○寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例
平成5年3月29日
条例第1号
寝屋川市乳児医療費の助成に関する条例(昭和49年寝屋川市条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。
(平5条例14・平23条例14・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から満18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者であって、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者である者
(平5条例14・全改、平10条例4・平13条例9・平19条例16・平23条例14・平27条例1・一部改正)
(対象者)
第3条 次条第1項の規定による医療費の助成(以下「子ども医療費の助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、子どもの保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。)又は自らが医療費を負担する子どものいずれかとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置による医療費の支給を受けている者
(平5条例14・平6条例17・平10条例4・平12条例12・平18条例32・平19条例16・平23条例14・平27条例1・令5条例5・一部改正)
(助成の範囲)
第4条 寝屋川市は、子どもの疾病又は負傷について次の各号のいずれかに該当する場合における医療費(健康保険に係る療養に要する費用の額の算定方法(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合にあっては、その算定方法)により算定された額を超える額を除く。次項において同じ。)のうち、国民健康保険法により被保険者又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が負担すべき額(社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者に対し当該医療費に係る付加給付が行われるときにあっては、その額を控除した額。以下「被保険者等負担額」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。ただし、子どもがその疾病又は負傷について寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療費の助成又は寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成を受ける場合にあっては、食事の提供たる療養(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)を受けた場合における当該食事療養に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)に限り助成する。
(1) 子どもが国民健康保険法による療養の給付、入院時食事療養費の支給、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けたとき。
(2) 社会保険各法により被保険者、組合員又は加入者が子どもに係る家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給を受けたとき。
2 寝屋川市重度障害者医療費の助成に関する条例による医療証の交付を受けている子ども又は寝屋川市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療証の交付を受けている子どもを監護する対象者に対しては、標準負担額に限り助成を行い、前項本文の規定による子ども医療費の助成は、行わない。
3 第1項の規定にかかわらず、当該疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その限度において、子ども医療費の助成は、行わない。
(平5条例14・平6条例17・平10条例4・平10条例21・平12条例12・平16条例15・平18条例32・平19条例16・平23条例14・平27条例1・平29条例27・令2条例38・一部改正)
(医療証及び子ども医療費の助成の申請)
第5条 前条第1項本文の規定による子ども医療費の助成を受けようとする対象者は、市長に申請して、子ども医療費の助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
2 前項の医療証の交付を受けた者(以下「資格者」という。)は、大阪府の区域内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)において子どもに係る療養を受けようとするときは、当該医療機関等に医療証を提示しなければならない。
3 前条第1項ただし書の規定による子ども医療費の助成を受けようとする対象者は、食事療養を受けた日の属する月を単位として、市長に申請しなければならない。
(平6条例17・平10条例4・平19条例16・平23条例14・平29条例27・一部改正)
(子ども医療費の助成の方法)
第6条 第4条第1項本文の規定による子ども医療費の助成は、助成する額を医療機関等に支払うことにより行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、資格者に支払うことにより子ども医療費の助成を行うことができる。
2 第4条第1項ただし書の規定による子ども医療費の助成は、助成する額を、前条第3項の規定による申請に対して市長が子ども医療費の助成をすることを決定した者に支払うことにより行う。
(平5条例14・平6条例17・平19条例16・平23条例14・平29条例27・一部改正)
(損害賠償との調整)
第7条 子ども医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じた場合において、子どもがその者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その価額の限度において、子ども医療費の助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に子ども医療費の助成をした額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(平5条例14・旧第7条繰下・一部改正、平19条例16・旧第9条繰上・一部改正、平23条例14・平27条例1・一部改正)
(不正利得の返還等)
第8条 市長は、次のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払を請求することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けた者
(2) 次条の規定に違反した者
(3) 子ども医療費の助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した者
(平29条例27・全改)
(譲渡等の禁止)
第9条 子ども医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(平6条例17・全改、平19条例16・旧第11条繰上、平19条例28・平23条例14・一部改正)
(平29条例27・追加)
(報告等)
第11条 市長は、子ども医療費の助成に当たり必要があると認めるときは、資格者又は第6条第2項の規定による決定を受けた者(以下「資格者等」という。)に対し、必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は資格者等その他の関係者に対し、質問をし、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(平29条例27・追加)
(助成の制限)
第12条 市長は、資格者等が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(平29条例27・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平5条例14・旧第10条繰下、平19条例16・旧第12条繰上、平29条例27・旧第10条繰下)
附則
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例第4条第2項の規定による医療費の助成は、この条例の施行の日以後に受けた同項の入院療養について適用する。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険給付に係る乳幼児医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険給付に係る子ども医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第5条第1項の規定による医療証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の別により行うことができる。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における保険給付に係る子ども医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る子ども医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第2条の規定により施行日以後に新たに子ども医療費の助成の対象となる子どもに係る医療証の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)から(4)まで 略
(5) 改正前子ども医療費助成条例 第3条の規定による改正前の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例をいう。
(6) 改正後子ども医療費助成条例 第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例をいう。
(7) 略
(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正後子ども医療費助成条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に改正前子ども医療費助成条例による医療証の交付を受けている者その他規則で定める者であって、施行日以後において引き続き改正後子ども医療費助成条例による医療証の交付を受けたものに関する改正後子ども医療費助成条例第4条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、平成33年3月31日までの間は、同号中「支給(精神病床への入院に係る給付を除く。)」とあるのは、「支給」とする。
附則(令和2年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後重度障害者医療費助成条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定は、施行日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第4項第1号、第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号及び第3条の規定による改正後の寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。