○寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則

平成8年12月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市道路占用料徴収条例(平成8年寝屋川市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則10・一部改正)

(占用料の額)

第2条 条例第2条の規則で定める額は、別表占用料の金額の欄に定める金額に、占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の金額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の減免)

第3条 条例第3条第2号の規則で定める占用物件は、次の各号に掲げる占用物件とする。

(1) 街灯

(2) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(3) 占用物件である電柱又は電話柱の支柱・支線

(4) 電波受信障害の対策を目的とする施設

(5) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管線類

(6) カーブミラー、掲示板等で、営利の目的がなく、交通の安全又は公衆の利便に著しく寄与する物件

(7) 公安委員会の設ける信号機又は道路標識を無償で添加している電柱又は電話柱

(8) 簡易型携帯電話システムの無線基地局

(9) バス停留所の標識

(10) 自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるために必要な車輪止め装置その他の器具

(11) 電線共同溝等に設ける電線類(地下に設ける電線その他の線類として占用料を徴収するものに限る。)

(12) 変圧器等の地上機器で前号に規定する占用物件と一体不可分なもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが不適当であると市長が認める占用物件

(平17規則10・令3規則1・一部改正)

第4条 条例第3条の規定による占用料の減免は、次の各号に掲げる占用物件の区分に応じ、当該各号に定める割合により減免する。

(1) 条例第3条第1号に規定する占用物件及び前条第1号から第6号までに規定する占用物件 占用料の全部

(2) 前条第7号から第10号までに規定する占用物件 2分の1

(3) 前条第11号に規定する占用物件 5分の4

(4) 前条第12号に規定する占用物件 9分の1

(5) 前条第13号に規定する占用物件 当該占用物件の公益性、使用形態等を考慮して市長が定める割合

(令3規則1・一部改正)

(委任等)

第5条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

(平20規則7・全改)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(占用料の額の改定)

2 市長は、占用料については、条例で定める額に達するまで、平成10年度以後毎年度、その額を改定する。この場合においては、当該年度における占用料の額に1.1を乗じて得た額に相当する金額を基準として、その翌年度における占用料の額を定めるものとする。

(平成10年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成10年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成10年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成11年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成11年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成11年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成12年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成12年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成12年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成13年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成13年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成14年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成14年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成15年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成15年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成16年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成16年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成17年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成17年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成17年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成18年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成18年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成19年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成19年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成19年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成20年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則別表の規定の適用については、同表中「

郵便差出箱

1個につき1年

1,400

」とあるのは、「

郵便差出箱

1個につき1年

1,375

」とする。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成20年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成20年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成21年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成21年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成22年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成22年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成23年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成23年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成23年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成24年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成24年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(平成25年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にした道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路及び道路予定区域の占用の許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が平成25年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、平成25年3月31日までの期間に限る。)に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における道路及び道路予定区域の占用に係る占用料について適用する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における道路及び道路予定区域の占用に係る占用料について適用する。

別表(第2条関係)

(平10規則3・平11規則3・平12規則1・平13規則2・平14規則25・平15規則4・平16規則8・平17規則10・平18規則7・平19規則12・平19規則56・平20規則7・平20規則34・平21規則14・平22規則16・平23規則7・平24規則24・平25規則13・令3規則1・令4規則3・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる電柱、電線、変圧塔、公衆電話所その他これらに類する工作物

第一種電柱

1本につき1年

2,500

第二種電柱

3,900

第三種電柱

5,200

第一種電話柱

2,300

第二種電話柱

3,600

第三種電話柱

5,000

その他の柱類

230

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

23

地下電線その他地下に設ける線類

14

路上に設ける変圧器

1個につき1年

2,200

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

4,500

郵便差出箱

1,900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

4,500

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

95

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

140

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

200

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

270

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

410

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

540

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

950

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,400

外径が1メートル以上のもの

2,700

法第32条第1項第5号に掲げる通路その他これに類する施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

3,700

地下に設ける通路

2,200

その他のもの

4,500

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

740

政令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

7,400

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は占用面積若しくは占用物件の長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(6) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則

平成8年12月25日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 道路占用
沿革情報
平成8年12月25日 規則第47号
平成10年2月1日 規則第3号
平成11年2月1日 規則第3号
平成12年2月1日 規則第1号
平成13年1月15日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年2月21日 規則第4号
平成16年2月20日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月22日 規則第7号
平成19年3月14日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第56号
平成20年3月27日 規則第7号
平成20年9月30日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年4月1日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第13号
令和3年1月18日 規則第1号
令和4年2月8日 規則第3号