○寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、同条第1項に掲げる者(以下「委員等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平20条例22・一部改正)
(1) 教育委員会
委員 月額 150,000円
(2) 監査委員
代表監査委員 月額 150,000円
識見を有する者のうちから選任された委員 月額 139,000円
議員のうちから選任された委員 月額 35,000円
(3) 公平委員会
委員長 月額 29,000円
委員 月額 27,000円
(4) 固定資産評価審査委員会
委員長 月額 29,000円
委員 月額 27,000円
(5) 選挙管理委員会
委員長 月額 45,000円
委員 月額 32,000円
補充員 日額 12,000円
(6) 農業委員会
会長 月額 54,000円
委員 月額 34,000円
(7) 選挙長 日額 15,000円
(8) 投票所の投票管理者 日額 15,000円
(9) 期日前投票所の投票管理者 日額 13,000円
(10) 開票管理者 当該選挙につき 15,000円
(11) 選挙立会人 当該選挙につき 12,000円
(12) 投票所の投票立会人 日額 12,000円
(13) 期日前投票所の投票立会人 日額 10,000円
(14) 開票立会人 当該選挙につき 12,000円
(15) 消防団
団長 年額 153,000円
副団長 年額 95,000円
分団長 年額 72,000円
副分団長 年額 45,000円
班長 年額 41,000円
団員 年額 36,500円
団員出動
ア 水・火災(警戒)の場合
(ア) 1回につき4時間以内 2,300円
(イ) 1回につき4時間を超える場合 3,200円
イ 訓練の場合
(ア) 1回につき4時間以内 2,300円
(イ) 1回につき4時間を超える場合 3,200円
ウ 災害に関する場合 日額 8,000円
技術者(ポンプ自動車及び動力ポンプ) 年額 22,000円以内
(16) 学校運営協議会委員 年額 10,000円
(17) 執行機関の附属機関
委員長 日額 12,000円
副委員長 日額 11,000円
委員 日額 9,000円
(18) 嘱託員及びこれに準ずる者
年額で定められている者 370,000円以内
月額で定められている者 300,000円以内
日額で定められている者 9,000円以内
(19) 前各号に掲げる者以外の者
日額で定められている者 9,000円以内
2 委員等が報酬の支給につき定められている期間(報酬が月額又は年額以外のもので定められている委員等にあつては、勤務することを要する日等)においてすべて勤務しないときは、その期間(報酬が月額又は年額以外のもので定められている委員等にあつては、その日等)の分の報酬は、支給しない。
3 市の常勤の職員が、第1項に掲げる委員等の職を兼ねるときは、その者に対する報酬は、特別の場合を除くほか、支給しない。
(平2条例1・平3条例32・平5条例21・平10条例9・平15条例20・平27条例5・平28条例4・平28条例38・令元条例24・令元条例27・令3条例22・令4条例22・一部改正)
(月の中途で就職・離職等した委員等の報酬)
第3条 報酬が月額で定められている委員等が月の中途で就職し、又は離職したときは、その月の報酬は、日割計算によりこれを支給する。この場合において、日割計算の方法については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項の委員等が死亡した場合の報酬は、その事由の発生した当該月分まで支給する。
(平10条例9・一部改正)
(年の中途で、就職、退職、失職、死亡した委員等の報酬)
第4条 報酬が年額で定められている委員等が年の中途で就職したときは、その報酬は、月割計算によりこれを支給する。
2 前項の委員等が退職、失職又は死亡した場合の報酬は、その事由の発生した当該月分まで月割計算により支給する。
(費用弁償)
第5条 委員等が公務のため旅行したときは、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員及びこれらに準ずる者にあつては、寝屋川市職員等の旅費に関する条例(平成14年寝屋川市条例第6号)の特別職の職員の規定を、非常勤の嘱託員その他これに準ずる者にあつては、寝屋川市職員等の旅費に関する条例の一般職の職員の規定を準用する。
(平14条例6・一部改正)
(報酬の支給方法)
第6条 報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平10条例9・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 合併により引継がれる特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず昭和37年3月31日までは、従前の水本村報酬及び費用弁償条例(昭和23年条例第45号)並びに消防団条例(昭和25年条例第49号)の規定を適用する。但し、農業委員会委員長、同委員については次期一般選挙の期日まで適用する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第5号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第7号)
1 この条例は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第14号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から、この条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 この条例の施行により、改正前の条例第1条及び第2条の規定による別表中、教育長を兼ねる教育委員の日額の報酬については、この条例の施行の日まで適用する。
附則(昭和43年条例第24号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第32号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、この条例の施行の日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され、又は告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員の給与に関する条例第1条第3号、附則第2項及び附則第3項並びに別表、寝屋川市職員等の旅費に関する条例別表第1項、寝屋川市特別職の職員の退職手当に関する条例第1条及び第3条第1項第3号並びに寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の寝屋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙に係る報酬について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙に係る報酬については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。