○寝屋川市教育委員会文書取扱規程
昭和60年3月23日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、寝屋川市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の記号)
第2条 各課等における一般文書の記号は、別表に定めるとおりとする。
(文書の発信者名)
第3条 文書の発信者名は、委員会教育長その他職務権限を有する者の職名及び氏名を用いる。ただし、軽易なものは、職名のみを用い、氏名を省略することができる。
(平3教委規程1・平27教委規程1・一部改正)
(施行細目)
第4条 この規程に定めるもののほか、委員会における文書の取扱いについては、寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)を準用する。
(平19教委規程3・一部改正)
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規程第1号)
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規程第2号)
この規程は、平成2年4月17日から施行する。
附則(平成3年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成5年寝屋川市教委規則第8号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年11月17日)
附則(平成8年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成8年寝屋川市教委規則第3号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成8年4月20日)
附則(平成11年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成11年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成11年1月29日)
附則(平成12年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成12年寝屋川市教委規則第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年教委規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年教委規程第3号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成19年寝屋川市教委規則第5号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成20年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成21年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年教委規程第2号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成22年寝屋川市教委規則第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の寝屋川市教育委員会職員の身分取扱及び事務執行に関する規程第2条及び寝屋川市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は適用せず、この規程による改正前の寝屋川市教育委員会職員の身分取扱及び事務執行に関する規程第2条及び寝屋川市教育委員会文書取扱規程第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則の一部を改正する規則(平成28年寝屋川市教委規則第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年教委規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6教委規程1・全改)
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