○寝屋川市ラブホテル建築規制条例
昭和61年3月28日
条例第17号
寝屋川市教育環境保全のためのラブホテル規制条例(昭和57年寝屋川市条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、寝屋川市環境保全基本条例(昭和61年寝屋川市条例第15号)の本旨にかんがみ、ラブホテルの建築に対し、必要な規制を行うことにより、寝屋川市の良好な環境の保全と青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(平8条例4・一部改正)
(1) 旅館等 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業をいう。)を目的とする建築物をいう。
(2) ラブホテル 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、規則で定める構造及び設備等を有しないものをいう。
(届出)
第3条 旅館等を建築(既存の施設の増改築、大規模な修繕及び模様替え並びに用途変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(環境保全への責務)
第4条 旅館等を建築しようとする者は、当該旅館等及び看板類の意匠、形態及び設置場所について、この条例が目的とする良好な環境の保全と青少年の健全な育成を阻害しないよう常に努めなければならない。
(建築禁止)
第5条 市内の次の各号に掲げる区域(以下「禁止区域」という。)においては、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域
(3) 規則で定める通学路の両側それぞれ50メートル以内の区域
(4) 前3号のほか、市長が良好な環境の保全と青少年の健全な育成のため特に必要と認める場所
(平8条例4・一部改正)
(同意)
第6条 前条の禁止区域以外の地域にラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
(中止命令)
第8条 市長は、第5条の規定に違反してラブホテルを建築している者に対して、当該ラブホテルの建築の中止を命ずることができる。
2 前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い必要な措置を講じなければならない。
(立入調査)
第10条 市長は、この条例の施行について必要な限度において職員に旅館等の建築物内、敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用については、市民生活を不当に制限することのないよう、特に留意しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第41号で昭和61年6月1日から施行)
3 この条例の施行の際、現に旧条例第5条に規定するラブホテルの建築規制区域外での建築の届出をしているラブホテルについては、当該届出に係る建築に限り、この条例第5条第1号の規定は、適用しない。
附則(平成8年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の寝屋川市ラブホテル建築規制条例第5条に規定する禁止区域以外の地域で建築の届出をしているラブホテルについては、当該届出に係る建築に限り、この条例による改正後の寝屋川市ラブホテル建築規制条例第5条第1号の規定は、適用しない。