○寝屋川市立東障害福祉センター条例施行規則

昭和55年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立東障害福祉センター条例(昭和55年寝屋川市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則48・一部改正)

(開館時間)

第2条 寝屋川市立東障害福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平13規則47・旧第3条繰上・一部改正、平18規則48・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平5規則17・平6規則8・一部改正、平13規則47・旧第4条繰上・一部改正、平15規則11・一部改正)

(施設)

第4条 センターに、次の各号に掲げる施設を置く。

(1) 創作的活動室

(2) 機能回復訓練及び社会適応訓練室

(平15規則11・全改、平18規則48・一部改正)

(定員等)

第5条 センターが行う事業(サービス)及びその定員は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業(創作的活動等) 10人

(2) 機能回復訓練、社会適応訓練等 10人

(平15規則11・全改、平18規則48・一部改正)

(利用申請等)

第6条 センターを利用しようとする身体障害者は、寝屋川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年寝屋川市規則第27号)第22条第3項に規定する地域生活支援事業利用者証を市長に提示しなければならない。

2 前項に規定する提示があつたときは、市長は、前項に規定する身体障害者と利用契約を締結する。

3 前項の規定により利用契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、利用契約締結後、サービスを利用するごとに、地域活動支援センターⅡ型提供実績記録票に所要の事項を記載しなければならない。

4 センターを使用しようとする身体障害児、知的障害者若しくは知的障害児又はこれらの者の保護者等は、センター使用申請書を市長に提出しなければならない。

5 前項に規定する申請書の提出があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、センター使用許可書により前項に規定する者に通知する。

(平15規則11・全改、平18規則23・平18規則48・平25規則27・令3規則30・一部改正)

(利用契約の解除)

第7条 市長は、利用者が機能回復訓練等が必要でなくなつた場合、センターでのサービスの提供が困難となつた場合その他やむを得ない事情が生じたときは、利用契約の解除をすることができる。

(平15規則11・全改、平18規則23・旧第8条繰上、平18規則48・一部改正)

(使用の停止)

第8条 市長は、センターの使用許可を受けている者がセンターの使用の必要がなくなつたと認めたときは、使用を停止することがある。

(平15規則11・追加、平18規則23・旧第9条繰上)

(使用者等の遵守事項)

第9条 センターの使用者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可又は使用承諾のない附属設備等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(3) 館内で物品を販売しないこと。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(平15規則11・追加、平18規則23・旧第10条繰上)

(文書等の様式)

第10条 この規則に定める文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。

(平15規則11・追加、平18規則23・旧第11条繰上・一部改正、平28規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成13年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立国守障害福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における使用又は利用について適用し、同日前における使用については、なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立国守障害福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における使用又は利用について適用し、同日前における使用又は利用については、なお従前の例による。

(平成18年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、題名、第1条及び第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立東障害福祉センター条例施行規則第4条から第7条までの規定は、この規則の施行日以後における利用について適用し、施行日前における利用については、なお従前の例による。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市立東障害福祉センター条例施行規則

昭和55年10月1日 規則第30号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第30号
昭和59年5月9日 規則第26号
平成5年3月30日 規則第17号
平成6年3月28日 規則第8号
平成8年3月12日 規則第6号
平成13年11月20日 規則第47号
平成15年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年9月29日 規則第48号
平成25年3月31日 規則第27号
平成28年3月1日 規則第5号
令和3年8月31日 規則第30号