○寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和51年1月23日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年寝屋川市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、寝屋川市の区域外で死亡した市民の遺族に対して、死亡地の官公署の発行する被災証明書の提出を求めるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対して、遺族であることを証明する書類の提出を求めるものとする。
(平3規則40・全改)
第3章 災害障害見舞金の支給
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条の3 市長は、寝屋川市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書の提出を求めるものとする。
2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書の提出を求めるものとする。
(平3規則40・全改、令3規則30・一部改正)
第4章 災害援護資金の貸付け
被害 | 金額 | |
療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合 | 家財についての被害額がその価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 | 1,500,000円 |
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 2,500,000円 | |
住居が半壊した場合(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合) | 2,700,000円 (3,500,000円) | |
住居が全壊した場合 | 3,500,000円 | |
世帯主の負傷がない場合 | 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 1,500,000円 |
住居が半壊した場合(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合) | 1,700,000円 (2,500,000円) | |
住居が全壊した場合(下欄に該当する場合を除く。)(被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合) | 2,500,000円 (3,500,000円) | |
住居の全体が滅失又は流失した場合 | 3,500,000円 |
(平3規則40・一部改正)
(借入れの申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)の所得に係る個人の市町村民税の賦課期日において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の災害援護資金借入申込書の提出は、被災した日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに行わなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(貸付けの決定等)
第6条 市長は、災害援護資金借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査に基づき、資金の貸付けの可否を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書又は災害援護資金貸付不承認決定通知書により借入申込者に通知するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(借入れの手続)
第7条 災害援護資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(以下「借用書」という。)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の本人であることを示す書類を添えて市長に提出しなければならない。
(令3規則30・一部改正)
(貸付金の交付)
第8条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(繰上償還の申出)
第10条 借受人は、資金の繰上償還をしようとするときは、災害援護資金繰上償還申出書を市長に提出するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、災害援護資金償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支払猶予の可否を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予/承認/不承認/通知書により借受人に通知するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の支払免除の可否を決定したときは、違約金支払免除/承認/不承認/通知書により借受人に通知するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(償還の免除)
第13条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書に、その理由に従い、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類
2 市長は、前項の償還免除の可否を決定したときは、災害援護資金償還免除/承認/不承認/通知書により当該償還免除申請書に通知するものとする。
(令3規則30・一部改正)
(督促)
第14条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更等)
第15条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等、借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに市長に氏名等変更届を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出るものとする。
(令3規則30・一部改正)
(書類の様式)
第16条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、危機管理部長が定める。
(令3規則30・追加)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、危機管理部長が定める。
(令3規則30・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日から適用する。
附則(昭和53年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条表の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和58年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則第3条の2及び第3条の3の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の寝屋川市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条の規定は、平成3年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。