○寝屋川市介護保険に関する規則
平成11年9月9日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び寝屋川市介護保険条例(平成12年寝屋川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則4・全改)
(委員の定数)
第2条 条例第2条の規定により市長が定める寝屋川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、64人以内とする。
(平12規則42・追加、平13規則4・平17規則17・平19規則18・平27規則19・一部改正)
(合議体の数)
第3条 令第9条第1項の規定により認定審査会に置かれる合議体(以下「合議体」という。)の数は、48以内とする。
(平12規則42・旧第2条繰下・平13規則4・平19規則18・平27規則19・一部改正)
(合議体を構成する委員の定数)
第4条 令第9条第3項の規定により寝屋川市が定める合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(平12規則42・旧第3条繰下・一部改正、平16規則20・平17規則17・平19規則18・一部改正)
(合議体の会議)
第5条 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(平12規則42・旧第4条繰下)
(合議体の長の職務代理)
第6条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平12規則42・旧第5条繰下)
(合議体の合議録の作成)
第7条 合議体の長は、会議を開いたときは、会議録を作成し、審査の内容及び判定の結果を認定審査会の会長に報告しなければならない。
(平12規則42・旧第6条繰下)
(資料の提出等の要求)
第8条 認定審査会及び合議体は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、議事に関係のある者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(平12規則42・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 認定審査会の庶務は、福祉部高齢介護室において処理する。
(平12規則42・旧第8条繰下・一部改正、平28規則5・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。
(平12規則42・旧第9条繰下)
(平13規則4・追加)
(保険料の督促)
第12条 納付期限を過ぎて保険料を納付しない者があるときは、期限を指定して、介護保険料督促状により、これを督促する。
(平13規則4・追加)
(保険料の徴収猶予)
第13条 条例第11条第2項に規定する申請書は、介護保険料徴収猶予申請書とする。
2 徴収猶予に係る申請について可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予承認・不承認決定通知書によりその旨を申請者に通知する。
(平13規則4・追加)
(保険料の減免)
第14条 条例第12条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免申請書とする。
2 減免に係る申請について可否を決定したときは、介護保険料減免承認・不承認決定通知書によりその旨を申請者に通知する。
(平13規則4・追加)
(1) 条例第11条第1項第1号に該当することにより、保険料の徴収猶予を受けようとする場合又は条例第12条第1項第1号に該当することにより、保険料の減免を受けようとする場合 り災証明書その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第11条第1項第2号又は第3号に該当することにより、保険料の徴収猶予を受けようとする場合又は条例第12条第1項第2号又は第3号に該当することにより、保険料の減免を受けようとする場合 世帯の生計を主として維持する者の収入が減少した理由書、現在の所得が証明できる書類その他市長が必要と認める書類
(平13規則4・追加)
(減免の基準)
第16条 条例第12条第1項各号の規定による保険料の減免は、その申請に基づき、別表に定める基準にしたがい減免する。
2 減免申請書の提出が遅れたことについてやむを得ない事情があると認められるときは、減免理由が発生した日が属する納期分の保険料から減免することができる。
(平13規則4・追加)
(減免理由消滅の申告)
第17条 条例第12条第3項に規定する申告は、介護保険料減免理由消滅申告書により行うものとする。
(平13規則4・追加)
(減免の取消し)
第18条 保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該保険料の減免を取り消す。
(1) 偽りの申請その他不正な行為によって、保険料の減免を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他の事情の変化によって、保険料の減免が不適当と認められるとき。
2 前項の規定により、保険料の減免を取り消したときは、介護保険料減免取消し決定通知書により保険料の減免を受けた者に通知するものとする。
(平13規則4・追加)
(文書等の様式)
第19条 この規則に規定する文書等の様式は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(平13規則4・追加、平28規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(平13規則4・全改)
(平13規則4・全改)
(条例附則第11条第1項の規則で定める保険料)
3 条例附則第11条第1項の規則で定める保険料は、令和2年1月分以前の保険料で、被保険者がその資格を取得した日から14日以内に資格取得の届出を行わなかったことにより、普通徴収に係る納期の末日又は特別徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間となった保険料とする。
(令2規則31・追加、令3規則21・一部改正)
(条例附則第11条第1項の規定による保険料の減免の基準)
4 条例附則第11条第1項の規定による保険料の減免は、その申請に基づき、次の表に定める基準に従い減免する。
減免理由 | 損害又は収入減の程度等 | 減免対象者の保険料区分等 | 減免後の保険料額 | 減免の期間 |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、新型コロナウイルス感染症(条例附則第11条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)により死亡したこと、又は重篤な傷病を負ったことにより減免する場合 | 当該世帯に属する全ての第1号被保険者 | 免除 | 令和2年2月1日から令和3年3月31日まで | |
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響によって減少することが見込まれることにより減免する場合 | 次のすべてに該当するもの (1) 当該世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、これを控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 (2) 当該世帯の主たる生計維持者の、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。 | 当該世帯に属する全ての第1号被保険者 | 当該世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業したとき 第1号被保険者の保険料額から対象保険料額の全額を控除した額 | 令和2年2月1日から令和3年3月31日まで |
当該世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円以下であるとき 第1号被保険者の保険料額から対象保険料額の全額を控除した額 | ||||
当該世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円を超えるとき(当該世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業したときを除く。) 第1号被保険者の保険料額から対象保険料額の10分の8に相当する額を控除した額 |
備考
1 「対象保険料額」とは、減免理由に該当する第1号被保険者の保険料額に、当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を当該主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額で除して得た割合を乗じた額とする。
2 「合計所得金額」とは、令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。
3 この表の規定により算定した減免後の第1号被保険者の保険料額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令2規則31・追加、令3規則21・一部改正)
(条例附則第11条第2項の規定による保険料の減免の基準)
5 前項の規定は、条例附則第11条第2項の規定による保険料の減免について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令3規則21・追加)
(条例附則第11条第3項の規定による保険料の減免の基準)
6 附則第4項の規定は、条例附則第11条第3項の規定による保険料の減免について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令4規則11・追加)
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度及び平成19年度における保険料の減免の特例)
3 寝屋川市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第15号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第3項に規定する第1号被保険者に係る平成18年改正条例による改正後の寝屋川市介護保険条例(以下「改正後条例」という。)第12条第1項の規定に基づく平成18年度の保険料の減免は、この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表(以下「改正後別表」という。)の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより行う。
減免理由 | 損害又は収入減の程度 | 減免対象者の保険料区分等 | 減免後の保険料額 | 減免の期間 |
改正後条例第12条第1項第1号の規定に該当することにより減免する場合 | 家屋の全壊・全焼又は家屋の流出その他これらに類する場合 | 平成18年改正条例附則第3項第1号から第7号までに規定する保険料額の者 | 免除 | 減免の期間は、申請日の属する月から1年を超えることはできない。 |
家屋の半壊・半焼又は家屋の床上浸水その他これらに類する場合 | 平成18年改正条例附則第3項第1号に規定する保険料額の者 | 18,390円 | ||
平成18年改正条例附則第3項第2号に規定する保険料額の者 | 18,390円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第3号に規定する保険料額の者 | 23,120円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第4号に規定する保険料額の者 | 31,320円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第5号に規定する保険料額の者 | 31,320円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第6号に規定する保険料額の者 | 38,000円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第7号に規定する保険料額の者 | 45,110円 | |||
改正後条例第12条第1項第2号又は第3号の規定に該当することにより減免する場合 | 世帯の生計を主として維持する者の申請日の属する年度における所得の見込額が市民税非課税の範囲であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の世帯全員が市民税非課税であるとき。 | 平成18年改正条例附則第3項第1号に規定する保険料額の者 | 18,390円 | 減免の期間は、申請日の属する月から1年を超えることはできない。 |
平成18年改正条例附則第3項第2号に規定する保険料額の者 | 18,390円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第3号に規定する保険料額の者 | 23,120円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第4号に規定する保険料額の者 | 20,880円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第5号に規定する保険料額の者 | 20,880円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第6号に規定する保険料額の者 | 25,350円 | |||
平成18年改正条例附則第3項第7号に規定する保険料額の者 | 30,080円 |
4 平成18年改正条例附則第4項に規定する第1号被保険者に係る改正後条例第12条第1項の規定に基づく平成19年度の保険料の減免は、改正後別表の規定にかかわらず、次の表に定めるところにより行う。
減免理由 | 損害又は収入減の程度 | 減免対象者の保険料区分等 | 減免後の保険料額 | 減免の期間 |
改正後条例第12条第1項第1号の規定に該当することにより減免する場合 | 家屋の全壊・全焼又は家屋の流出その他これらに類する場合 | 平成18年改正条例附則第4項第1号から第7号までに規定する保険料額の者 | 免除 | 減免の期間は、申請日の属する月から1年を超えることはできない。 |
家屋の半壊・半焼又は家屋の床上浸水その他これらに類する場合 | 平成18年改正条例附則第4項第1号に規定する保険料額の者 | 23,120円 | ||
平成18年改正条例附則第4項第2号に規定する保険料額の者 | 23,120円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第3号に規定する保険料額の者 | 25,350円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第4号に規定する保険料額の者 | 41,760円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第5号に規定する保険料額の者 | 41,760円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第6号に規定する保険料額の者 | 45,110円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第7号に規定する保険料額の者 | 48,450円 | |||
改正後条例第12条第1項第2号又は第3号の規定に該当することにより減免する場合 | 世帯の生計を主として維持する者の申請日の属する年度における所得の見込額が市民税非課税の範囲であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の世帯全員が市民税非課税であるとき。 | 平成18年改正条例附則第4項第1号に規定する保険料額の者 | 23,120円 | 減免の期間は、申請日の属する月から1年を超えることはできない。 |
平成18年改正条例附第4項第2号に規定する保険料額の者 | 23,120円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第3号に規定する保険料額の者 | 25,350円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第4号に規定する保険料額の者 | 27,840円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第5号に規定する保険料額の者 | 27,840円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第6号に規定する保険料額の者 | 30,080円 | |||
平成18年改正条例附則第4項第7号に規定する保険料額の者 | 32,310円 |
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則第2条から第4条までの規定は、この規則の施行の日以後に行われる寝屋川市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数並びに認定審査会に置かれる合議体(以下「合議体」という。)の数及び委員の定数について適用し、同日前に行われる認定審査会の委員の定数並びに合議体の数及び委員の定数については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成31年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市介護保険に関する規則別表の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
(平27規則19・全改、平30規則22・平31規則21・令2規則11・令3規則19・令6規則29・一部改正)
減免理由 | 損害又は収入減の程度等 | 減免対象者の保険料区分等 | 減免後の保険料額 | 減免の期間 |
条例第12条第1項第1号の規定に該当することにより減免する場合 | 家屋の全壊・全焼又は家屋の流出その他これらに類する場合 | 条例第5条第1項第1号(生活保護受給者を除く。)から第19号までに規定する保険料額の者 | 免除 | 減免の期間は、申請日の属する月から1年を超えることはできない。 |
家屋の半壊・半焼又は家屋の床上浸水その他これらに類する場合 | 条例第5条第1項第1号(生活保護受給者を除く。)、第2号及び第3号に規定する保険料額の者 | 免除 | ||
条例第5条第1項第4号から第19号までに規定する保険料額の者 | 納付すべき保険料額の2分の1に相当する額 | |||
条例第12条第1項第2号又は第3号の規定に該当することにより減免する場合 | 世帯の生計を主として維持する者の申請日の属する年度における所得の見込額が市民税非課税の範囲であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の世帯全員が市民税非課税であるとき。 | 当該世帯に属する全ての第1号被保険者 | 条例第5条第1号に規定する保険料額 | 減免の期間は、申請日の属する月から1年を超えることはできない。 |
世帯の生計を主として維持する者の申請日の属する年度における所得の見込額が市民税非課税の範囲であると見込まれる場合で、当該生計中心者の属する世帯の世帯全員のうちに市民税が課税されている者がいるとき。 | 生計中心者である第1号被保険者 | 条例第5条第4号に規定する保険料額 | ||
条例第12条第1項第4号の規定に該当することにより減免する場合 | 次の全てに該当するもの (1) 第1号被保険者の属する世帯の世帯全員の申請日の属する年の前年における収入の合計額が、当該世帯の人数が1人の場合にあっては1,200,000円、当該世帯の人数が2人以上の場合にあっては1,200,000円に当該世帯に属する者1人につき480,000円を加算した額以下であること。 (2) 申請日において、第1号被保険者の所有する現金、預金、貯金、有価証券等の合計額が3,500,000円以下であること。 (3) 申請日において、第1号被保険者の属する世帯の世帯全員が居住の用以外の用に供する土地又は家屋を所有していないこと。 (4) 申請日において、第1号被保険者が、所得税法(昭和40年法律第33号)若しくは地方税法(昭和25年法律第225号)に規定する扶養親族となっておらず、又は医療保険各法(介護保険法第7条第6項に規定する医療保険各法をいう。)の被扶養者となっていないこと。 (5) 第1号被保険者が介護保険料の滞納がないこと。 | 条例第5条第1項第2号及び第3号に規定する保険料額の者 | 条例第5条第1項第1号に規定する保険料額 | 減免の期間は、申請日の属する月からその年度の末日の属する月までとする。 |
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された第1号被保険者 | 免除 | 減免の期間は、拘禁の期間の初日の属する月から拘禁の期間の末日の属する月の前月までの期間とする。 |