○寝屋川市消防団条例施行規則

昭和61年7月28日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市消防団条例(昭和61年寝屋川市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消防団長の推薦)

第2条 条例第5条に規定する消防団長の推薦は、消防団長推薦会議の議決によるものとする。

2 前項の消防団長推薦会議は、寝屋川市消防団の組織等に関する規則(昭和61年寝屋川市規則第4号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する副団長(以下「副団長」という。)同条第2項に規定する分団長(以下「分団長」という。)、副分団長(以下「副分団長」という。)及び班長(以下「班長」という。)をもつて組織し、消防団長が招集する。

3 前項の招集は、消防団長の任期が満了するときは任期が満了する日前60日以内に、消防団長が欠けたときは欠けた日から30日以内に行わなければならない。

4 消防団長は、第1項の消防団長推薦会議の議決があつたときは、消防団長推薦書を市長に提出しなければならない。

(平2規則3・平19規則50・一部改正)

(任期)

第3条 消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(平2規則3・一部改正、令5規則1・旧第4条繰上)

(退職)

第4条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書で任命権者に届け出なければならない。

(令5規則1・旧第5条繰上)

(分限及び懲戒の手続)

第5条 条例第7条第1項に規定する分限処分(以下「分限処分」という。)及び条例第8条第1項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)は、その旨を記載した辞令を当該消防団員に交付して行うものとする。

(令5規則1・旧第6条繰上)

(消防団員審査委員会)

第6条 分限処分及び懲戒処分の公平を期すため、消防団長の諮問機関として、消防団員審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、消防団長、副団長及び分団長をもつて組織する。

3 消防団長は、消防団員に対し分限処分又は懲戒処分を行おうとするときは、委員会を招集しなければならない。

4 消防団長は、消防団員に対し分限処分又は懲戒処分を行う場合は、市長に処分内容を報告し、承認を得なければならない。

(令5規則1・旧第7条繰上)

(服務規律)

第7条 消防団員は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に水火災の予防に努めるとともに、水火災、地震その他の災害に際しては、消防団の使命を自覚して職務を遂行すること。

(2) 常時招集に応じることができるように準備しておくこと。

(3) 職務のためであつても、みだりに建物その他の物件を損壊しないこと。

(4) 長期にわたつて住所を離れる場合には、消防団長にあつては市長に、その他の消防団員にあつては消防団長に届け出ること。

(5) 消防団の施設、機械器具、物品等を、適正に保管し、使用すること。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもつて政治運動又は他人の争訟若しくは紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもつてみだりに寄付を募集し、又は営利行為を行わないこと。

(令5規則1・旧第8条繰上)

(表彰の種類及び基準)

第8条 条例第12条の規定による表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 市長表彰

(2) 消防団長表彰

2 市長表彰は、分団(組織規則第2条第2項に規定する分団をいう。)又は消防団員がその業務又は職務の遂行について功労が抜群であり、他の模範となると認められる場合その他これに準ずる場合に、市長が行うものとする。

3 消防団長表彰は、消防団員がその職務の遂行について功労が顕著であると認められる場合に、消防団長が行うものとする。

(平19規則50・一部改正、令5規則1・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防団長が定める。

(令5規則1・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

寝屋川市消防団条例施行規則

昭和61年7月28日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和61年7月28日 規則第59号
平成2年3月29日 規則第3号
平成19年12月20日 規則第50号
令和5年1月11日 規則第1号