○寝屋川市都市公園条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市都市公園条例(昭和54年寝屋川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項
公園使用許可申請書
(2) 条例第6条第1項第1号
公園施設設置許可申請書
(3) 条例第6条第1項第2号
公園施設管理許可申請書
(4) 条例第7条第1項
公園占用許可申請書
(5) 条例第4条第3項、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項後段又は法第6条第3項
変更許可申請書
2 前項に規定する申請書は、当該許可を受けようとする日の1か月前までに、提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(平4規則7・平17規則36・一部改正)
(1) 条例第4条第1項
公園使用許可書
(2) 法第5条第1項前段
公園施設設置許可書又は公園施設管理許可書
(3) 法第6条第1項
公園占用許可書
(4) 条例第4条第3項、法第5条第1項後段又は法第6条第3項
変更許可書
2 前条各号に掲げる許可の期間は、1か月を限度とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(平4規則7・平17規則36・令2規則7・一部改正)
(1) 条例第11条第1号に該当するとき。
/公園施設設置/公園占用/工事完了届
(2) 条例第11条第2号に該当するとき。
/公園施設設置・管理/公園占用/廃止届
(3) 条例第11条第3号に該当するとき。
公園原状回復届
(4) 条例第11条第4号に該当するとき。
公園を構成する土地物件の/所有権移転/抵当権設定・移転/届
指示工事完了届
(平17規則36・一部改正)
2 条例第12条第2項の使用料については、公園の使用状況、徴収する会費、入場料等の額等を勘案して市長が定める。
(平17規則36・全改、令2規則7・一部改正)
(使用料の算定方法)
第6条 使用料の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1か月未満の端数があるときは、1か月とする。
(2) 使用料の額が月額で定められている場合において、使用の期間が1か月未満であるとき又はその期間に1か月未満の端数があるときは、これを1月として計算するものとする。
(3) 前2号により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てたものを使用料の額とする。ただし、その額が100円に満たないときは、100円とする。
(4) 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められる場合において、使用の延長若しくは面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はその延長若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。
(平17規則36・全改、令2規則7・令3規則32・一部改正)
ア 自治会等の行う地域的な共同活動のために使用するとき。
イ 市が共催し、又は後援するイベントのために使用するとき。
(2) 有料施設(条例第2条第3号に規定する有料施設をいう。以下同じ。) 天災地変その他急迫の危険を避けるためやむを得ず当該施設を利用するとき。
3 前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは使用料免除許可書により、不適当と認めたときは書面によりその理由を示して、当該申請した者に通知する。
(平17規則36・全改、平23規則29・一部改正)
(使用料の還付等)
第8条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 公益上の理由により使用許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用料の還付が適当であると認めたとき。
2 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(平17規則36・全改)
(住所変更等の届出)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者は、その事実を証明する書面を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が住所又は名義を変更したとき。
(2) 使用者である法人が合併したとき。
(平17規則36・全改)
(有料施設の利用許可申請等)
第10条 条例第20条第1項本文に規定する有料施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第20条第1項ただし書に規定する有料施設の利用の許可の申請は、公共施設の利用に係る情報システム(以下「公共施設利用システム」という。)によつてすることができる。
4 第2項に規定する申請は、当該有料施設を利用しようとする日の前日(午前7時から午前9時まで及び午後5時以降にグラウンドを利用する場合においては、3日前)までに行わなければならない。
(平17規則36・全改、平20規則6・一部改正、平29規則36・旧第16条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(有料施設の利用許可決定の特例)
第11条 利用許可申請が受付開始月の15日の指定管理者が定める時刻(以下「指定日時」という。)までに行われたときは、当該申請に係る利用許可の決定は、指定管理者が特別の事情があると認める場合を除き、指定日時に行う。
2 前項に規定する申請が競合する場合は、指定管理者が特別の事情があると認める場合を除き、指定日時に公共施設利用システムによつて抽選することにより、利用許可を与える者を選出するものとする。
(平17規則36・全改、平29規則36・旧第17条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(有料施設の利用許可を受けたことの確認)
第12条 指定日時までに利用許可申請をした者は、受付開始月の16日から指定管理者が定める日時までの期間(以下「確認期間」という。)中に、口頭又は公共施設利用システムにより、利用許可を受けたかどうかを自ら確認しなければならない。
(平17規則36・全改、平29規則36・旧第18条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(有料施設利用許可書の交付等)
第13条 指定管理者は、第10条第1項に規定する方法による利用許可申請(以下「書面による申請」という。)をした者に利用許可をしたときは、有料施設利用許可書(以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付しなければならない。
2 指定管理者は、第10条第2項に規定する方法による利用許可申請(以下「公共施設利用システムによる申請」という。)をした者に利用許可をしたときは、公共施設利用システムによつてその旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
3 指定管理者は、利用許可をしない場合は、前条の規定による確認に対し応答をするほかは、その旨を通知することをしないことができる。ただし、当該申請をした者から利用許可をしない旨及びその理由を記載した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付しなければならない。
(平17規則36・全改、平29規則36・旧第19条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(1) 書面による申請をした者 利用許可を受けた有料施設の事務所において、利用許可書の交付を受けること。
(2) 公共施設利用システムによる申請をした者 公共施設利用システムによつて、所定の情報を入力すること。
2 利用者が、確認期間中に前項に規定する手続を執らないときは、当該利用許可申請を取り下げたものとみなす。
(平17規則36・全改、平29規則36・旧第20条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(利用許可の取消しの申出)
第15条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出、又は公共施設利用システムによつて、所定の情報を入力しなければならない。この場合において、利用者が利用許可書を交付されているときは、当該利用許可書を指定管理者に返還しなければならない。
(平17規則36・追加、平23規則29・旧第22条繰上、平29規則36・旧第21条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(利用許可書の提示義務)
第16条 利用者は、有料施設の利用中は必ず利用許可書を携帯し、指定管理者から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(平17規則36・追加、平20規則6・一部改正、平23規則29・旧第23条繰上・一部改正、平29規則36・旧第22条繰上、令3規則32・一部改正)
(利用料金の還付)
第17条 条例第26条第1項の規定において準用する条例第15条ただし書の規定により条例別表第3に掲げる有料施設及びその附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 天災地変その他利用者の責めによらない事由によつて有料施設を利用できなかつたとき。
(2) 利用許可の取消しの申出を、その利用の日の7日前(当該日が第20条各号に掲げる日(以下「祝休日」という。)である場合は、その直前の祝休日でない日)までに行つたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認めたとき。
(平17規則36・追加、平23規則29・旧第24条繰上、平29規則36・旧第23条繰上・一部改正)
(利用終了の届出)
第18条 利用者は、有料施設の利用が終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平17規則36・追加、平23規則29・旧第25条繰上、平29規則36・旧第24条繰上)
(特別の設備の設置等)
第19条 条例第21条ただし書の規定により、有料施設に特別の設備を設け、又は変更を加えようとする者は、有料施設設備設置・変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請があつたときは、これを審査し、許可するときは有料施設設備設置・変更許可書を交付し、許可しないときは書面によりその理由を示して、当該申請をした者に通知する。
(平17規則36・追加、平23規則29・旧第26条繰上、平29規則36・旧第25条繰上・一部改正)
(受付時間)
第20条 この規則に定める申請(公共施設利用システムによるものを除く。)の受付は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、次の各号に掲げる日は、受付しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平17規則36・追加、平23規則29・旧第27条繰上、平29規則36・旧第26条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(破損届)
第21条 使用者又は利用者が、公園施設を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)届を市長又は指定管理者に提出し、その指示に従わなければならない。
(平17規則36・追加、平23規則29・旧第28条繰上、平29規則36・旧第27条繰上)
(平20規則6・全改、平23規則29・旧第29条繰上・一部改正、平29規則36・旧第28条繰上・一部改正、令3規則32・一部改正)
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第23条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
(平17規則36・追加、平20規則6・旧第31条繰上、平23規則29・旧第30条繰上、平29規則36・旧第29条繰上)
附則
(施行期間)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(平20規則36・追加)
(平20規則36・追加)
附則(昭和57年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び第18号様式の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2第3項の改正規定中グラウンドに係る部分の規定については、公示で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における各使用許可申請に係る許可手続、使用料等について適用し、施行日前の各使用許可申請に係る許可手続、使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第40号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条並びに次項及び附則第4項の規定による改正前の第2条各号に定める規則の様式により作成した用紙は、当分の間、当該部分を訂正して、なお使用することができる。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な行為については、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に都市公園を利用する場合における都市公園の利用に係る手続その他の行為及び利用に係る料金について適用し、施行日前に都市公園を利用する場合における都市公園の利用に係る手続その他の行為及び利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市都市公園条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後になされた申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされた申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市都市公園条例施行規則第6条第3号及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における都市公園の使用について適用し、施行日前における都市公園の使用については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市都市公園条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後における都市公園の占用に係る使用料について適用する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平6規則10・平7規則40・一部改正、平17規則36・旧別表第2・一部改正、平22規則43・令2規則7・令3規則9・一部改正)
1 公園施設の設置又は管理に係る使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 |
公園施設を設ける場合 | 1平方メートル | 1年 | 2,000円 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル | 1年 | 4,000円 |
2 土地の占用に係る使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 | |
法第7条第1項第1号に掲げる電柱、電線、変圧塔その他これらに類するものを設ける場合 | 第一種電柱 | 1本 | 1年 | 2,500円 |
第二種電柱 | 3,900円 | |||
第三種電柱 | 5,200円 | |||
第一種電話柱 | 2,300円 | |||
第二種電話柱 | 3,600円 | |||
第三種電話柱 | 5,000円 | |||
その他の柱類 | 230円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 23円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 14円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 2,200円 | |
地下に設ける変圧器 | 1平方メートル | 1年 | 1,400円 | |
変圧塔その他これに類するもの | 1個 | 1年 | 4,500円 | |
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 4,500円 | |
法第7条第1項第2号に掲げる水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設ける場合 | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 95円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 140円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 270円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 410円 | |||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 540円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 950円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,400円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 2,700円 | |||
法第7条第1項第3号に掲げる通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設を地下に設ける場合 | 1平方メートル | 1年 | 2,200円 | |
法第7条第1項第4号に掲げるものを設ける場合 | 公衆電話所 | 1個 | 1年 | 4,500円 |
郵便差出箱 | 1,900円 | |||
法第7条第1項第5号に掲げる非常災害に際し災害にかかつた者を収容するための仮設工作物を設ける場合 | 1平方メートル | 1月 | 740円 | |
法第7条第1項第6号に掲げる競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために仮設工作物を設ける場合 | ||||
政令第12条第2項第1号に掲げる標識 | 1本 | 1年 | 3,600円 | |
政令第12条第2項第2号に掲げる防火用貯水槽を地下に設ける場合 | 1平方メートル | 1年 | 1,400円 | |
政令第12条第2項第2号の2に掲げる蓄電池を地下に設ける場合 | ||||
政令第12条第2項第2号の3に掲げる国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所又は熱供給施設を地下に設ける場合 | ||||
政令第12条第2項第7号に掲げる工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を設ける場合 | 1平方メートル | 1月 | 1,000円 | |
政令第12条第2項第8号に掲げる土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場を設ける場合 | ||||
政令第12条第3項に定める社会福祉施設を設ける場合 | 1平方メートル | 1年 | 2,400円 | |
上記以外の場合 | 市長がその都度定める。 |
備考 この表で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 行為の許可に係る使用料
条例第4条第1項第1号に掲げる行為をする場合 | 1平方メートル | 1日 | 8円 | |
条例第4条第1項第2号に掲げる行為をする場合(同号に掲げる行為の許可と併せて、同項第1号に掲げる行為の許可を受ける場合を含む。) | 1平方メートル | 1日 | 4円 | |
条例第4条第1項第3号に掲げる行為をする場合(同号に掲げる行為の許可と併せて、同項第1号に掲げる行為の許可を受ける場合を含む。) | 1平方メートル | 1日 | 8円 | |
条例第4条第1項第4号に掲げる行為をする場合 | 業として写真を撮影するとき。 | 写真機1台につき | 1日 | 2,000円 |
業として映画を撮影するとき。 | 1箇所 | |||
上記以外の場合 | 市長がその都度定める。 |