○寝屋川市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和61年6月1日

規則第48号

寝屋川市教育環境保全のためのラブホテル規制条例施行規則(昭和57年寝屋川市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市ラブホテル建築規制条例(昭和61年寝屋川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める構造及び設備等とは、次の各号に掲げるものをいい、第1号から第5号までに掲げるものにあつては、収容人員に相応した規模のものであつて、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

(1) 営業時間中、自由に出入りすることができる玄関

(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等

(3) 自由に利用することができるロビー、応接室、談話室等

(4) 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間(宴会場)

(5) 食堂、レストラン、喫茶室及びこれらに付随する厨房、配膳室等

(6) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(7) 青少年の健全育成及び付近の環境を損なわない素朴な形態、意匠、色彩その他の外観

(8) 総客室数の2分の1以上の床面積18平方メートル以下の一人部屋

(9) 総客室数の3分の2以上のダブルベッドを備えない客室

(10) 客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装飾品等の内部設備

(11) 一般の旅行者、商用人等の利用に供する立地条件

2 条例第5条第2号及び第3号に規定する規則で定める教育文化施設、公園、児童遊園地、児童福祉施設等又は通学路とは、それぞれ次の各号に定めるものをいう。

(1) 教育文化施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校並びに公民館、図書館、博物館、市民会館、コミュニティ・センターその他これらに類する集会の用に供する施設

(2) 公園、児童遊園地 その設置が法律の根拠の有無を問わず、その実態が公園又は児童遊園地であるもの

(3) 児童福祉施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他社会福祉施設

(4) 通学路 幼児、児童及び生徒が通園・通学のために、平常登下校園している道路で、学校園長が通園・通学路として定めているもの

(届出)

第3条 条例第3条第1項の規定により届出をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書を提出前(都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する許可に係る開発行為を伴うものにあつては、同法第32条の規定による協議を行う前。第5条第1項において同じ。)に、旅館等建築計画届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

3 市長は、旅館等を建築しようとする者が、看板、広告塔、ネオンサイン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。

(令3規則30・一部改正)

(該当通知)

第4条 条例第3条第2項の規定による通知は、ラブホテル該当通知書により行うものとする。

(令3規則30・一部改正)

(同意申請)

第5条 条例第6条の規定により市長の同意を受けようとする者は、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を提出する前にラブホテル建築同意申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、建物用途別現況図その他市長が必要と認める図書及び書類を添付しなければならない。

(令3規則30・一部改正)

(決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、同意又は不同意の決定を行い、申請者に対し、ラブホテル建築/同意/不同意/決定通知書により通知するものとする。

(令3規則30・一部改正)

(完了届)

第7条 前条の規定により同意を得た者は、当該ラブホテルの建築工事が完了した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出て、申請の内容及び同意の条件に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。

(建築中止命令等)

第8条 条例第8条の規定による建築中止命令は、ラブホテル建築中止命令書により行うものとする。

2 条例第9条第1項に規定する勧告は、勧告書により行うものとする。

(令3規則30・一部改正)

(立入調査証)

第9条 条例第10条第2項に規定する証明書は、旅館等立入調査員証とする。

(令3規則30・一部改正)

(書類の様式)

第10条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、環境部長が定める。

(令3規則30・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境部長が定める。

(令3規則30・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の寝屋川市教育環境保全のためのラブホテル規制条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出され、又は交付された届出書、通知書、中止命令書及び勧告書は、この規則の規定によりなされた届出書、通知書、中止命令書及び勧告書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

寝屋川市ラブホテル建築規制条例施行規則

昭和61年6月1日 規則第48号

(令和3年9月1日施行)