○寝屋川市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市都市計画審議会条例(平成12年寝屋川市条例第19号)第9条の規定に基づき、寝屋川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の会議の招集)

第2条 会長は、審議会の会議を招集する場合には、当該会議の開会の日前3日までに、委員及び議事に関係のある臨時委員に対し、会議の招集及び会議に付議すべき事項の通知を発しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(平12規則54・一部改正)

(常務委員会の会議)

第3条 常務委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 常務委員会は、常務委員会に属する委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 常務委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前条の規定は、常務委員会の会議の招集について準用する。

(幹事)

第4条 審議会に幹事若干人を置き、市長の指名する寝屋川市の職員がこれに当たる。

2 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、2軸化事業本部において処理する。

(平12規則54・平14規則22・令2規則8・一部改正)

(審議会の運営)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市都市計画審議会条例の施行の日から施行する。

(寝屋川市都市計画審議会規則の廃止)

2 寝屋川市都市計画審議会規則(昭和44年寝屋川市規則第21号)は、廃止する。

(平成12年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市都市計画審議会条例施行規則

平成12年3月30日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年9月22日 規則第54号
平成14年3月29日 規則第22号
令和2年3月23日 規則第8号