○寝屋川市共同作業場条例施行規則

平成2年4月6日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市共同作業場条例(平成2年寝屋川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 寝屋川市共同作業場(以下「共同作業場」という。)の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 共同作業場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用者の遵守事項)

第4条 共同作業場の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認のない施設又は附属設備を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(3) 共同作業場内で物品を販売しないこと。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

寝屋川市共同作業場条例施行規則

平成2年4月6日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年4月6日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第23号