○寝屋川市補助金等交付規則

平成12年3月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の決定及び補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 公益上必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、助成金、交付金等の名称で、予算の範囲内で交付するものであって、相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者又は団体をいう。

(4) 事務担当者 別に定めるところにより、市長からあらかじめ補助金等に関する事務を処理する権限を与えられた者をいう。

(事務担当者の責務)

第3条 事務担当者は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が第4条の規定により定める要綱及び予算の定めるところに従い、公正、かつ、有効に使用されるように努めなければならない。

(平30規則4・一部改正)

(暴力団等の排除)

第3条の2 市長は、次の各号に掲げるものに対しては、補助金等を交付しない。

(2) 暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員

(3) 暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団密接関係者

(平25規則47・追加)

(交付要綱の制定)

第4条 補助金等の交付に当たっては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付要綱(以下「交付要綱」という。)を制定するものとする。

(1) 補助金等の交付の目的

(2) 補助事業の内容

(3) 補助金等の額の算定方法

(4) 提出書類

(5) 標準処理期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該補助金等の交付に当たって必要な事項

2 交付要綱を制定し又は改廃する場合においては、財務部財政課長に合議しなければならない。

(平19規則30・一部改正)

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、指定の期日までに市長に提出しなければならない。ただし、第3条の2各号に定めるもの(以下「暴力団等」という。)は、申請書を提出することができない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 交付を受けようとする補助金等の額

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業の目的及び内容

(2) 交付を受けようとする補助金等の積算基礎

(3) 補助金等の使途の予定

(4) 補助事業の経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の負担者、負担額及び負担方法

(5) 補助事業の効果

(6) 前各号に掲げるもののほか、交付要綱に定める事項

(平25規則47・一部改正)

(補助金等の交付の決定等)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、申請者が暴力団等である場合を除き、当該申請に係る書類に不備がなく、かつ、補助事業に対する補助金等の交付が公益上必要と認めるときは、原則として標準処理期間内に、交付する補助金等の額を決定して、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定を行うことができる。

3 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助事業の実施方法等について適宜意見を述べ、又は補助金等の交付につき条件を付することができる。この場合において、当該補助事業者は、当該市長の意見又は条件(以下「市長の意見等」という。)を誠実に尊重しなければならない。

(平25規則47・一部改正)

(補助金等の交付の申請の撤回)

第7条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金等の交付の決定の内容又は市長の意見等に不服があるときは、同条第1項の規定による通知を受けた日から14日以内であれば、書面により無条件に補助金等の交付の申請を撤回することができる。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、やむを得ない理由により次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、直ちに事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の種目

(2) 補助事業施行主体

(3) 補助事業に係る費用又は事業量の10パーセント以上

(4) 補助事業の施設の設置場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、交付要綱に定める事項

2 市長は、事業計画変更承認申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類に不備がなく、かつ、当該補助事業の変更が補助事業の目的に反しないと認めるときは、当該補助事業の変更を承認するものとする。この場合において、当該補助事業に係る補助金等の額を変更する必要があるときは、第6条第1項の規定を準用して、補助金等の額を決定する。

(補助事業の施行状況の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかな場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、事業施行状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(立入検査)

第10条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期し補助事業の円滑な推進を図るため、職員をして補助対象の施設及び関係諸帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指示をさせることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後2週間以内又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度中に補助事業者が行った補助事業の概要及び補助金等の使途を明らかにした書類、その他交付要綱に定める書類を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の実績に基づき精算額で交付の決定をした補助金等については、同項の規定による報告をすることを要しないものとする。

(平30規則4・一部改正)

(是正のための措置)

第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及び市長の意見等に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。

(平30規則4・一部改正)

(補助金等の確定等)

第13条 市長は、第11条第1項の規定による報告を受けた場合は、当該申請に係る書類に不備がなく、かつ、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及び市長の意見等に適合すると認めたときは、原則として標準処理期間内に、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(平30規則4・一部改正)

(補助金等の支払)

第14条 補助金等は、前条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後又は第11条第2項の規定により補助事業の実績に基づき精算額で交付の決定をした後に支払うものとする。ただし、交付要綱で特別の定めをした場合には、補助金等の全部又は一部について概算払又は前金払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等の支払請求書を市長に提出しなければならない。

(平30規則4・全改)

(補助金等の返還)

第15条 第13条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(補助金等の交付の決定の取消し等)

第16条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、別に定めるところに従い、あらかじめ答弁書の提出又は弁明の機会を与え、その意見を聴いた上で、当該補助金等の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命じるものとする。

(1) 補助事業者が偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助事業者が第5条第1項に規定する申請(以下「申請」という。)をした後に、暴力団等に該当することとなったとき。

(3) 補助事業者が申請をした当時において暴力団等であったことが判明したとき。

2 前項の規定は、補助事業者について交付すべき補助金等の額の確定後においても適用があるものとする。ただし、補助事業者が、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定又は支払のいずれか遅い時期より後に暴力団等に該当することとなった場合を除く。

(平25規則47・全改)

(加算金及び延滞金)

第17条 前条の規定により返還を命ぜられた者(以下「補助金等返還者」という。)は、当該命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助金等返還者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(平27規則17・一部改正)

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 市長は、補助金等返還者に対し、補助金等の返還を命じ、補助金等返還者が当該補助金等及び加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助金等返還者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成12年度以後の年度分の補助金等について適用し、平成11年度以前の年度分の補助金等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日において、現に補助金等の交付に関する要綱として定められているものは、第4条第1項に定める交付要綱とみなす。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(平成25年規則第47号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市補助金等交付規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請があった補助金等について適用する。

寝屋川市補助金等交付規則

平成12年3月29日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)