○寝屋川市教育委員会事務の補助執行に関する規則
昭和61年3月27日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部の補助執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助執行させる事務)
第2条 委員会は、委員会の事務のうち、次の各号に掲げる事務を住民基本台帳に関する事務を担当する課長の職にある者及びシティ・ステーション所長の職にある者に補助執行させる。
(1) 寝屋川市立小学校児童及び寝屋川市立中学校生徒の転出入の受付に関すること。
(2) 住民異動届に伴う就学通知事務に関すること。
2 委員会は、委員会の事務のうち、次に掲げる事務を、情報公開及び情報提供並びに個人情報の総括に関する事務を担当する課長の職にある者に補助執行させる。
(1) 寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号。以下この号において「情報公開条例」という。)の施行に関する次に掲げる事務
ア 情報公開条例に規定する開示請求の受付に関する事務
イ 情報公開条例に規定する開示等決定に対する審査請求の受付に関する事務
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年寝屋川市条例第27号)(以下「個人情報保護法等」という。)の施行に関する次に掲げる事務
ア 個人情報保護法等に規定する開示請求、訂正請求及び利用停止請求の受付に関する事務
イ 個人情報保護法等に規定するアの請求に対する決定に対する審査請求の受付に関する事務
3 委員会は、委員会の事務のうち、次の各号に掲げる事務をこども部保育課長の職にある者に補助執行させる。
(1) 市立幼稚園の入園及び退園に関すること。
(2) 市立幼稚園の保育料の決定及び徴収等に関すること。
(平7教委規則6・平9教委規則7・平12教委規則11・平19教委規則6・平20教委規則3・平28教委規則2・令2教委規則1・令3教委規則8・令5教委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。