○寝屋川市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、寝屋川市に、寝屋川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 寝屋川市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 寝屋川市の住民

2 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号から第4号までの者である委員は、それぞれ、同項第2号から第4号までに定める資格を有しなくなったときは、解任されるものとする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置き、第3条第1項第1号の者である委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員若干人で組織する。

(資料提出その他の協力)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関その他の者に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日から施行する。

(寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市都市計画審議会条例

平成12年3月30日 条例第19号

(平成12年3月30日施行)