○寝屋川市環境保全基本条例
昭和61年3月28日
条例第15号
良好な環境を我らの子孫に承継するのは、現存する我らの務めである。
良好な環境を我らの子孫に承継するには、全世界の人類の英知と不断の努力が必要である。
一地方公共団体にすぎぬ我らのみの努力によつて、我らの子孫に良好な環境を承継できるなどとは夢にも思わないが、ささやかな努力の積み重ねこそ、今我らのなすべき義務であると確信する。
そこで、本市は、この良好な環境を我らの子孫に承継するための努力の指針として、次の諸原則を宣言するとともに、その実現のため、この条例を制定する。
(1) 寝屋川市民は、健康で安全かつ快適な生活を営む権利を有し、相互にこれを尊重しなければならない。
(2) 事業者は、自然及び環境を保全するとともに、事業活動その地の行為によつて、市民の健康で安全かつ快適な生活を営む権利を侵害してはならない。
(3) 寝屋川市は、福祉都市を目指して、市民の健康で安全かつ快適な生活を営む権利を保障するための施策を優先して行わなければならない。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 責務(第3条―第5条)
第3章 基本的施策(第6条―第14条)
第4章 環境保全審議会(第15条)
第5章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民生活優先の見地に立ち、本市の良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項その他必要な事項を定め、その施策の総合的推進を図ることにより、現在及び将来の市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「良好な環境」とは、現在及び将来の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる環境をいう。
第2章 責務
(市長の責務)
第3条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によつて、良好な環境の保全及び創造を阻害しないよう、その責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市長その他の行政機関が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、良好な環境の保全及び創造に関する意識を高め、地域の良好な環境の保全及び創造に努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力しなければならない。
第3章 基本的施策
(公害防止に関する施策)
第6条 市長は、事業活動その他の人の活動によつて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭等により、良好な環境が阻害されることのないよう必要な施策を講ずるものとする。
(開発行為等に関する施策)
第7条 市長は、不良な環境の出現を未然に防止するため、良好な環境の住宅地の開発を促進するに必要な施策を講ずるものとする。
2 市長は、土地の区画形質を変更する開発行為等により、良好な環境又は歴史的、文化的遺産の保存が阻害されることのないよう必要な施策を講ずるものとする。
3 市長は、建築物の建築等により、近隣住民の良好な環境に支障を及ぼさないよう必要な施策を講ずるものとする。
(自然環境に関する施策)
第8条 市長は、良好な自然環境を保全及び創造するため、緑化を推進するとともに樹木等の保護その他必要な施策を講ずるものとする。
(環境美化に関する施策)
第9条 市長は、快適な市民生活を確保するため、清潔な環境の保全及び創造に関し、必要な施策を講ずるものとする。
(道路交通環境に関する施策)
第10条 市長は、円滑な道路交通の推進を図るため、良好な道路交通環境の保全及び創造に関し、必要な施策を講ずるものとする。
(安全及び防災に関する施策)
第11条 市長は、市民の生命、身体及び財産の安全を確保するため、安全及び防災に関し、必要な施策を講ずるものとする。
(施設環境の整備に関する施策)
第12条 市長は、市民の生活利便を確保するため、公共的な施設の環境を整備する等必要な施策を講ずるものとする。
(文化環境に関する施策)
第13条 市長は、人間性豊かな文化を育てるため、文化的遺産等の保全及び創造に関し、必要な施策を講ずるものとする。
(教育環境に関する施策)
第14条 市長は、青少年の健全な育成を図るため、良好な教育環境の保全及び創造に関し、必要な施策を講ずるものとする。
第4章 環境保全審議会
(環境保全審議会)
第15条 環境問題に関する市長の諮問に応じるため、寝屋川市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) この条例の規定による良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項
(2) 寝屋川市ラブホテル建築規制条例(昭和61年寝屋川市条例第17号)の規定によりその権限に属せられた事項
3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(国等への措置要請)
第16条 市長は、良好な環境を保全及び創造するため、国又は他の地方公共団体の権限に属するもの及び広域的な対策等について必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第41号で昭和61年6月1日から施行)