○寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年4月6日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規則40・平23規則18・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める社会保険に関する法律は、次の各号に掲げる法律(以下「社会保険各法」という。)とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平10規則30・平11規則5・平27規則33・一部改正)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条に規定する一部自己負担額(以下「一部自己負担額」という。)は、大阪府の区域内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、一部自己負担額は、条例第4条の被保険者等負担額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けたとき又は治療用装具に係る療養費の支給を受けたときは、一部自己負担額の支払を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例第3条第1項に規定する対象者(以下「対象者」という。)が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 条例第2条に規定する子ども(以下「子ども」という。)が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、一部負担額償還申請書に、一部自己負担額の支払を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

(平16規則35・追加、平18規則35・一部改正、平23規則18・旧第3条の2繰上、平27規則33・平30規則18・一部改正)

(医療証の交付の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、子ども医療医療証交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 当該子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平5規則40・旧第3条繰下、平10規則30・平13規則24・平19規則35・平23規則18・平27規則33・一部改正)

(医療証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、対象者であることを確認したときは、子ども医療医療証(以下「医療証」という。)を交付する。

(平5規則40・旧第4条繰下、平13規則24・平16規則35・平19規則35・平23規則18・一部改正)

(医療証の有効期間等)

第6条 医療証の有効期間は、第4条又は次条の規定による申請のあった日から、当該申請のあった日以後の最初の7月31日までとする。ただし、子どもが満18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、転入又は子どもの出生によって対象者に該当するに至った者が、対象者に該当するに至った日(以下この項において「該当日」という。)から起算して3か月以内に第4条の規定による申請(以下この項において「申請」という。)をしたときは、該当日を有効期間の初日とする。

3 医療証の交付を受けた者(以下「資格者」という。)は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(平23規則18・全改、平27規則33・一部改正)

(医療証の更新)

第6条の2 資格者は、医療証の有効期間の満了前に、子ども医療医療証更新申請書を第4条各号に掲げる書類を添え市長に提出して、医療証の更新を申請することができる。

2 市長は、資格者が当該医療証の有効期間の満了後においても引き続き対象者の要件に該当することを確認した場合には、前項の規定による申請を待たずに、医療証を更新することができる。ただし、対象者が、医療証を更新される意思がないときは、この限りでない。

3 前項本文の場合においては、更新に係る医療証を交付する。

(平10規則30・追加、平13規則24・平19規則35・平23規則18・平27規則33・一部改正)

(医療証の再交付の申請)

第7条 資格者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、子ども医療医療証再交付申請書により、市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 資格者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後に、紛失した医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(平5規則40・旧第6条繰下、平13規則24・平19規則35・平23規則18・平30規則18・一部改正)

(子ども医療費の助成の方法の特例)

第8条 条例第6条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 子どもが医療機関等以外で療養を受けたとき。

(2) 国民健康保険法により子どもに係る保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給が行われたとき。

(3) 社会保険各法により子どもに係る保険外併用療養費の支給、療養費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給が行われたとき。

(4) 対象者が子どもに係る標準負担額の支払をしたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第6条第1項ただし書の規定による子ども医療費の助成を受けようとする対象者は、医療証を提示した上で、子ども医療費支給申請書及び口座振替依頼書により、市長に申請しなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合における前項の規定による申請には、当該給付の支給額を証する書類を添えなければならない。ただし、寝屋川市が国民健康保険法による保険者として子どもに係る入院時食事療養費の支給、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を行ったときにおける同項の規定による申請については、この限りでない。

4 市長は、第2項の規定による申請があった場合は、当該申請による内容を審査し、子ども医療費の助成の可否を決定したときは、当該申請をした者に通知する。

5 第2項の規定による申請は、療養を受けた日の属する月を単位として、それぞれその翌月の初日から5年以内にしなければならない。

6 市長は、子ども医療費の助成の決定の通知をした後遅滞なく、助成する額を子ども医療費の助成をすることと決定した者に支払う。

(平5規則40・旧第7条繰下・一部改正、平6規則29・平12規則22・平13規則24・平16規則35・平18規則35・平18規則54・平19規則35・平23規則18・平27規則33・平30規則18・令3規則2・一部改正)

第8条の2 条例第6条第2項の規定による子ども医療費の助成を受けようとする対象者は、医療証を提示した上で、子ども医療費支給申請書及び口座振替依頼書により市長に申請しなければならない。

2 前条第4項及び第6項の規定は、前項の申請について準用する。

(平6規則29・追加、平19規則35・平23規則18・一部改正)

(資格変更等の届出)

第9条 資格者は、医療証の有効期間内において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに、子ども医療資格変更・喪失届に医療証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 資格者又は子どもの氏名又は居住地に変更があったとき。

(2) 資格者又は子どもについて、対象者の要件に係る事項に変更があったとき。

(3) 対象者の要件を喪失したとき。

2 資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出の届出義務者は、当該資格者の医療証を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平5規則40・旧第8条繰下・一部改正、平13規則24・平19規則35・平23規則18・平27規則33・一部改正)

(損害賠償を受け得る場合)

第10条 子ども医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、資格者又は子ども医療費の助成をすることと決定された者は、その事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。

(平5規則40・追加、平6規則29・一部改正、平19規則35・旧第13条繰上・一部改正、平23規則18・平30規則18・一部改正)

(添付書類の省略)

第11条 市長は、第4条各号に規定する書類により証すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を添えることを要しないものとすることができる。

(平5規則40・追加、平19規則35・旧第14条繰上・一部改正)

(文書等の様式)

第12条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平13規則24・追加、平19規則35・旧第15条繰上、平28規則5・令2規則8・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年7月1日)

(医療証の有効期間の特例)

2 この規則の施行の日前に出生した乳児に係る医療証の有効期間については、第5条第1項中「対象乳児の出生の日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。

(所得の額の特例)

3 平成7年6月1日から同年9月30日までの間における条例第3条第3項に規定する規則で定める額に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に規定する額」とあるのは、「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の児童手当法施行令第1条において準用する同令第1条に規定する額」とする。

(平7規則27・追加)

(医療証の有効期間の特例)

4 平成27年7月1日(以下この項において「基準日」という。)において、寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成27年寝屋川市条例第1号)により新たに対象者の要件に該当することとなった者が、基準日から平成28年7月31日までの間に第4条の規定による申請をした場合における医療証の有効期間は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、基準日(基準日の翌日以後に対象者の要件に該当することとなった場合は、当該対象者の要件に該当することとなった日)から平成28年7月31日までとする。

(平27規則33・追加)

(寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置の適用を受ける者)

5 寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第6条第2項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 改正条例の施行の際、現に改正条例による改正前の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療証の交付を受けている者

(2) 改正条例の施行の際、現に改正条例による改正前の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療証の交付を受けている者

(3) 改正条例の施行の際、現に大阪府の他の市町村において、前2号に掲げる条例に相当する当該他の市町村の条例の規定により、同号に規定する医療証に相当する医療証の交付を受けている者

(平30規則18・追加)

附則(平成5年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市乳児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成5年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年10月1日)

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市乳児医療費の助成に関する条例施行規則第4号様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第4号様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第29号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成7年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則附則第3項の規定は、平成7年6月1日から適用する。

附則(平成8年規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

附則(平成10年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に乳児医療医療証の交付を受けている者の当該乳児医療医療証の有効期間については、この規則による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式から第4号様式の2まで及び第5号様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則第1号様式から第4号様式の2まで及び第5号様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び同規則第3条第3号の改正規定並びに第2条中寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則第22号)

この規則は、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例(平成12年寝屋川市条例第12号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月1日)

附則(平成13年規則第24号)

この規則は、寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成13年寝屋川市条例第9号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年8月1日)

附則(平成16年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた療養に係る一部自己負担額について適用し、施行日前に受けた療養に係る一部自己負担額については、なお従前の例による。

3 新規則第8条第5項及び第11条第2項の規定は、施行日以後に行う申請について適用し、施行日前に行った申請については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第54号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成19年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項の規定 公布の日

(2) 第4条の改正規定(同条第1号の改正規定を除く。)、第5条の改正規定、第6条の2第1項の改正規定、第7条第1項の改正規定、第8条第2項の改正規定(「乳幼児医療費助成額支給申請書及び口座振替依頼書」を「子ども医療費支給申請書及び口座振替依頼書」に改める部分に限る。)、第8条の2第1項の改正規定(「乳幼児医療費助成額支給申請書及び口座振替依頼書」を「子ども医療費支給申請書及び口座振替依頼書」に改める部分に限る。)及び第9条第1項の改正規定(同項第1号及び第3号の改正規定を除く。) 平成23年7月20日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成23年9月1日

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定(前項第2号に掲げる規定を除く。)は、前項第3号に定める日以後に行われる保険給付に係る子ども医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則第5条の規定による医療証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(寝屋川市公印規則の一部改正)

4 寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市事務分掌規則の一部改正)

5 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成27年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険給付に係る子ども医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る子ども医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成28年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、次項に定めるものを除き、施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行の日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号。以下「改正条例」という。)第3条の規定による改正前の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療証の交付を受けている者又は改正後の規則第12条各号に掲げる者に関する改正後の規則第8条第1項第2号及び第3号並びに同条第3項の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、「支給(精神病床への入院に係る給付を除く。)」とあるのは、「支給」とする。

附則(令和2年規則第8号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年4月6日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
◆ 平成5年4月6日 規則第21号
◇ 平成5年9月30日 規則第40号
◇ 平成6年3月11日 規則第3号
◇ 平成6年9月30日 規則第29号
◇ 平成7年7月11日 規則第27号
◇ 平成8年3月12日 規則第6号
◇ 平成10年5月14日 規則第30号
◇ 平成11年2月22日 規則第5号
◇ 平成12年3月31日 規則第22号
◇ 平成13年4月5日 規則第24号
◇ 平成16年10月5日 規則第35号
◇ 平成18年6月30日 規則第35号
◇ 平成18年9月29日 規則第54号
◇ 平成19年7月6日 規則第35号
◇ 平成23年7月11日 規則第18号
◇ 平成27年6月29日 規則第33号
◇ 平成28年3月1日 規則第5号
◇ 平成30年3月30日 規則第18号
◇ 令和2年3月23日 規則第8号
◇ 令和3年1月27日 規則第2号