○寝屋川市保育の提供に関する規則
昭和62年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育所における保育を行うこと(以下「保育の提供」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平10規則21・平27規則14・一部改正)
(保育所利用に係る申込手続)
第2条 児童に保育所を利用させようとするときは、その保護者は、寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則(平成26年寝屋川市規則第29号。以下「認定等規則」という。)第3条及び第8条に規定するところにより、保育所の利用に係る申込みをしなければならない。
(平27規則14・全改、令元規則17・一部改正)
2 市長は、前項の規定により保育所の利用を承諾したときは、利用に係る児童について、当該保育所の長に通知するものとする。
(平27規則14・全改、令元規則17・一部改正)
(入所の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童の入所を制限し、又は拒むことができる。
(1) 定員を超えるとき。
(2) 児童が伝染性の疾病にかかつているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入所困難と認めるとき。
(平10規則21・平16規則9・平27規則14・一部改正)
(保育停止及び退所)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所中の児童の保育を一時停止し、又は保育の提供を解除することができる。
(1) 児童が伝染性の疾病にかかつたとき。
(2) 認定等規則第4条第1項に規定する基準に該当する事由が消滅したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 市長は、保育の提供の解除又は停止を決定したときは、保育提供解除(停止)通知書により保護者に通知するものとする。
(平10規則21・平16規則9・平27規則14・令元規則17・一部改正)
(届出義務)
第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 児童又はその家族が伝染性の疾病にかかつたとき。
(2) 児童を退所させようとするとき。
(3) 児童を連続して7日以上欠席させようとするとき。
(4) 認定等規則第4条第1項に規定する基準に該当する事由が消滅したとき。
(5) 届出事項に異動が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(平16規則9・平27規則14・令元規則17・一部改正)
(私立保育所の保育料)
第7条 満3歳以上の児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所(以下「私立保育所」という。)における保育料(以下「保育料」という。)は、無料とする。
種別 | 保育料 | |
(1) | その月の途中に入所したとき。 | 次の算式により計算して得られた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)別表に定める保育料×当該入所月の入所日以後の開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
(2) | その月の途中に退所したとき。 | 次の算式により計算して得られた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)別表に定める保育料×当該退所月の退所日以前の開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
(3) | 私立保育所の休所、保育停止又は児童の疾病により、連続して15日以上保育を受けなかつたとき。 | 別表に定める保育料の半額 |
(4) | 私立保育所の休所、保育停止又は児童の疾病により、その月の全日数保育を受けなかつたとき。ただし、保育を受けなかつた日が2の月にわたるときは、連続して30日以上保育を受けなかつたとき。 | 0円 |
(5) | 災害その他緊急やむを得ない場合として市長が定める場合に該当することにより1日以上保育を受けなかつたとき。 | 次の算式により計算して得られた額(10円未満の端数は、切り捨てる。) 別表に定める保育料×(当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)-保育を受けなかつた日数)÷25日 |
(平8規則33・全改、平10規則21・平27規則14・令元規則17・令2規則35・一部改正)
(保育料の決定等)
第8条 市長は、私立保育所を利用する満3歳未満の児童の属する世帯について別表に掲げる階層区分の認定を行い、保育料を決定する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する保育料を変更することができる。
(平10規則21・平27規則14・令元規則17・一部改正)
(平3規則34・平10規則21・平16規則9・平27規則14・一部改正)
(保育料の納付)
第10条 保育料は、当該月分をその月末までに納付しなければならない。ただし、月の21日以降に入所したときは、入所した日の翌日から起算して10日目をもつて納付の期限とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平3規則41・全改、平5規則43・一部改正)
(保育料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定に基づく寝屋川市税条例(平成16年寝屋川市条例第23号)第48条第1項の規定(以下「市民税の減免規定」という。)により、保護者が当該年度の市民税を減免されたとき(4月分から8月分までの保育料に限る。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき。
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、必要な調査を行い、減免することを決定したときは保育料減免決定通知書により、減免の申請を却下したときはその理由を付して、保育料減免申請却下通知書により保護者に通知するものとする。
4 市長は、保育料の減免決定後において、当該減免事由がなくなつたと認めるときは、減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平3規則34・平10規則21・平16規則9・平17規則15・平27規則14・一部改正)
2 前項の規定により、保育料の還付を受けようとする者は、保育料還付請求書を市長に提出しなければならない。
(平3規則34・平8規則33・平10規則21・平16規則9・平27規則14・令元規則17・一部改正)
(委任等)
第13条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平20規則1・全改、平27規則14・旧第14条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(平9規則16・旧第1項・一部改正、平27規則14・旧附則・一部改正)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) | ||||||||
区分 | 定義 | 3歳未満児(円) | 3歳児(円) | 4、5歳児(円) | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層及びD階層を除き、平成25年度分の市町村民税非課税世帯 | 1 | 母子・父子世帯、障害者世帯及び生活困窮世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 一般世帯(上記以外の世帯をいう。以下同じ。) | 2,100 | 2,000 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | ||
1,050 | 1,000 | 700 | 650 | 700 | 650 | ||||
C階層 | A階層及びD階層を除き、平成25年度分の市町村民税課税世帯 | 1 | 平成25年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税世帯 | 8,400 | 8,200 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 4,800 |
4,200 | 4,100 | 2,450 | 2,400 | 2,450 | 2,400 | ||||
2 | 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満の世帯 | 10,700 | 10,500 | 7,400 | 7,200 | 7,400 | 7,200 | ||
5,350 | 5,250 | 3,700 | 3,600 | 3,700 | 3,600 | ||||
3 | 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上の世帯 | 12,300 | 12,000 | 8,700 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | ||
6,150 | 6,000 | 4,350 | 4,250 | 4,350 | 4,250 | ||||
D階層 | A階層を除き、平成25年分の所得税課税世帯 | 1 | 平成25年分の所得税課税額が2,000円未満である世帯 | 13,500 | 13,200 | 10,200 | 10,000 | 10,200 | 10,000 |
6,750 | 6,600 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | ||||
2 | 平成25年分の所得税課税額2,000円以上9,000円未満である世帯 | 14,800 | 14,500 | 11,300 | 11,100 | 11,300 | 11,100 | ||
7,400 | 7,250 | 5,650 | 5,550 | 5,650 | 5,550 | ||||
3 | 平成25年分の所得税課税額が9,000円以上17,000円未満である世帯 | 15,900 | 15,600 | 12,400 | 12,100 | 12,400 | 12,100 | ||
7,950 | 7,800 | 6,200 | 6,050 | 6,200 | 6,050 | ||||
4 | 平成25年分の所得税課税額が17,000円以上34,000円未満である世帯 | 19,900 | 19,500 | 16,700 | 16,400 | 16,700 | 16,400 | ||
9,950 | 9,750 | 8,350 | 8,200 | 8,350 | 8,200 | ||||
5 | 平成25年分の所得税課税額が34,000円以上45,000円未満である世帯 | 25,900 | 25,400 | 21,800 | 21,400 | 21,800 | 21,400 | ||
12,950 | 12,700 | 10,900 | 10,700 | 10,900 | 10,700 | ||||
6 | 平成25年分の所得税課税額が45,000円以上62,000円未満である世帯 | 30,200 | 29,600 | 26,500 | 26,000 | 22,300 | 21,900 | ||
15,100 | 14,800 | 13,250 | 13,000 | 11,150 | 10,950 | ||||
7 | 平成25年分の所得税課税額が62,000円以上78,000円未満である世帯 | 35,400 | 34,700 | 27,100 | 26,600 | 22,900 | 22,500 | ||
17,700 | 17,350 | 13,550 | 13,300 | 11,450 | 11,250 | ||||
8 | 平成25年分の所得税課税額が78,000円以上95,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,300 | 28,000 | 27,500 | 23,600 | 23,100 | ||
19,500 | 19,150 | 14,000 | 13,750 | 11,800 | 11,550 | ||||
9 | 平成25年分の所得税課税額が95,000円以上125,000円未満である世帯 | 42,000 | 41,200 | 28,600 | 28,100 | 24,200 | 23,700 | ||
21,000 | 20,600 | 14,300 | 14,050 | 12,100 | 11,850 | ||||
10 | 平成25年分の所得税課税額が125,000円以上169,000円未満である世帯 | 45,200 | 44,400 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
22,600 | 22,200 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
11 | 平成25年分の所得税課税額が169,000円以上203,000円未満である世帯 | 47,400 | 46,500 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
23,700 | 23,250 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
12 | 平成25年分の所得税課税額が203,000円以上236,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,700 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
24,800 | 24,350 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
13 | 平成25年分の所得税課税額が236,000円以上347,000円未満である世帯 | 51,800 | 50,900 | 32,300 | 31,700 | 27,200 | 26,700 | ||
25,900 | 25,450 | 16,150 | 15,850 | 13,600 | 13,350 | ||||
14 | 平成25年分の所得税課税額が347,000円以上469,000円未満である世帯 | 54,400 | 53,400 | 32,300 | 31,700 | 27,200 | 26,700 | ||
27,200 | 26,700 | 16,150 | 15,850 | 13,600 | 13,350 | ||||
15 | 平成25年分の所得税課税額が469,000円以上735,000円未満である世帯 | 59,000 | 57,900 | 33,100 | 32,500 | 27,900 | 27,400 | ||
29,500 | 28,950 | 16,550 | 16,250 | 13,950 | 13,700 | ||||
16 | 平成25年分の所得税課税額が735,000円以上である世帯 | 62,600 | 61,500 | 33,900 | 33,300 | 28,500 | 28,000 | ||
31,300 | 30,750 | 16,950 | 16,650 | 14,250 | 14,000 |
備考 この表のD1階層からD16階層までにおける「所得税課税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童局通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税課税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(平27規則14・追加)
(平27規則14・追加)
附則(昭和62年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育所入所措置に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月分以降の保育料の徴収について適用し、平成4年3月分までの保育料の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育所入所措置に関する条例施行規則別表の規定は、平成8年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市保育所入所措置に関する条例施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育所入所措置に関する条例施行規則別表の規定は、平成9年5月以後の月分の保育料について適用し、同年4月以前の月分の保育料についてはなお従前の例による。
附則(平成10年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の寝屋川市保育所入所措置に関する条例施行規則の規定により入所措置され、同日以後においても入所している児童については、この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則の規定により保育の実施が行われた児童とみなす。
(寝屋川市事務分掌条例施行規則の一部改正)
3 寝屋川市事務分掌条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成10年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成12年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後における入所決定から適用し、同年3月31日以前における入所決定については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成16年4月1日以後に入所する者に係る選考について適用し、同日前に入所する者に係る選考については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の規定は、平成16年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日以後に入所する者に係る選考について適用し、同日前に入所する者に係る選考については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の規定は、平成19年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成20年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成20年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 新規則別表第2の規定は、平成20年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 新規則別表第2の規定は、平成21年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則別表第2備考第5項から第7項までの規定は、平成22年4月1日以後に入所した児童の保育料について適用し、同日前に入所した児童の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則別表第2備考第3項の規定は、平成23年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の実施に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の決定及び通知に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の決定及び通知に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市保育の提供に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の寝屋川市保育の提供に関する規則別表の規定は、平成30年1月以後の月分の保育料について適用し、平成29年12月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(寝屋川市保育の提供に関する規則の一部改正に伴う経過措置等)
4 この規則による改正後の寝屋川市保育の提供に関する規則(次項において「新規則」という。)別表の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
5 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項、第5項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。
(寝屋川市保育の提供に関する規則の一部改正に伴う経過措置等)
4 この規則による改正後の寝屋川市保育の提供に関する規則(次項において「新規則」という。)第7条、第8条、第12条及び別表の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
5 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の寝屋川市保育の提供に関する規則第7条第2項の表(5)の項の規定は、令和2年3月2日以後に生じる同項に掲げる事由ついて適用する。
附則(令和5年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(寝屋川市保育の提供に関する規則の一部改正に伴う経過措置等)
4 この規則による改正後の寝屋川市保育の提供に関する規則(次項において「新規則」という。)別表の規定は、令和5年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
5 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
(令元規則17・全改、令5規則23・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) [単位:円] | |||||
区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||
B階層 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |||
C階層 | A階層を除き、市町村民税課税世帯 | 1 | 市町村民税所得割合算額が20,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 |
一般世帯 | 8,400 | 8,200 | ||||
2 | 市町村民税所得割合算額が20,000円以上26,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 10,700 | 10,500 | ||||
3 | 市町村民税所得割合算額が26,000円以上48,600円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 12,300 | 12,000 | ||||
4 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上53,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 13,500 | 13,200 | ||||
5 | 市町村民税所得割合算額が53,000円以上57,700円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 14,800 | 14,500 | ||||
6 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上62,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 14,800 | 14,500 | ||||
7 | 市町村民税所得割合算額が62,000円以上72,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 15,900 | 15,600 | ||||
8 | 市町村民税所得割合算額が72,000円以上77,101円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 19,900 | 19,500 | ||||
9 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上90,000円未満である世帯 | 19,900 | 19,500 | |||
10 | 市町村民税所得割合算額が90,000円以上100,000円未満である世帯 | 25,900 | 25,400 | |||
11 | 市町村民税所得割合算額が100,000円以上120,000円未満である世帯 | 30,200 | 29,600 | |||
12 | 市町村民税所得割合算額が120,000円以上140,000円未満である世帯 | 35,400 | 34,700 | |||
13 | 市町村民税所得割合算額が140,000円以上160,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,300 | |||
14 | 市町村民税所得割合算額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 42,000 | 41,200 | |||
15 | 市町村民税所得割合算額が180,000円以上230,000円未満である世帯 | 45,200 | 44,400 | |||
16 | 市町村民税所得割合算額が230,000円以上259,000円未満である世帯 | 47,400 | 46,500 | |||
17 | 市町村民税所得割合算額が259,000円以上281,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,700 | |||
18 | 市町村民税所得割合算額が281,000円以上300,000円未満である世帯 | 51,800 | 50,900 | |||
19 | 市町村民税所得割合算額が300,000円以上328,000円未満である世帯 | 54,400 | 53,400 | |||
20 | 市町村民税所得割合算額が328,000円以上397,000円未満である世帯 | 59,000 | 57,900 | |||
21 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上である世帯 | 62,600 | 61,500 |
備考
1 「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 「母子世帯等」とは、満3歳未満の児童が保育所に入所している月において、当該児童の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第22条各号に掲げる者に該当するものが属する場合の当該世帯をいう。
3 「保育標準時間」とは、法施行規則第4条第1項に規定する保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた場合をいい、「保育短時間」とは、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた場合をいう。
4 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての満3歳未満の児童の保育料の額は、0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者が児童の里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。)である場合は、当該児童の保育料は、無料とする。