○寝屋川市教育委員会に対する事務委任規則
昭和61年5月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を、委員会に委任する。
(1) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収(寝屋川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年寝屋川市規則第16号)に基づく寝屋川市立幼稚園の園児に係る利用者負担額の決定を含む。)及び減免に関すること。
(2) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(3) 児童センターの管理運営に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に関すること(保育料の徴収及び減免に関する事務を含む。)。
(5) 委員会の所管に属する事務に係る補助金の交付の決定、取消しその他当該補助金に関すること。
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務
(7) 寝屋川市奨学資金条例を廃止する条例(平成24年寝屋川市条例第10号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる奨学資金の給付の取消し及び取消しに係る返還並びに貸付けに係る返還に関すること。
(8) 学校基本調査(統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第4の1の項に規定する基幹統計をいう。)に関する事務(市長が行うこととされているものに限る。)
(9) 寝屋川市立たんぽぽ保育所の施設(市長が指定する施設に限る。)の目的外使用の許可並びに当該使用に係る使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(平5規則48・平8規則14・平12規則39・平13規則10・平14規則6・平21規則7・平24規則11・平30規則33・平31規則44・令元規則10・令2規則9・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第48号)
この規則は、平成5年11月17日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市教育委員会に対する事務委任規則第2条第6号の規定は平成14年度以降の年度分の奨学資金について適用し、平成13年度以前の年度分の奨学資金についてはなお従前の例による。
附則(平成21年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。