○寝屋川市建築審査会議事規則

昭和49年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 寝屋川市建築審査会(以下「審査会」という。)の議事は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び寝屋川市建築審査会条例(昭和49年寝屋川市条例第16号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 招集は、あらかじめ議事事項及び期日を定めて開会の日2日前までにこれを各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平13規則5・一部改正)

(会長の職務代理者)

第3条 会長及び会長の職務を代理するためあらかじめ選ばれた者ともに事故があるときは、出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理する。

(会議の公開)

第4条 審査会の会議は、これを公開する。この場合において、会長は、傍聴人の数を制限することができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、前項の規定にかかわらず、会議を非公開とすることができる。

(平13規則5・一部改正)

(傍聴)

第4条の2 審査会の会議を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。

2 会長は、傍聴人が議事の妨害となる言動をしたと認めるときは、当該傍聴人に対し退場を命じることができる。

(平13規則5・追加)

(会議録)

第5条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。

(平13規則5・一部改正)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市基盤整備部審査指導課において処理する。

(平13規則5・平14規則22・令2規則8・一部改正)

(公印)

第7条 審査会及び会長の公印は、次のとおりとする。

画像

書体 てん書

寸法 方18ミリメートル

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書体 てん書

寸法 方18ミリメートル

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平13規則5・追加)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市建築審査会議事規則

昭和49年4月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第15号
平成元年2月2日 規則第3号
平成13年2月13日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第22号
令和2年3月23日 規則第8号