○寝屋川市立保健福祉センター条例施行規則

平成10年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立保健福祉センター条例(平成9年寝屋川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 寝屋川市立保健福祉センター(以下「センター」という。)(診療所を除く。)の開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センター(診療所を除く。)の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平15規則54・一部改正)

(診療所の診療科目)

第4条 診療所の診療科目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 歯科

(平15規則54・一部改正)

(診療所の診療日等)

第5条 前条各号に規定する診療科目の診療日は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日とする。

(1) 内科、小児科及び歯科(次号に規定する歯科を除く。) 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日まで

(2) 歯科(障害者を対象とするもの) 市長が別に定める日

(平15規則54・一部改正)

(診療受付時間及び診療時間)

第6条 前条第1号に規定する診療科目の診療受付時間及び診療時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療受付時間 次に掲げる診療科目の区分に応じ、それぞれに定める時間

 内科及び歯科 午前9時30分から午前11時まで及び午後零時30分から午後4時30分まで

 小児科 午前9時30分から午前11時まで、午後零時30分から午後4時30分まで及び午後5時30分から午後8時30分まで

(2) 診療時間 次に掲げる診療科目の区分に応じ、それぞれに定める時間

 内科及び歯科 午前10時から午後5時まで

 小児科 午前10時から午後5時まで及び午後6時から午後9時まで

2 前条第2号に規定する診療科目の診療受付時間及び診療時間は、市長が別に定める。

(平15規則54・平22規則34・一部改正)

(使用許可の申請)

第7条 条例第5条の規定により市長の許可を受けなければならないセンターの施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会議室(市長が定めるものに限る。)

(2) 多目的ホール

(3) 研修室(市長が定めるものに限る。)

2 前項に規定する施設の使用許可を受けようとする者は、寝屋川市立保健福祉センター使用許可申請書を市長に提出し、その申請をしなければならない。

3 前項に規定する使用許可の申請は、当該センターの施設を使用しようとする日の1か月前から受け付ける。ただし、市長が当該センターの施設の使用目的から特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平10規則36・平15規則54・一部改正)

(使用許可書の交付等)

第8条 市長は、使用許可をしたときは、寝屋川市立保健福祉センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を、当該申請をした者に交付する。

2 市長は、使用許可をしないときは、その旨及び当該使用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請をした者に交付する。

(平15規則54・一部改正)

(診療所の診療手続等)

第9条 診療所において診療を受けようとする者は、診療申込書に必要事項を記入の上、被保険者証等を提示して診療の申込みをしなければならない。

(平15規則54・一部改正)

(診療料の実費払いに係る料金の精算)

第10条 条例第8条第1項ただし書の規定により、実費を徴収された者は、次の各号に掲げる書類を添えて料金の精算を受けることができる。

(1) 診療料金精算書

(2) 被保険者証

(3) 領収証

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平15規則54・一部改正)

(診断書、証明書等の交付手数料)

第11条 条例第8条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診断書 1通 500円

(2) 証明書 1通 300円

(平15規則54・一部改正)

(診療料の後納)

第12条 条例第8条第3項ただし書に規定する特別の事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 診療の結果がなければ診療料が算定し難いとき。

(2) 市長が診療料を即時に納入し難い事由があると認めたとき。

(平15規則54・一部改正)

(遵守事項)

第13条 センターの施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為をしないこと。

(2) 業として営利を目的とする使用を行わないこと。

(3) センターの施設及びその設備を汚損し、き損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(文書等の様式)

第14条 この規則に規定する文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平15規則54・追加、平28規則5・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(寝屋川市立保健センター設置条例施行規則の廃止)

2 寝屋川市立保健センター設置条例施行規則(昭和48年寝屋川市規則第31号)は、廃止する。

(診療所の診療日に関する特例)

3 第5条第1号の規定にかかわらず、平成31年4月30日から5月2日までの間は、診療所の内科、小児科及び歯科(障害者を対象とするものを除く。)における診療は行わないものとする。

(平31規則55・追加)

(平成10年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立保健福祉センター条例施行規則第7条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可の申請について適用する。

(平成15年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第55号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市立保健福祉センター条例施行規則

平成10年3月30日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)