○寝屋川市介護保険条例
平成12年3月30日
条例第17号
目次
第1章 寝屋川市が行う介護保険(第1条)
第2章 寝屋川市介護認定審査会(第2条―第4条)
第3章 保険料(第5条―第13条)
第4章 罰則(第14条―第18条)
附則
第1章 寝屋川市が行う介護保険
(寝屋川市が行う介護保険)
第1条 寝屋川市が行う介護保険については、法令に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
第2章 寝屋川市介護認定審査会
(寝屋川市介護認定審査会の委員の定数)
第2条 寝屋川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、64人以内で市長が定める。
(平19条例8・一部改正)
(1) 会長及び合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項の規定により認定審査会に置かれる合議体をいう。)の長 日額21,000円
(2) 前号の委員以外の委員 日額19,000円
2 認定審査会の委員が公務のため旅行した場合には、当該委員に対し、費用弁償として、旅費を支給する。
3 報酬の支給方法並びに前項の旅費の額及び支給方法については、寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第18号)の適用を受ける職員の例による。
(平18条例15・旧第4条繰上・一部改正)
(委任)
第4条 法令及びこの条例に定める場合を除くほか、認定審査会について必要な事項は、市長が定める。
(平18条例15・追加)
第3章 保険料
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 36,520円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 54,990円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 55,400円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 72,250円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 80,280円
(6) 次のいずれかに該当する者 96,330円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には零とする。以下同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 104,360円
ア 合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 120,420円
ア 合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 136,470円
ア 合計所得金額が3,200,000円以上4,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 152,530円
ア 合計所得金額が4,200,000円以上5,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(11) 次のいずれかに該当する者 160,560円
ア 合計所得金額が5,200,000円以上5,700,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(12) 次のいずれかに該当する者 168,580円
ア 合計所得金額が5,700,000円以上6,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(13) 次のいずれかに該当する者 180,630円
ア 合計所得金額が6,200,000円以上7,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(14) 次のいずれかに該当する者 192,670円
ア 合計所得金額が7,200,000円以上8,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(15) 次のいずれかに該当する者 204,710円
ア 合計所得金額が8,200,000円以上9,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(16) 次のいずれかに該当する者 216,750円
ア 合計所得金額が9,200,000円以上10,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(17) 次のいずれかに該当する者 228,790円
ア 合計所得金額が10,200,000円以上12,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(18) 次のいずれかに該当する者 248,860円
ア 合計所得金額が12,200,000円以上15,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(19) 前各号のいずれにも該当しない者 280,980円
(平15条例8・平18条例15・平21条例14・平24条例9・平27条例10・平27条例14・平30条例9・平30条例26・令元条例1・令2条例21・令3条例6・令6条例6・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月18日から同月末日まで
(2) 第2期 7月1日から同月末日まで
(3) 第3期 8月1日から同月末日まで
(4) 第4期 9月1日から同月末日まで
(5) 第5期 10月1日から同月末日まで
(6) 第6期 11月1日から同月末日まで
(7) 第7期 12月1日から同月末日まで
(8) 第8期 1月1日から同月末日まで
(9) 第9期 2月1日から同月末日まで
(10) 第10期 3月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により普通徴収に係る保険料を連帯して納付する義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)に対し、その納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平18条例15・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例15・平27条例10・一部改正)
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(平18条例15・一部改正)
(督促手数料)
第9条 市長は、保険料について督促状による督促をしたときは、督促状1通につき80円の手数料を徴収するものとする。ただし、納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、この限りでない。
(令2条例10・全改)
(延滞金)
第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。
(平18条例15・平21条例32・一部改正)
(保険料の徴収猶予)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、第1号被保険者について保険料を納付することが著しく困難な事情として規則で定める事情があること。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定による保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平30条例9・一部改正)
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。
第4章 罰則
第14条 寝屋川市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第15条 寝屋川市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第16条 寝屋川市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(平30条例9・一部改正)
第17条 寝屋川市は、詐欺その他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,725円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,088円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,450円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,813円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 14,175円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,175円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,263円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 28,350円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,438円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,525円
(平成12年度及び平成13年度における納期等の特例)
第3条 平成12年度における納期は、第6条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 第1期 10月1日から同月末日まで
(2) 第2期 11月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月末日まで
(4) 第4期 1月1日から同月末日まで
(5) 第5期 2月1日から同月末日まで
(6) 第6期 3月1日から同月末日まで
(1) 第1期から第4期まで 平成13年度に納付すべき保険料の額を、第1期から第4期までの納期の数に第5期から第10期までの納期の数に2を乗じて得た数を加算した数で除して得た額
(2) 第5期から第10期まで 前号に規定する額に、2を乗じて得た額
(平成12年度及び平成13年度の賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第4条 平成12年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る平成12年度の保険料の額は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(平成21年度から平成23年度までの保険料率の特例)
第6条 令附則第11条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、45,792円とする。
(平21条例14・追加)
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の特例)
第7条 令附則第16条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、36,972円とする。
2 令附則第17条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第5条の規定にかかわらず、51,192円とする。
(平24条例9・追加)
(寝屋川市介護認定審査会に関する条例の廃止)
第8条 寝屋川市介護認定審査会に関する条例(平成11年寝屋川市条例第12号)は、廃止する。
(平21条例14・旧第6条繰下、平24条例9・旧第7条繰下)
(延滞金の利率の特例)
第9条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平18条例15・追加、平21条例14・旧第7条繰下、平24条例9・旧第8条繰下、平25条例23・平30条例9・令3条例6・一部改正)
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第10条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条の規定に基づき、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、次の各号に掲げる事業については、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長の定める日の翌日から行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業
(2) 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業
(平27条例10・追加)
(保険料の減免の特例)
第11条 市長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者について収入の減少であって市長が定める事実があったことその他これに類する事実がある者に対し、第1号被保険者の保険料(普通徴収の方法により徴収する保険料にあっては納期の末日が、特別徴収の方法により徴収する保険料にあっては特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。次項及び第3項において同じ。)の支払日が、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にある保険料に限るものとし、規則で定める保険料を除く。)を減免することができる。この場合において、当該保険料の減免を受けようとする者は、市長が定める日までに、第12条第2項の規定の例によりその申請をしなければならない。
2 前項の規定は、第1号被保険者の保険料(普通徴収の方法により徴収する保険料にあっては納期の末日が、特別徴収の方法により徴収する保険料にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間にある保険料に限るものとし、規則で定める保険料を除く。)の減免について準用する。
3 第1項の規定は、第1号被保険者の保険料(普通徴収の方法により徴収する保険料にあっては納期の末日が、特別徴収の方法により徴収する保険料にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にある保険料に限るものとし、規則で定める保険料を除く。)の減免について準用する。
(令2条例24・追加、令3条例6・令3条例13・令4条例11・一部改正)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第12条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア、第16号ア及び第17号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例6・追加)
附則(平成15年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例第5条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料及び当該保険料に係る延滞金について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料及び当該保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 36,760円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 36,760円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 46,230円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 41,760円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 41,760円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 50,680円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 60,150円
4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 46,230円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 46,230円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 50,680円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 55,680円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 55,680円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 60,150円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 64,600円
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる寝屋川市介護認定審査会の委員の定数について適用し、同日前に行われる寝屋川市介護認定審査会の委員の定数については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例第5条及び附則第6条の規定は、平成21年度以後の年度(同条例附則第6条にあっては、平成21年度から平成23年度までに限る。)における保険料率について適用し、平成20年度以前の年度における保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例第28条第1項、寝屋川市介護保険条例第10条第1項及び寝屋川市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する国民健康保険の保険料、介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例第5条及び附則第7条の規定は、平成24年度以後の年度(同条例附則第7条にあっては、平成24年度から平成26年度までに限る。)における保険料率について適用し、平成23年度以前の年度における保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第19項、寝屋川市介護保険条例附則第9条及び寝屋川市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、それぞれ、これらの条例に基づく延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例第5条の規定は、平成27年度以後の年度における保険料率について適用し、平成26年度以前の年度における保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第12条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第3項から第5項までの規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第5条第6項から第8項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第33項の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市介護保険条例附則第11条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9条の改正規定及び附則第11条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例附則第9条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第34項の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市介護保険条例附則第11条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の寝屋川市国民健康保険条例附則第35項の規定及び第2条の規定による改正後の寝屋川市介護保険条例附則第11条第3項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市介護保険条例第5条第1項の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。