を超えるときは、その手数料の額は、144,200円とする。

 土石の堆積の土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更(のみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積の土地の面積(に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積、当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積の土地の面積から当該減少に係る土石の堆積の土地の面積を減じた面積)に応じ第2号に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)

 新たに土石の堆積の土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更については、新たに加える土石の堆積の土地の面積に応じ第2号に規定する額

 及びに掲げるもの以外の変更については、13,500円

(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法第18条第1項の規定に基づく中間検査の申請に対する審査(同法第15条第1項の規定により、同法第12条第1項の許可があったものとみなされたものを除く。) 1件につき、次の表の左欄に掲げる盛土等の土地の面積の区分に応じ、同表の右欄に定める額

盛土等の土地の面積

金額

500平方メートル以内のもの

3,900円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

4,300円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

4,800円

2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

5,500円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

6,100円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

7,000円

10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの

9,200円

20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの

12,600円

40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの

18,100円

70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの

24,600円

100,000平方メートルを超えるもの

31,800円

(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条の規定に基づく書面の交付事務 1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第16条第1項の規定による許可があったことを証する書面の交付 650円

 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第16条第1項の規定による許可が不要であることを証する書面の交付 5,500円

(令6条例3・全改)

(住民基本台帳法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第8条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 住民基本台帳法第11条第1項又は第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 1世帯につき300円

(2) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき300円(住民票の写しのキオスク端末による交付の場合又は当該申請が電子情報処理組織を使用する方法により行われたときにおける交付の場合にあっては、1通につき200円)

(3) 住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付 1通につき300円

(4) 住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 1通につき300円(キオスク端末による交付の場合又は当該申請が電子情報処理組織を使用する方法により行われたときにおける交付の場合にあっては、1通につき200円)

(5) 住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 1通につき300円

(平15条例16・平16条例8・平20条例14・平27条例24・平30条例32・令元条例14・令5条例16・一部改正)

(砂利採取法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第8条の2 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 砂利採取法第16条の規定による認可に対する審査 1件につき37,700円

(2) 砂利採取法第20条第1項の規定による変更の認可に対する審査 1件につき17,000円

(平22条例17・追加)

(林業種苗法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第8条の3 林業種苗法(昭和45年法律第89号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 林業種苗法第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録 1件につき6,400円

(2) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく登録証の書換交付 1通につき3,500円

(3) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく登録証の再交付 1通につき3,000円

(平26条例24・追加)

(計量法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第9条 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 計量法第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 1個につき、次の表の左欄に掲げる特定計量器の区分に応じ、同表の右欄に定める額

特定計量器

金額

非自動はかり

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

1,400円

ひょう量が250キログラム以下のもの

1,800円

ひょう量が500キログラム以下のもの

2,200円

ひょう量が500キログラムを超えるもの

3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛のみがあるもの

250円

ウ ア及びイに掲げるもの以外のもの

ひょう量が100キログラム以下のもの

500円

ひょう量が250キログラム以下のもの

900円

ひょう量が500キログラム以下のもの

1,500円

ひょう量が1トン以下のもの

2,100円

ひょう量が2トン以下のもの

3,700円

ひょう量が5トン以下のもの

6,900円

ひょう量が10トン以下のもの

10,700円

ひょう量が20トン以下のもの

15,000円

ひょう量が30トン以下のもの

19,100円

ひょう量が40トン以下のもの

21,600円

ひょう量が50トン以下のもの

29,800円

ひょう量が50トンを超えるもの

51,200円

分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円

皮革面積計 2,500円

備考 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満の非自動はかりにあっては、この表に定める金額の2倍の額とする。

(2) 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所における計量管理の方法についての検査 1件につき7,400円

(平19条例6・旧第10条繰上)

(介護保険法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第9条の2 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 介護保険法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(2) 介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(3) 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定(同条第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の申請に対する審査 1件につき30,000円

(4) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定(同法第78条の2第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(5) 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(6) 介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(7) 介護保険法第86条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(8) 介護保険法第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 1件につき16,000円

(9) 介護保険法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 1件につき63,000円

(10) 介護保険法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査 1件につき33,000円

(11) 介護保険法第94条の2第1項の規定による介護老人保健施設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき16,000円

(12) 介護保険法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき63,000円

(13) 介護保険法第107条第2項の規定による介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可の申請に対する審査 1件につき33,000円

(14) 介護保険法第108条第1項の規定による介護医療院の許可の更新の申請に対する審査 1件につき16,000円

(15) 介護保険法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(16) 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(17) 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同条第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の申請に対する審査 1件につき30,000円

(18) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同法第115条の12第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(19) 介護保険法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円

(20) 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円

(21) 介護保険法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請(寝屋川市の区域外に所在する事業所に係る指定の申請である場合を除く。)に対する審査 1件につき30,000円

(22) 介護保険法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請(寝屋川市の区域外に所在する事業所に係る指定の更新の申請である場合を除く。)に対する審査 1件につき10,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第15号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円

(2) 前項第2号及び第16号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円

(3) 前項第3号及び第15号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円

(4) 前項第4号及び第16号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円

(5) 前項第3号及び第17号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円

(6) 前項第4号及び第18号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円

(7) 前項第1号及び第21号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円

(8) 前項第2号及び第22号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円

(9) 前項第3号及び第21号に規定する指定の申請を同時に行う場合 35,000円

(10) 前項第4号及び第22号に規定する指定の更新の申請を同時に行う場合 10,000円

(平26条例4・追加、平28条例13・平29条例26・平30条例32・令6条例4・一部改正)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)

第9条の3 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録又は同条第2項の更新(次号において「登録又は更新」という。) 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項第6号に掲げる戸数(以下「登録戸数」という。)が10戸以下の場合

27,700円

登録戸数が10戸を超え20戸以下の場合

32,300円

登録戸数が20戸を超え30戸以下の場合

36,800円

登録戸数が30戸を超え40戸以下の場合

41,400円

登録戸数が40戸を超え50戸以下の場合

45,900円

登録戸数が50戸を超え70戸以下の場合

55,000円

登録戸数が70戸を超え100戸以下の場合

68,700円

登録戸数が100戸を超える場合

82,300円

(2) 前号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる区分に該当する登録又は更新に係る手数料の額は、1件につき、同号に定める額に、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算した額とする。

区分

金額

高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項第12号の前払金を受領する場合

6,800円

高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第1号に掲げる基準について国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令第2号)第8条括弧書に規定する基準を適用する場合又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第2号に掲げる基準について同令第9条ただし書に規定する基準を適用する場合

6,800円

(平30条例30・追加)

(土壌汚染対策法に基づく事務に係る手数料の徴収)

第10条 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき239,500円

(2) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき187,300円

(3) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 1件につき119,900円

(4) 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき93,200円

(5) 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき93,200円

(6) 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の申請に対する審査 1件につき93,200円

(平21条例31・追加、平30条例5・一部改正)

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)

第10条の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査については、1件につき160,000円の手数料を、申請者から徴収する。

(平27条例9・追加)

(使用済自動車の再資源化等に関する法律等に基づく事務に係る手数料の徴収)

第11条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定による引取業の登録の申請に対する審査 1件につき5,600円

(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定による引取業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき3,600円

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定によるフロン類回収業の登録の申請に対する審査 1件につき6,000円

(4) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定によるフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき4,000円

(5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可の申請に対する審査 1件につき78,000円

(6) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定による解体業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき70,000円

(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定による破砕業の許可の申請に対する審査 1件につき84,000円

(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定による破砕業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき77,000円

(9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定による破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき67,000円

(10) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第56条の許可証の再交付 1通につき1,500円

(11) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第61条の許可証の再交付 1通につき1,500円

(平30条例32・全改)

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)

第12条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請又は申出をする者から徴収する。

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額

区分

金額

認定の申請

床面積の合計

住宅

1 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この条において「品確法」という。)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅(既存の住宅を除く。以下この条において同じ。)

13,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

17,400円

2 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(併用住宅を除く。以下この条において同じ。)に係るもの

500平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

21,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

29,600円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

35,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

49,900円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

55,200円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

77,000円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

97,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

136,400円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

163,400円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

228,000円

10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

279,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

387,200円

3 その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

73,600円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

108,700円

4 その他の共同住宅等に係るもの

500平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

130,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

192,700円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

207,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

307,300円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

408,100円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

606,300円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

730,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

1,085,000円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

1,255,000円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

1,865,500円

10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

2,323,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

3,453,000円

備考

1 この表中の用語の意義は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この号において「告示」という。)における用語の意義とする。

2 備考1の規定にかかわらず、「床面積の合計」とは、認定の申請に係る認定対象建築物(告示第2の5に規定する認定対象建築物をいう。)の床面積の合計をいう。

3 床面積の算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定めるところによる。

4 「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以内のものをいう。

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(次号から第5号までにおいて「建築基準関係規定適合審査の申出」という。)に基づく審査(次号から第5号までに規定する審査を除く。) 1件につき、前号の手数料のほか、寝屋川市建築基準法施行条例(平成12年寝屋川市条例第18号)第5条第1項第1号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(3) 構造計算適合性審査(建築基準法第6条の3第1項ただし書又は同法第18条第4項ただし書に規定する審査をいう。以下同じ。)を行う建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査(次号及び第5号に規定する審査を除く。) 1件につき、前2号の手数料のほか、寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第2号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(4) 構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項又は同法第18条第4項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)を行う建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査(前号及び次号に規定する審査を除く。) 1件につき、第1号及び第2号の手数料のほか、構造計算適合性判定が行われる一の住宅(住宅部分以外の部分を有する建築物の部分である住宅にあっては、当該建築物。以下この号において同じ。)ごと(建築基準法第20条第2項の別の建築物とみなすことができる部分にあっては、当該部分ごと)次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分及び同表の中欄に掲げる構造計算の方法の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を合計した額に、その額に対する消費税及び地方消費税に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)並びに3,300円を加えた額(同法第6条の3第7項に規定する適合性判定通知書がない場合に限る。)

床面積の合計

構造計算の方法

金額

200平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

88,700円

大臣認定プログラム以外のもの

117,100円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

100,100円

大臣認定プログラム以外のもの

140,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

111,600円

大臣認定プログラム以外のもの

162,800円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

123,000円

大臣認定プログラム以外のもの

185,700円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

139,600円

大臣認定プログラム以外のもの

221,900円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

176,000円

大臣認定プログラム以外のもの

294,700円

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

297,600円

大臣認定プログラム以外のもの

541,300円

備考

1 「床面積」とは、構造計算適合性判定に係る住宅の床面積とする。ただし、確認済証の交付を受けた住宅(構造計算適合性判定を受けたものに限る。)の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合については、申請に係る構造計算適合性判定に係る住宅の床面積(床面積の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積を加えた面積)の2分の1の面積とする。

2 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

(5) 建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査 1件につき、第1号から第3号までの手数料又は第1号第2号及び前号の手数料のほか、寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第3号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額

区分

金額

変更の認定の申請

床面積の合計

住宅

1 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

1,900円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

2,700円

2 品確法第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係るもの

500平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

3,700円

変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

5,600円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

6,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

9,900円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

9,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

14,300円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

17,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

26,300円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

29,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

44,800円

10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

49,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

74,100円

3 その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係るもの


新築基準が適用される住宅

12,700円

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

18,900円

4 その他の共同住宅等に係るもの

500平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

23,300円

ア 変更の内容が認定対象住戸全体に及ばない場合 この表に掲げる金額を認定対象住戸全ての数で除して得た額(その金額に100円未満の端数がある場合は、これを100円に切り上げた額)に当該変更の認定の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額。ただし、その額がこの表に掲げる金額を超える場合にあっては、この表に掲げる金額とする。

イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第8項第4号から第7号までに掲げる事項のみの変更の場合 2,300円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

35,100円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

37,700円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

56,600円

1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

73,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

110,900円

3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

134,500円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

201,800円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

新築基準が適用される住宅

233,800円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

350,800円

10,000平方メートルを超えるもの

新築基準が適用される住宅

431,600円

増改築基準が適用される住宅又は新築基準が適用される既存の住宅

647,500円

備考

第1号の表の備考の規定は、この表についても適用する。

(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による同法第8条第1項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき1,500円

(8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の承認の申請に対する審査 1件につき1,500円

(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの認定、同法第8条第1項の変更の認定、同法第9条第1項若しくは第3項の規定による同法第8条第1項の変更の認定又は同法第10条の承認に関する証明書の交付 1通につき980円

(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の許可の申請に対する審査 1件につき160,000円

(平21条例16・追加、平21条例31・旧第11条繰下、平24条例30・平27条例9・平28条例13・令3条例10・令4条例1・令4条例23・一部改正)

(都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)

第12条の2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請又は申出をする者から徴収する。

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による認定の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる新築等をしようとする建築物又は建築物の部分及び同表の中欄に掲げる認定を申請する部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額

新築等をしようとする建築物又は建築物の部分

認定を申請する部分の床面積の合計

金額

住宅

1 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

150平方メートル以内のもの

6,000円

150平方メートルを超え、400平方メートル以内のもの

11,700円

400平方メートルを超え、800平方メートル以内のもの

19,800円

800平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

31,800円

2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以内のもの

53,600円

4000平方メートルを超え、8,000平方メートル以内のもの

94,600円

8,000平方メートルを超え、16,000平方メートル以内のもの

151,000円

16,000平方メートルを超え、24,000平方メートル以内のもの

191,500円

24,000平方メートルを超えるもの

201,900円

2 前項に規定するもの以外の住宅

150平方メートル以内のもの

41,600円

150平方メートルを超え、400平方メートル以内のもの

83,700円

400平方メートルを超え、800平方メートル以内のもの

117,700円

800平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

161,800円

2,000平方メートルを超え、4,000平方メートル以内のもの

233,900円

4,000平方メートルを超え、8,000平方メートル以内のもの

333,000円

8,000平方メートルを超え、16,000平方メートル以内のもの

453,700円

16,000平方メートルを超え、24,000平方メートル以内のもの

591,500円

24,000平方メートルを超えるもの

688,300円

住宅以外(外皮性能評価を要しないものに限る。)

3 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル以内のもの

11,700円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

32,700円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

97,400円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

154,100円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

194,500円

25,000平方メートルを超えるもの

243,000円

4 前項に規定するもの以外の建築物

300平方メートル以内のもの

132,200円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

218,000円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

339,300円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

435,600円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

520,500円

25,000平方メートルを超えるもの

606,300円

住宅以外(外皮性能評価を要するものに限る。)

5 登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの

300平方メートル以内のもの

11,700円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

32,700円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

97,400円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

154,100円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

194,500円

25,000平方メートルを超えるもの

243,000円

6 前項に規定するもの以外の建築物

300平方メートル以内のもの

291,600円

300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

464,700円

2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの

661,300円

5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

811,000円

10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの

955,800円

25,000平方メートルを超えるもの

1,090,900円

備考

1 「新築等をしようとする建築物又は建築物の部分」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する低炭素化のための建築物の新築等をしようとする建築物のうち、当該低炭素化のための建築物の新築等に係る部分をいう。

2 「認定を申請する部分の床面積の合計」とは、新築等をしようとする建築物又は建築物の部分のうち、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による申請をする部分(以下この表において「申請部分」という。)の床面積の合計をいう。

3 「登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めた建築物又は建築物の部分をいう。

(1) 住宅のみの用途に供する建築物(共用部分を含む。)の認定の場合 登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関をいう。)

(2) 前号以外の建築物の認定の場合 登録住宅性能評価機関のうち指定確認検査機関(建築基準法第77条の21に規定する指定確認検査機関をいう。)である者又は登録建築物調査機関

4 「外皮性能評価」とは、建築物の屋内周囲空間(地階を除く各階の外壁の中心線から水平距離が5メートル以内の屋内の空間、屋根の直下の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。)の年間熱負荷について都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合するかどうかを評価することをいう。

5 「床面積」とは、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。

6 申請部分に住宅部分と住宅以外の部分がある場合の手数料は、この表のそれぞれの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を合計した額とする。

(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出(次号から第5号までにおいて「建築基準関係規定適合審査の申出」という。)に基づく審査 1件につき、前号の手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出については、第5号の額)のほか、寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第1号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(3) 構造計算適合性審査を行う建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査(次号及び第5号に規定する審査を除く。) 1件につき、前2号の手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出については、前号及び第6号の額)のほか、寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第2号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(4) 構造計算適合性判定を行う建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査(前号及び次号に規定する審査を除く。) 1件につき、第1号及び第2号の手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出については、第2号及び第6号の額)のほか、前条第4号に規定する同号の手数料の額の算定方法の例により算定した額から同条第1号及び第2号の手数料の額を控除した額

(5) 建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査 1件につき、第1号から第3号までの手数料又は第1号第2号及び前号の手数料(都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出については、第1号から第3号まで及び次号又は第1号第2号前号及び次号の額)のほか、寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第3号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(6) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき、第1号の表の左欄に掲げる新築等をしようとする建築物又は建築物の部分及び同表の中欄に掲げる認定を申請する部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の右欄に定める額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)

(7) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の認定又は同法第55条第1項の変更の認定に関する証明書の交付 1通につき980円

(平24条例30・追加、平27条例9・令3条例10・一部改正)

(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料の徴収)

第12条の3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この条において「法」という。)の規定に基づく事務のうち次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請者等から徴収する。

(1) 法第12条第1項若しくは法第13条第2項の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この条において「判定」という。)又は法第12条第2項若しくは法第13条第3項の非住宅部分に係る部分の変更を含むものであるときの判定(以下この条において「変更の判定」という。)(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物の評価方法(建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この条において「消費性能基準」という。)に適合するか否かの評価の方法をいう。以下この号及び第3号において同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定若しくは変更の判定(以下この条において「判定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でないもの又は判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)に対する審査(次号に掲げる審査を除く。) 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

判定等に係る建築物の用途

判定等に係る建築物の評価方法

床面積の合計

1 工場等のみのもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

21,600円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

30,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

43,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

108,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

163,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

202,800円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

251,500円

50,000平方メートル以上のもの

349,700円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

26,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

35,400円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

49,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

116,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

171,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

211,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

262,100円

50,000平方メートル以上のもの

362,600円

2 その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

99,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

259,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

備考

1 「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

2 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)の判定等であって、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この条において「省令」という。)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。第3号の表において同じ。)の合計をいう。ただし、変更の判定の申請(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

3 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

4 「モデル建物法」とは、省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することを確認することをいう。

5 床面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に定めるところによる。

(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に係る他の建築物(法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この条において同じ。)の判定等(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この条において同じ。)による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号イの基準に適合することの確認を受けるもの又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することの確認(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による確認を含む。)を受けており、かつ、判定等を受けようとする当該他の建築物について省令第1条第1項第1号ロの基準に適合することの確認を受けるものに限る。)に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

判定等の区分

床面積の合計

1 判定

1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

2 変更の判定

300平方メートル未満のもの

6,100円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

10,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

16,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

73,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

92,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

114,900円

50,000平方メートル以上のもの

160,600円

備考

1 「床面積の合計」とは、判定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、変更の判定(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)を受ける場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 前号の表の備考5の規定は、この表について適用する。

(3) 変更の判定(変更の判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能確保計画の直近の判定等に係る建築物の評価方法と同一でないもの及び判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものを除く。)に対する審査(前号に掲げる審査を除く。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条に規定する書面の交付 1件又は1通につき、第1号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)

(4) 法第34条第1項の規定による認定の申請(当該認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に法第34条第3項各号に掲げる事項(以下この条において「他の建築物に係る事項」という。)を記載しているものに係るものを除く。)又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請(当該変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「性能向上基準」という。)に適合するか否かの評価の方法をいう。以下この号から第12号までにおいて同じ。)が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の法第34条第1項の認定若しくは法第36条第1項の変更の認定(以下「認定等」という。)に係る建築物の評価方法と同一でないもの又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものであって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していないものに係るものに限る。)に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

認定等の申請に係る建築物

認定等に係る建築物の評価方法

床面積の合計

1 非住宅建築物(住宅(人の居住の用のみに供する建築物(共用部分を含む。)以下この条において同じ。)以外の用途のみに供する建築物をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

99,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

259,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

2 一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

5,600円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,100円

200平方メートル以上のもの

43,700円

3 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条において同じ。)

登録住宅性能評価機関等が性能向上基準に適合すると認めたもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

23,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

51,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

91,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

147,700円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

223,500円

50,000平方メートル以上のもの

339,400円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

78,700円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

131,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

223,400円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

320,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

630,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1,114,700円

50,000平方メートル以上のもの

2,048,600円

4 複合建築物(住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る建築物をいう。以下この条において同じ。)

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定等に係る建築物の評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定等に係る建築物の評価方法の欄及び床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定等の申請に係る部分の床面積(共同住宅等又は複合建築物であって、当該建築物について省令第4条第3項第2号の規定により住宅の用途に供する部分の設計一次エネルギー消費量を算出する場合(以下この条において「共同住宅等の共用部分を評価しない場合」という。)については、当該認定等に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。ただし、法第36条第1項の変更の認定の申請(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに係るものに限る。)をする場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合については、当該増加に係る部分以外の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に0.5を乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 非住宅建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(2) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関

(3) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの

3 「モデル建物法」とは、省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準に適合することを確認することをいう。

4 第1号の表の備考5の規定は、この表について適用する。

(5) 法第34条第1項の規定による認定の申請(認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているものに限る。)又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請(変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているものに限る。)に対する審査 当該認定等に係る一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 法第34条第1項の規定による認定の申請の場合又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請(当該変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価方法と同一でないもの、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含むもの又は変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載しているものに係るものに限る。)の場合 前号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

 法第36条第1項の規定による変更の認定の申請(当該変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る一の建築物の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る当該一の建築物の評価方法と同一でないもの、認定等に係る一の建築物の部分の床面積の合計の増加を含むもの及び変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物以外の建築物を当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載しているものに係るものを除く。)の場合 前号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)

(6) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(次号から第9号までにおいて「建築基準関係規定適合審査の申出」という。)に対する審査 1件につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載していない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 法第35条第2項の規定による申出又は法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(当該申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物の評価方法と同一でないもの又は認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに係るものに限る。)に対する審査 第4号に規定する手数料の額及び寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第1号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(イ) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出(当該申出をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物の評価方法と同一でないもの及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに係るものを除く。)に対する審査 第10号に規定する手数料の額及び寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第1号に規定する手数料の例による同号に規定する額

 申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載している場合 前号に規定する手数料の額及び寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第1号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(7) 構造計算適合性審査を行う建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査(次号及び第9号に規定する審査を除く。) 1件につき、前号に規定する手数料の額及び寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第2号の例により算定した同号の表の右欄に定める額に相当する額

(8) 構造計算適合性判定を行う建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査(前号及び次号に規定する審査を除く。) 1件につき、第6号に規定する手数料の額並びに構造計算適合性判定が行われる一の建築物ごと(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分ごと)次の表の左欄に掲げる床面積の合計の区分及び同表の中欄に掲げる構造計算の方法の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額、その額に対する消費税及び地方消費税に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)並びに3,300円(同法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書がある場合は第6号に規定する手数料の額)

床面積の合計

構造計算の方法

金額

200平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

88,700円

大臣認定プログラム以外のもの

117,100円

200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

100,100円

大臣認定プログラム以外のもの

140,000円

500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

111,600円

大臣認定プログラム以外のもの

162,800円

1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

123,000円

大臣認定プログラム以外のもの

185,700円

2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

139,600円

大臣認定プログラム以外のもの

221,900円

10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの

大臣認定プログラム

176,000円

大臣認定プログラム以外のもの

294,700円

50,000平方メートルを超えるもの

大臣認定プログラム

297,600円

大臣認定プログラム以外のもの

541,300円

備考

1 「床面積の合計」とは、構造計算適合性判定に係る建築物の床面積の合計をいう。ただし、確認済証の交付を受けた建築物(構造計算適合性判定を受けたものに限る。)の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合については、申請に係る構造計算適合性判定に係る建築物の床面積の合計(床面積の合計の増加する部分がある場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に2を乗じて得た面積に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計を加えた面積)の2分の1の面積とする。

2 「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。

(9) 建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分を含む建築基準関係規定適合審査の申出に基づく審査 1件につき、第4号第5号第6号第7号前号又は次号に規定する手数料の額及び寝屋川市建築基準法施行条例第5条第1項第3号に規定する手数料の例による同号に規定する額

(10) 法第36条第1項の規定による変更の認定の申請(当該変更の認定の申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る建築物の評価方法と同一でないもの及び認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものであって、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物に係る事項を記載しているものを除く。)に対する審査 1件につき、第4号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)

(11) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更(法第36条第1項に規定する軽微な変更をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る建築物の評価方法と同一であるものを除く。) 当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

書面の交付を受けようとする建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法

書面の交付を受けようとする建築物の住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計

1 登録住宅性能評価機関等が軽微な変更に該当すると認めたもの

1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

2 その他のもの

モデル建物法によるもの

1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

備考 第1号の表の備考5並びに第4号の表の備考2及び備考3の規定は、この表について適用する。

(12) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条に規定する書面の交付(当該書面の交付に係る軽微な変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る建築物の評価方法と同一であるものに限る。) 当該書面の交付の申請に係る一の建築物ごとに、前号の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げた額)

(13) 法第41条第1項の規定による認定の申請に対する審査 1件につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

区分

金額

認定の申請に係る建築物

認定に係る建築物の評価方法

認定の申請に係る部分の床面積の合計

1 非住宅建築物

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は適合判定通知書等により消費性能基準に適合することが確認できるもの

300平方メートル未満のもの

11,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

19,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

30,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

91,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

144,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

182,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

228,600円

50,000平方メートル以上のもの

319,900円

その他のもの

モデル建物法によるもの

300平方メートル未満のもの

99,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

126,300円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

166,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

269,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

351,100円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

421,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

495,000円

50,000平方メートル以上のもの

641,100円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

259,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

324,500円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

418,900円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

597,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

736,200円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

870,100円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

992,600円

50,000平方メートル以上のもの

1,237,700円

2 一戸建ての住宅

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの

5,600円

その他のもの

仕様基準等によるもの

200平方メートル未満のもの

20,100円

200平方メートル以上のもの

21,600円

その他のもの

200平方メートル未満のもの

39,100円

200平方メートル以上のもの

43,700円

3 共同住宅等

登録住宅性能評価機関等が消費性能基準に適合すると認めたもの又は建設住宅性能評価書により消費性能基準に適合することが確認できるもの

300平方メートル未満のもの

11,100円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

23,100円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

51,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

91,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

147,200円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

222,500円

50,000平方メートル

337,400円

以上のもの

その他のもの

仕様基準等によるもの

300平方メートル未満のもの

37,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

65,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

117,500円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

177,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

326,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

551,300円

50,000平方メートル以上のもの

966,800円

その他のもの

300平方メートル未満のもの

78,700円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

131,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

223,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

319,900円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

629,900円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

1,113,700円

50,000平方メートル以上のもの

2,048,600円

4 複合建築物

住宅以外の用途に供する部分を1の項の非住宅建築物とみなして認定に係る建築物の評価方法の欄及び認定の申請に係る部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額に、住宅の用途に供する部分を2の項の一戸建ての住宅又は3の項の共同住宅等とみなして認定に係る建築物の評価方法の欄及び認定の申請に係る部分の床面積の合計の欄に掲げる区分に応じそれぞれ右欄に定める金額を加算した額

備考

1 「床面積の合計」とは、認定の申請に係る部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合又は住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)に規定する基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認する場合については、当該認定に係る建築物の部分の床面積から当該部分に係る住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。

2 第1号の表の備考4及び備考5並びに第4号の表の備考2の規定は、この表について適用する。

3 「認定に係る建築物の評価方法」とは、認定の申請をしようとする建築物が消費性能基準に適合するか否かの評価の方法をいう。

4 「適合判定通知書等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下この条において「検査済証」という。)

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第25条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知に係る書面及び検査済証

(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の通知に係る書面及び検査済証

5 「建設住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。

6 「仕様基準等」とは、次の各号に掲げる基準に住宅の用途に供する全ての部分が適合することを確認することをいう。

(1) 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準

(2) 省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)の基準

(3) 省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)の基準

(14) 法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)又は法第41条第2項の認定を受けたことを証する書面の交付 1通につき980円

(平29条例11・追加、令3条例10・令6条例3・一部改正)

(寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例に基づく事務に係る手数料の徴収)

第13条 寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年寝屋川市条例第19号)第12条の規定に基づく印鑑登録証明書の交付については、1件につき300円(キオスク端末による交付の場合又は当該申請が電子情報処理組織を使用する方法により行われたときにおける交付の場合にあっては、1件につき200円)の手数料を、申請者から徴収する。

(平21条例16・旧第11条繰下、平21条例31・旧第12条繰下、平30条例32・令5条例16・一部改正)

(その他の事務に係る手数料の徴収)

第14条 第2条から前条までに定めるもののほか、次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める額の手数料を、申請者から徴収する。

(1) 死産に関する証明書の交付 1通につき300円

(2) 租税に関する証明書(土地又は建物に関するものを除く。)の交付 1年度及び1税目ごとに300円(キオスク端末による交付(納税証明書の交付を除く。)の場合又は当該申請が電子情報処理組織を使用する方法により行われたときにおける交付(納税証明書の交付を除く。)の場合にあっては、1年度及び1税目ごとに200円)

(3) 土地又は建物に関する証明書(租税に関するものを含む。)の交付 土地にあっては1筆、建物にあっては1棟につき300円。ただし、一の申請により2筆以上の土地又は2棟以上の建物に係る証明をするものについては、1筆又は1棟増すごとに50円を加算した額とする。

(4) 償却資産に関する証明書の交付 1件につき300円

(5) 非農地に関する証明書の交付 1件につき500円

(6) 道路敷、水路敷その他市有地と私有地との境界の確認に関する事務 1筆につき1,500円

(7) 都市計画施設の区域界に関する証明書の交付 土地1筆につき500円。ただし、一の申請により2筆以上の土地に係る証明をするものについては、1筆増すごとに200円を加算した額とする。

(8) 営業に関する証明書の交付 1通につき300円

(9) 文書の受理に関する証明書の交付 1通につき300円

(10) 公簿、公文書又は図面(以下「公簿等」という。)を閲覧に供する事務 公簿にあっては1冊、公文書にあっては1事件、図面にあっては1枚につき300円

(11) 公簿等の謄本又は抄本の交付 1通につき300円

(12) 前各号に定めのない事項に関する証明書の交付 1件につき300円

(平16条例8・一部改正、平21条例16・旧第12条繰下、平21条例31・旧第13条繰下、平30条例32・令5条例16・一部改正)

(公簿等の閲覧等の範囲)

第15条 公簿等を閲覧に供すること及び公簿等の謄本又は抄本の交付については、当該公簿等が一般の閲覧に供して差し支えないものである場合に限り、するものとする。

(平21条例16・旧第13条繰下、平21条例31・旧第14条繰下)

(手数料の納付時期)

第16条 手数料は、申請をする際に、納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

(平21条例16・旧第14条繰下、平21条例31・旧第15条繰下)

(手数料の減免)

第17条 市長は、国若しくは地方公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者から申請があったとき、その他特別の事由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例16・旧第15条繰下、平21条例31・旧第16条繰下)

(手数料の還付)

第18条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平21条例16・旧第16条繰下、平21条例31・旧第17条繰下)

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平21条例16・旧第17条繰下、平21条例31・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例16・旧第18条繰下、平21条例31・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平20条例3・旧附則・一部改正)

(住民基本台帳カードに係る手数料の徴収の特例)

2 第8条第5号の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に交付する住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、徴収しない。

(平20条例3・追加、平20条例14・一部改正)

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第7条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第8条第1号並びに第12条第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第7号で平成19年2月17日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後における申請に係る事案について適用し、同日前の申請に係る事案については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査に係る手数料の徴収)

2 平成22年3月31日までの間における土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査については、1件につき239,500円の手数料を、申請者から徴収する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 施行日前において第4条の規定による改正前の寝屋川市手数料条例第5条の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第9条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る事務について適用し、同日前の申請に係る事務については、なお従前の例による。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第2条の2、第5条、第5条の2、第6条の2及び第8条の3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る事務について適用する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条の改正規定 平成27年5月29日

(2) 第12条の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)及び第12条の2の改正規定 平成27年6月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例(以下「新条例」という。)第12条第1号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る事務について適用し、同日前の申請に係る事務については、なお従前の例による。

3 新条例第12条(第1号を除く。)及び第12条の2の規定は、第1項第2号に規定する規定の施行の日以後の申請に係る事務について適用し、同日前の申請に係る事務については、なお従前の例による。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第8条第5号を削る改正規定及び第12条の2の次に1条を加える改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第9条の2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る事務について適用し、同日前の申請に係る事務については、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第12条の3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第12条第1号及び第6号の規定は、この条例の施行の日以後にされる長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請及び同法第8条第1項の変更の認定の申請(以下「認定の申請等」という。)に係る手数料について適用し、同日前にされた認定の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に当該申請が行われた場合における手数料について適用する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に当該申請が行われた場合における手数料について適用する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査に係る手数料並びに旧法第8条第1項本文及び旧法第12条第1項の規定による許可があったことを証する書面の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市手数料条例

平成12年3月30日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月30日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第7号
平成15年3月26日 条例第3号
平成15年7月3日 条例第16号
平成16年6月30日 条例第8号
平成18年12月28日 条例第39号
平成19年3月19日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年7月11日 条例第14号
平成21年3月25日 条例第16号
平成21年12月25日 条例第31号
平成22年9月30日 条例第17号
平成22年12月27日 条例第23号
平成23年12月26日 条例第19号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年12月18日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第4号
平成26年12月17日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年9月30日 条例第24号
平成28年3月17日 条例第13号
平成29年3月9日 条例第11号
平成29年9月29日 条例第26号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年12月26日 条例第30号
平成30年12月26日 条例第32号
令和元年9月26日 条例第14号
令和2年7月15日 条例第27号
令和3年3月23日 条例第10号
令和3年7月12日 条例第18号
令和4年3月8日 条例第1号
令和4年9月28日 条例第23号
令和5年7月14日 条例第16号
令和5年12月27日 条例第27号
令和6年3月28日 条例第3号
令和6年3月28日 条例第4号