○寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例施行規則

平成11年4月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例(平成11年寝屋川市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(めいわく駐車防止重点地域標示板の設置)

第2条 市長は、条例第6条第1項の規定により重点地域を指定したときは、当該重点地域内に、めいわく駐車防止重点地域標示板(第1号様式)を設置するものとする。

(重点地域の指定に係る告示事項)

第3条 条例第6条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 重点地域の区域

(2) 重点地域の指定適用年月日

(3) めいわく駐車に対する措置

(措置の委託等)

第4条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)の実施を、警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業者に委託することがある。

2 前項の規定により措置の委託を受けた者は、当該委託に係る業務を、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)に規定する交通誘導警備に係る検定の合格証の交付を受けた者等により、行うものとする。

3 市長は、措置の委託に係る業務を行う者に対して、交通指導員証(第2号様式)を交付する。

(めいわく駐車防止要請標章)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める標章は、めいわく駐車防止要請標章(第3号様式)とする。

(勧告)

第6条 条例第8条第1項の規定による勧告は、めいわく駐車防止措置勧告書(第4号様式)を事業者に交付することにより、行うものとする。

(報告)

第7条 条例第8条第1項の規定による勧告を受けた事業者は、当該勧告を受けた日の翌日から起算して60日以内に、めいわく駐車防止措置報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり推進部長が定める。

(平14規則22・平19規則30・令2規則8・一部改正)

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成19年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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寝屋川市めいわく駐車の防止に関する条例施行規則

平成11年4月19日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)