○寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成8年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年寝屋川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定に係る告示事項)
第3条 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置禁止区域の区域
(2) 放置禁止区域の指定年月日
(3) 放置した自転車等に対する措置
(自転車等の放置に対する指導及び命令の方式)
第4条 条例第11条第1項の規定による指導及び命令は、口頭で、又は放置されている自転車等に警告書を取り付けることにより、行うものとする。
(令2規則14・一部改正)
第5条 条例第12条第1項の規定による指導は、口頭で、又は放置されている自転車等に注意書を取り付けることにより、行うものとする。
(令2規則14・一部改正)
(保管に係る公示の方法)
第8条 条例第13条第2項の規定による公示は、当該自転車等が放置されていた一団の場所ごとに、次に掲げる事項を掲示することにより行うものとする。
(1) 撤去した年月日
(2) 保管場所
(3) 保管期間
(4) 返還を受ける方法
(5) 保管期間経過後の自転車等に係る措置
(6) 徴収する費用の額
(7) 問い合わせ先
(返還のための措置)
第9条 市長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管した場合は、当該自転車等の利用者等を調査し、その利用者等を確認することができたときは、自転車等引取通知書の送付その他の方法により、当該自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。
(令2規則14・一部改正)
(返還の手続)
第10条 条例第13条第1項の規定により保管した自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請・受取書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自転車等のかぎその他の当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(令2規則14・一部改正)
(費用の免除の手続)
第12条 条例第14条第3項の規定による費用の免除を受けようとする者は、費用免除申請書を市長に提出しなければならない。
(令2規則14・一部改正)
(平14規則22・平19規則30・令2規則8・令2規則14・一部改正)
(委任等)
第14条 この規則に定める文書の様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり推進部長が定める。
(令2規則14・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
(寝屋川市環境美化条例施行規則の一部改正)
2 寝屋川市環境美化条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。