○寝屋川市立斎場条例
昭和61年3月28日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 火葬に関する業務を行うため、寝屋川市に斎場を設置する。
(平7条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 寝屋川市立寝屋川斎場
(2) 位置 寝屋川市池の瀬町5番2号
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、寝屋川市民葬儀規則(平成18年寝屋川市規則第1号)に規定する市民葬儀を利用する者は、この限りでない。
(平17条例45・一部改正)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
(平17条例45・一部改正)
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。
(平17条例45・一部改正)
(使用料)
第6条 斎場の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、斎場の使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、これを猶予することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第9条 斎場を使用する者は、使用中に建物又は附属設備を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にした寝屋川市営葬儀条例の一部を改正する条例(昭和61年寝屋川市条例第13号)による改正前の寝屋川市営葬儀条例(昭和29年寝屋川市条例第168号。次項において「旧市営葬儀条例」という。)の規定による火葬場の使用の許可は、この条例の規定に基づいてしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧市営葬儀条例の規定により、火葬場の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の寝屋川市斎場条例の規定により斎場の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の寝屋川市斎場条例の規定により斎場の使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後における斎場の使用に係る使用料について適用し、同日前における斎場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における斎場の使用について適用する。
附則(平成29年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における斎場の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における斎場の使用に係る使用料について適用する。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市立斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における斎場の使用について適用する。
別表(第6条関係)
(平7条例30・平17条例45・平27条例25・平29条例14・平29条例28・平30条例7・令4条例24・一部改正)
(単位 円)
区分 | 単位 | 使用料 | |||
市内 | 市外 | ||||
火葬炉 | 大人 | 1体 | 20,000 | 120,000 | |
子供 | 1体 | 12,000 | 72,000 | ||
死産児 | 拾骨を行う場合 | 1胎 | 6,000 | 36,000 | |
拾骨を行わない場合 | 1胎 | 3,000 | 18,000 | ||
改葬に係る死体又は遺骨 | 1体 | 10,000 | 60,000 | ||
人体の一部 | 1個 | 1,000 | 6,000 | ||
動物の死体 | 1個 | 3,000 | 24,000 | ||
霊安室 |
| 1時間1体 | 200 | 1,200 |
(備考)
1 「市内」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 死亡者が、死亡の当時、寝屋川市が備える住民基本台帳に記録されていた者である場合
(2) 斎場の使用の許可を受ける者が、寝屋川市が備える住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の火葬又は改葬の許可を受けた者である場合
(3) 死産児にあっては、当該死産児の父又は母が寝屋川市が備える住民基本台帳に記録されている者である場合
(4) 動物の死体にあっては、当該動物の飼い主が寝屋川市が備える住民基本台帳に記録されている者である場合
2 「大人」とは、12歳以上の者をいい、「子供」とは、12歳未満の者をいい、「死産児」とは、妊娠4か月以上の死胎をいう。
3 人体の一部の「1個」とは、長さ30センチメートル、幅30センチメートル、高さ30センチメートルの箱に入るもので、医師等の証明があるものをいう。
4 動物の「1個」とは、長さ100センチメートル、幅55センチメートル、高さ45センチメートルの箱に入るものをいう。
5 動物の拾骨は、行わない。