○寝屋川市立斎場条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市斎場条例(昭和61年寝屋川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請及び許可)

第2条 条例第3条の規定により、寝屋川市立寝屋川斎場(以下「斎場」という。)の使用許可を受けようとする者は、寝屋川市立寝屋川斎場使用許可申請書に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があつた場合は、当該申請に係る書類に不備がない限り、原則として申請日当日に斎場の使用の許可を決定して、寝屋川市立寝屋川斎場使用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(平8規則12・平17規則9・一部改正)

(休場日)

第3条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、業務の都合により市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用時間)

第4条 斎場の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17規則9・一部改正)

(使用の変更及び取消しの届出)

第5条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その使用について変更又は取消しをしようとするときは、遅滞なく市長に届け出て、その許可を得なければならない。

(使用料の減免の申請等)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項第1号に掲げる理由による者を除く。)は、寝屋川市立寝屋川斎場使用料減免申請書(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出して申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類に不備がなく、かつ、当該申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、原則として14日以内に当該各号に定める額を減額すること、又は免除することを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。ただし、第1号に該当する場合においては、寝屋川市民葬儀規則(平成18年寝屋川市規則第1号)第14条第1項の規定により提出された市民葬儀利用申込書を申請書とみなし、同条第2項の規定による市民葬儀利用証(以下「利用証」という。)の交付をもって当該通知とみなす。

(1) 利用証の交付を受けた場合大人20,000円、子供12,000円

(2) 災害によつて被害を受けた場合その都度市長が定める額

(平8規則12・追加、平17規則9・平27規則23・平27規則43・平29規則37・平30規則15・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(平8規則12・旧第6条繰下、平17規則9・一部改正)

(文書等の様式)

第8条 この規則に定める文書等の様式は、市民サービス部長が定める。

(平17規則9・追加、令2規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に寝屋川市営葬儀条例施行規則の一部を改正する規則(昭和61年寝屋川市規則第13号)による改正前の寝屋川市営葬儀条例施行規則の規定により提出され、又は交付された火葬場の使用の申請書又は許可書は、この規則の規定により提出され、又は交付された斎場の使用の申請書又は許可書とみなす。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。

(平成8年規則第12号)

この規則は、寝屋川市斎場条例の一部を改正する条例(平成7年寝屋川市条例第30号)の施行の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市斎場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる申請に係る使用料の減免について適用し、同日前になされた申請に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成27年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立斎場条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後における寝屋川市立寝屋川斎場(以下「斎場」という。)の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前における斎場の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成29年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立斎場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における寝屋川市立斎場の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前における斎場の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成30年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立斎場条例施行規則第6条第2項第1号の規定は、この規則の施行の日以後における寝屋川市立寝屋川斎場(以下「斎場」という)の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前における斎場の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市立斎場条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 生/第3節 葬儀・墓地
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第13号
平成8年3月12日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第9号
平成27年4月30日 規則第23号
平成27年10月30日 規則第43号
平成29年9月29日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第8号