○寝屋川市立保育所条例施行規則
昭和51年3月24日
規則第6号
寝屋川市保育所設置条例施行規則(昭和43年寝屋川市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立保育所条例(昭和43年寝屋川市条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則15・一部改正)
(定員)
第2条 保育所の定員は、別表第1のとおりとする。
(平27規則15・一部改正)
(保育時間)
第3条 保育時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。
(1) 当該児童に係る保育必要量(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量をいう。以下同じ。)が寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則(平成26年寝屋川市規則第29号。以下「認定等規則」という。)第5条第1項第1号の保育標準時間である場合は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(2) 当該児童に係る保育必要量が認定等規則第5条第1項第2号の保育短時間である場合は、午前9時から午後5時までとする。
(平27規則15・全改、令元規則17・一部改正)
(保育料)
第4条 満3歳以上の児童(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)の保育料は、無料とする。
種別 | 保育料 | |
(1) | その月の途中に入所したとき。 | 次の算式により計算して得られた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)別表第2に定める保育料×当該入所月の入所日以後の開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
(2) | その月の途中に退所したとき。 | 次の算式により計算して得られた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)別表第2に定める保育料×当該退所月の退所日以前の開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
(3) | 保育所の休所、保育停止又は児童の疾病により、連続して15日以上保育を受けなかったとき。 | 別表第2に定める保育料の半額 |
(4) | 保育所の休所、保育停止又は児童の疾病により、その月の全日数保育を受けなかったとき。ただし、保育を受けなかった日が2の月にわたるときは、連続して30日以上保育を受けなかったとき。 | 0円 |
(5) | 災害その他緊急やむを得ない場合として市長が定める場合に該当することにより1日以上保育を受けなかったとき。 | 次の算式により計算して得られた額(10円未満の端数は、切り捨てる。) 別表第2に定める保育料×(当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)-保育を受けなかった日数)÷25日 |
(平27規則15・追加、令元規則17・令2規則35・一部改正)
(保育料の決定等)
第5条 市長は、満3歳未満の児童の属する世帯について別表第2に掲げる階層区分の認定を行い、保育料を決定する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の保育料を変更することができる。
(平27規則15・追加、令元規則17・一部改正)
(平27規則15・追加)
(保育料の納付)
第7条 保育料は、当該月分をその月末までに納付しなければならない。ただし、月の21日以降に入所したときは、入所した日の翌日から起算して10日目をもって納付の期限とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平27規則15・追加)
(保育料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定に基づく寝屋川市税条例(平成16年寝屋川市条例第23号)第48条第1項の規定(以下「市民税の減免規定」という。)により、保護者が当該年度の市民税を減免されたとき(4月分から8月分までの保育料に限る。)。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認めるとき。
2 保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受け付けた場合は、必要な調査を行い、減免することを決定したときは保育料減免決定通知書により、減免の申請を却下したときはその理由を付して、保育料減免申請却下通知書により保護者に通知するものとする。
4 市長は、保育料の減免決定後において、当該減免事由がなくなったと認めるときは、減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平27規則15・追加)
2 前項の規定により、保育料の還付を受けようとする者は、保育料還付請求書を市長に提出しなければならない。
(平27規則15・追加、令元規則17・一部改正)
(延長保育)
第10条 保育所に入所している児童について、延長保育(市長の定める保育時間以外の時間において行う保育をいう。)の利用(次項において「延長保育の利用」という。)を希望する保護者は、市長の定めるところによりその申込みをしなければならない。
(平27規則15・追加)
(満3歳以上の児童に係る食事の提供に要する費用の徴収)
第11条 保育所に入所している満3歳以上の児童の保護者は、当該児童が食事の提供を受けたときは、食事の提供に要する費用の額として、市長が定める額を納付しなければならない。
(令元規則17・追加)
(休所日)
第12条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平10規則45・一部改正、平27規則15・旧第4条繰下・一部改正、令元規則17・旧第11条繰下)
(使用許可)
第13条 保育所の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用しようとする日の5日前までに、保育所使用許可申請書により当該保育所長を経由して、市長の許可を受けなければならない。
(平13規則23・一部改正、平27規則15・旧第5条繰下、令元規則17・旧第12条繰下)
(使用許可の制限)
第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、保育所の施設の使用を許可しない。
(1) その行為が、当該施設の管理運営上支障があるとき。
(2) 営利を主たる目的として使用するおそれのあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(平13規則23・一部改正、平27規則15・旧第6条繰下、令元規則17・旧第13条繰下)
(平13規則23・一部改正、平27規則15・旧第7条繰下・一部改正、令元規則17・旧第14条繰下・一部改正)
(利用条件等)
第16条 使用者は、当該保育所の施設又は備品を破損し、損傷し、又は紛失しないよう十分注意しなければならない。
(平27規則15・旧第8条繰下、令元規則17・旧第15条繰下)
(委任等)
第17条 この規則の規定により使用する文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(平13規則23・追加、平27規則15・旧第9条繰下・一部改正、令元規則17・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(平27規則15・旧附則・一部改正)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) | ||||||||
区分 | 定義 | 3歳未満児(円) | 3歳児(円) | 4、5歳児(円) | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層及びD階層を除き、平成25年度分の市町村民税非課税世帯 | 1 | 母子・父子世帯、障害者世帯及び生活困窮世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 一般世帯(上記以外の世帯をいう。以下同じ。) | 2,100 | 2,000 | 1,400 | 1,300 | 1,400 | 1,300 | ||
1,050 | 1,000 | 700 | 650 | 700 | 650 | ||||
C階層 | A階層及びD階層を除き、平成25年度分の市町村民税課税世帯 | 1 | 平成25年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税世帯 | 8,400 | 8,200 | 4,900 | 4,800 | 4,900 | 4,800 |
4,200 | 4,100 | 2,450 | 2,400 | 2,450 | 2,400 | ||||
2 | 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満の世帯 | 10,700 | 10,500 | 7,400 | 7,200 | 7,400 | 7,200 | ||
5,350 | 5,250 | 3,700 | 3,600 | 3,700 | 3,600 | ||||
3 | 平成25年度分の市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上の世帯 | 12,300 | 12,000 | 8,700 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | ||
6,150 | 6,000 | 4,350 | 4,250 | 4,350 | 4,250 | ||||
D階層 | A階層を除き、平成25年分の所得税課税世帯 | 1 | 平成25年分の所得税課税額が2,000円未満である世帯 | 13,500 | 13,200 | 10,200 | 10,000 | 10,200 | 10,000 |
6,750 | 6,600 | 5,100 | 5,000 | 5,100 | 5,000 | ||||
2 | 平成25年分の所得税課税額2,000円以上9,000円未満である世帯 | 14,800 | 14,500 | 11,300 | 11,100 | 11,300 | 11,100 | ||
7,400 | 7,250 | 5,650 | 5,550 | 5,650 | 5,550 | ||||
3 | 平成25年分の所得税課税額が9,000円以上17,000円未満である世帯 | 15,900 | 15,600 | 12,400 | 12,100 | 12,400 | 12,100 | ||
7,950 | 7,800 | 6,200 | 6,050 | 6,200 | 6,050 | ||||
4 | 平成25年分の所得税課税額が17,000円以上34,000円未満である世帯 | 19,900 | 19,500 | 16,700 | 16,400 | 16,700 | 16,400 | ||
9,950 | 9,750 | 8,350 | 8,200 | 8,350 | 8,200 | ||||
5 | 平成25年分の所得税課税額が34,000円以上45,000円未満である世帯 | 25,900 | 25,400 | 21,800 | 21,400 | 21,800 | 21,400 | ||
12,950 | 12,700 | 10,900 | 10,700 | 10,900 | 10,700 | ||||
6 | 平成25年分の所得税課税額が45,000円以上62,000円未満である世帯 | 30,200 | 29,600 | 26,500 | 26,000 | 22,300 | 21,900 | ||
15,100 | 14,800 | 13,250 | 13,000 | 11,150 | 10,950 | ||||
7 | 平成25年分の所得税課税額が62,000円以上78,000円未満である世帯 | 35,400 | 34,700 | 27,100 | 26,600 | 22,900 | 22,500 | ||
17,700 | 17,350 | 13,550 | 13,300 | 11,450 | 11,250 | ||||
8 | 平成25年分の所得税課税額が78,000円以上95,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,300 | 28,000 | 27,500 | 23,600 | 23,100 | ||
19,500 | 19,150 | 14,000 | 13,750 | 11,800 | 11,550 | ||||
9 | 平成25年分の所得税課税額が95,000円以上125,000円未満である世帯 | 42,000 | 41,200 | 28,600 | 28,100 | 24,200 | 23,700 | ||
21,000 | 20,600 | 14,300 | 14,050 | 12,100 | 11,850 | ||||
10 | 平成25年分の所得税課税額が125,000円以上169,000円未満である世帯 | 45,200 | 44,400 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
22,600 | 22,200 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
11 | 平成25年分の所得税課税額が169,000円以上203,000円未満である世帯 | 47,400 | 46,500 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
23,700 | 23,250 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
12 | 平成25年分の所得税課税額が203,000円以上236,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,700 | 30,800 | 30,200 | 26,000 | 25,500 | ||
24,800 | 24,350 | 15,400 | 15,100 | 13,000 | 12,750 | ||||
13 | 平成25年分の所得税課税額が236,000円以上347,000円未満である世帯 | 51,800 | 50,900 | 32,300 | 31,700 | 27,200 | 26,700 | ||
25,900 | 25,450 | 16,150 | 15,850 | 13,600 | 13,350 | ||||
14 | 平成25年分の所得税課税額が347,000円以上469,000円未満である世帯 | 54,400 | 53,400 | 32,300 | 31,700 | 27,200 | 26,700 | ||
27,200 | 26,700 | 16,150 | 15,850 | 13,600 | 13,350 | ||||
15 | 平成25年分の所得税課税額が469,000円以上735,000円未満である世帯 | 59,000 | 57,900 | 33,100 | 32,500 | 27,900 | 27,400 | ||
29,500 | 28,950 | 16,550 | 16,250 | 13,950 | 13,700 | ||||
16 | 平成25年分の所得税課税額が735,000円以上である世帯 | 62,600 | 61,500 | 33,900 | 33,300 | 28,500 | 28,000 | ||
31,300 | 30,750 | 16,950 | 16,650 | 14,250 | 14,000 |
備考 この表のD1階層からD16階層までにおける「所得税課税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童局通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税課税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(平27規則15・追加)
(平27規則15・追加)
附則(昭和51年規則第19号)
この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市保育所設置条例施行規則別表第1たんぽぽ第3保育所及びしらゆり保育所の項の規定は、昭和52年4月1日から、同表すずらん保育所の項の規定は、昭和53年4月1日から、同表あざみ保育所の項の規定は、昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市保育所設置条例施行規則の規定により提出された入所申請書は、この規則による改正後の寝屋川市保育所設置条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(福祉事務所に属する施設利用規則の廃止)
2 福祉事務所に属する施設利用規則(昭和41年寝屋川市規則第21号)は、廃止する。
附則(昭和59年規則第27号)
この規則は、昭和59年5月10日から施行する。
附則(昭和61年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の寝屋川市保育所設置条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市保育所設置条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(昭和62年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の寝屋川市保育所設置条例施行規則の規定に基づき提出された保育所使用許可申請書及び交付された保育所使用許可書は、この規則による改正後の寝屋川市保育所設置条例施行規則の規定に基づき提出し、又は交付されたものとみなす。
附則(平成8年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 平成22年4月1日
(2) 第2条 平成23年4月1日
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 平成25年4月1日
(2) 第2条 平成26年4月1日
(3) 第3条 平成27年4月1日
附則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の決定及び通知に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育料の決定及び通知に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立保育所条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立保育所条例施行規則別表第2の規定は、平成30年1月以後の月分の保育料について適用し、平成29年12月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(寝屋川市立保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
2 この規則による改正後の寝屋川市立保育所条例施行規則(次項において「新規則」という。)別表第2の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項、第5項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。
(寝屋川市立保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
2 この規則による改正後の寝屋川市立保育所条例施行規則(次項において「新規則」という。)第4条、第5条、第9条及び別表第2の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立保育所条例施行規則第4条第2項の表(5)の項の規定は、令和2年4月3日以後に生じる同項に掲げる事由について適用する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(寝屋川市立保育所条例施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
2 この規則による改正後の寝屋川市立保育所条例施行規則(次項において「新規則」という。)別表第2の規定は、令和5年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(平8規則8・平13規則23・平18規則15・平19規則57・平21規則37・平24規則35・一部改正、平27規則15・旧別表・一部改正、令4規則14・一部改正)
保育所名 | 定員 |
さくら保育所 | 120名 |
たんぽぽ保育所 | 120名 |
さつき保育所 | 150名 |
さざんか保育所 | 150名 |
別表第2(第4条関係)
(令元規則17・全改、令5規則23・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) [単位:円] | |||||
区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |||
B階層 | A階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |||
C階層 | A階層を除き、市町村民税課税世帯 | 1 | 市町村民税所得割合算額が20,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 |
一般世帯 | 8,400 | 8,200 | ||||
2 | 市町村民税所得割合算額が20,000円以上26,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 10,700 | 10,500 | ||||
3 | 市町村民税所得割合算額が26,000円以上48,600円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 12,300 | 12,000 | ||||
4 | 市町村民税所得割合算額が48,600円以上53,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 13,500 | 13,200 | ||||
5 | 市町村民税所得割合算額が53,000円以上57,700円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 14,800 | 14,500 | ||||
6 | 市町村民税所得割合算額が57,700円以上62,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 14,800 | 14,500 | ||||
7 | 市町村民税所得割合算額が62,000円以上72,000円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 15,900 | 15,600 | ||||
8 | 市町村民税所得割合算額が72,000円以上77,101円未満である世帯 | 母子世帯等 | 2,100 | 2,000 | ||
一般世帯 | 19,900 | 19,500 | ||||
9 | 市町村民税所得割合算額が77,101円以上90,000円未満である世帯 | 19,900 | 19,500 | |||
10 | 市町村民税所得割合算額が90,000円以上100,000円未満である世帯 | 25,900 | 25,400 | |||
11 | 市町村民税所得割合算額が100,000円以上120,000円未満である世帯 | 30,200 | 29,600 | |||
12 | 市町村民税所得割合算額が120,000円以上140,000円未満である世帯 | 35,400 | 34,700 | |||
13 | 市町村民税所得割合算額が140,000円以上160,000円未満である世帯 | 39,000 | 38,300 | |||
14 | 市町村民税所得割合算額が160,000円以上180,000円未満である世帯 | 42,000 | 41,200 | |||
15 | 市町村民税所得割合算額が180,000円以上230,000円未満である世帯 | 45,200 | 44,400 | |||
16 | 市町村民税所得割合算額が230,000円以上259,000円未満である世帯 | 47,400 | 46,500 | |||
17 | 市町村民税所得割合算額が259,000円以上281,000円未満である世帯 | 49,600 | 48,700 | |||
18 | 市町村民税所得割合算額が281,000円以上300,000円未満である世帯 | 51,800 | 50,900 | |||
19 | 市町村民税所得割合算額が300,000円以上328,000円未満である世帯 | 54,400 | 53,400 | |||
20 | 市町村民税所得割合算額が328,000円以上397,000円未満である世帯 | 59,000 | 57,900 | |||
21 | 市町村民税所得割合算額が397,000円以上である世帯 | 62,600 | 61,500 |
備考
1 「市町村民税所得割合算額」とは、令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 「母子世帯等」とは、満3歳未満の児童が保育所に入所している月において、当該児童の教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯に子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第22条各号に掲げる者に該当するものが属する場合の当該世帯をいう。
3 「保育標準時間」とは、法施行規則第4条第1項に規定する保育必要量について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を受けた場合をいい、「保育短時間」とは、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を受けた場合をいう。
4 生計を一にする世帯に属する特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)のうち最年長者以外の全ての満3歳未満の児童の保育料の額は、0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者が児童の里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。)である場合は、当該児童の保育料は、無料とする。