○寝屋川市文書取扱規則

平成15年4月1日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条―第10条の2)

第2章 文書の収受及び配布(第11条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第30条)

第4章 文書の施行(第31条―第34条)

第5章 文書の整理、保管及び保存

第1節 通則(第35条―第37条)

第2節 文書の整理及び保管(第38条・第39条)

第3節 文書の保存(第40条―第44条)

第4節 文書の利用(第45条―第49条)

第5節 文書の廃棄(第50条・第51条)

第6章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、寝屋川市における事務の適正かつ能率的な遂行を図るとともに、寝屋川市における公文書の公開等の制度の円滑な運用に資することを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 事務の処理は、別に定めるものを除き、文書によって行うものとする。

2 文書は、すべて正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)第1条に規定する内部組織をいう。

(2)の2 課長 寝屋川市事務分掌規則第3条第4項及び第6項の課長をいう。

(3) 課 寝屋川市事務分掌規則第2条第1項に規定する課及び室(市長室を除く。)並びに寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年寝屋川市規則第38号)第1条に規定する会計室をいう。

(4) 出先機関 寝屋川市事務分掌規則第2条第4項に掲げる施設をいう。

(5) 課等 市民サービス部、2軸化事業本部、課及び出先機関をいう。

(6) 課等の長 課等の長をいう。ただし、市民サービス部及び2軸化事業本部にあっては当該部の長が、室にあっては当該室の長が所属の課長のうちから指定するものをいう。

(7) 文書 事務を処理するために作成され、又は収受された書類、図画、写真及び電磁的記録をいう。

(8) 紙文書 文書のうち、紙で作成されたものをいう。

(9) 電子文書 文書のうち、電磁的記録をいう。

(10) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、供覧、保存、廃棄等の事務処理を電子的方式により行うことができる情報処理システムをいう。

(11) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(12) 起案文書 事案の処理についての意思決定を受けるための原案を記載した文書をいう。

(13) 原議文書 決裁済みの文書をいう。

(14) 文書の保管 文書(紙文書に限る。)を当該文書に係る事案を担当する課等の事務室内の一定の場所に、一定の期間収納しておくことをいう。

(15) 文書の保存 文書を文書管理システム又は書庫等事務室以外の場所に、一定の期間登録し又は収納しておくことをいう。

(平15規則41・平16規則13・平16規則22・平17規則7・平18規則14・平19規則33・平19規則38・平23規則5・平28規則5・平31規則45・令元規則15・令元規則12・令2規則22・一部改正)

(文書担当課長の職務)

第4条 文書の管理に関する事務を担当する課長(以下「文書担当課長」という。)は、寝屋川市における文書事務を総括し、適正な執行を促進するため、課等の長に対して助言及び指導をすることができる。

2 文書担当課長は、文書管理システムの安定的な運用及び適正な管理に努めなければならない。

3 文書担当課長は、必要があると認めるときは、課等の長に対し、文書の管理について、その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

(平20規則4・平23規則5・平31規則45・一部改正)

(課等の長の職務)

第5条 課等の長は、課等における文書事務を総括し、常に課等における文書事務の円滑かつ適正な取扱いに留意し、文書の処理の効率的な運用に努めなければならない。

2 課等の長は、課等における文書管理システムの利用の促進及び適正な運用に努めなければならない。

(平31規則45・一部改正)

(文書主任及び文書取扱担当者)

第6条 課等に文書主任及び文書取扱担当者を置くものとし、課等の長は、文書担当課長の承認を得て、複数の文書主任及び文書取扱担当者を置くことができる。

2 文書主任は、課等の係長及び副係長(係長及び副係長のいない課等にあっては、これらに準ずる職にある者)のうちから課等の長が指定する。

3 文書取扱担当者は、所属職員のうちから課等の長が指定する。

4 課等の長は、文書主任及び文書取扱担当者を指定したときは、速やかに文書担当課長に報告しなければならない。

(平24規則9・全改、平29規則4・令3規則7・一部改正)

(文書主任等の職務)

第7条 文書主任は、課等の長の命を受け、課等における次の各号に掲げる文書事務を取り扱うものとする。

(1) 文書の収受に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) 文書管理システムの利用の促進及び適正な運用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務について文書担当課長が必要と認めること。

2 文書取扱担当者は、文書主任の指示を受けて前項各号の文書事務に従事する。

(平31規則45・令元規則15・一部改正)

(文書主任会議)

第8条 文書担当課長は、必要があると認めるときは、文書主任会議を招集し、文書事務についての連絡調整を行うことができる。

(文書取扱いの年度)

第9条 文書取扱いの年度は、法規文書、訓令文書及び公示文書(以下「法規文書等」という。)並びに議案文書にあっては、毎年1月1日から12月31日までとし、一般文書にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、一般文書のうち、特に文書担当課長が認めたものは、文書取扱いに関する年度を法規文書等及び議案文書と同様にすることができる。

(文書の記号及び番号)

第10条 文書には、記号及び番号を付けなければならない。ただし、辞令、賞状又は軽易なもの等にあっては、これを省略することができる。

2 一般文書の記号は、別表に定めるとおりとする。ただし、課等の長は、これにより難いと認めるときは、文書担当課長の承認を得て、別に定めることができる。

3 法規文書等の記号は、市名を冠して、それぞれ文書の種類を表す文字とする。

4 議案文書の記号は、それぞれ文書の種類を表す文字とする。

5 番号は、記号に続けて「第 号」をもって記載するものとする。

6 一般文書の番号は、課等ごとに会計年度を通じて一連番号とする。ただし、同一事件に属する往復文書で、年度をまたがる場合その他特に定められた場合を除くほか、完結するまで同一番号とする。

7 法規文書等及び議案文書の番号は、それぞれ文書の種類ごとに暦年を通じて一連番号とする。

(令2規則22・一部改正)

(文書管理システムへの登録)

第10条の2 課等に到達した文書、起案文書及び施行する文書(以下「施行文書」という。)は、文書管理システムに登録しなければばらない。ただし、次の各号に掲げる文書にあっては、この限りでない。

(1) 第10条第1項ただし書の規定により記号及び番号を付すことを省略できる文書

(2) 財務会計システム(寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)第2条第5号に規定する財務会計システムをいう。)により処理される文書

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理システムにより難いと文書担当課長が認める文書

2 文書管理システムに登録する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文書の件名

(2) 収受、供覧、起案、決裁等に係る年月日

(3) 文書記号及び文書番号(起案文書を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書担当課長が定める事項

(平31規則45・追加、令5規則9・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の処理)

第11条 郵送等により市役所に到達した文書(以下「到達文書」という。)は、文書担当課長が受領し、次の各号により処理する。

(1) 封皮の表示によっては配布先の明確でない到達文書は、すべて開封する。

(2) 次に掲げる到達文書は、特殊文書収配簿に記載し、受領印又は署名を徴して配布する。

 特殊取扱郵便(速達のみを特殊取扱いとする郵便物を除く。以下同じ。)による到達文書

 その他文書担当課長が必要と認める到達文書

(3) 緊急を要し、受領時刻を残す必要がある文書は、直ちに課等に配布する。

2 2以上の課等に関係すると認められる到達文書は、最も関係があると認められる課等に配布する。

3 到達文書(第1項第2号及び第3号に規定する到達文書を除く。)の配布は、文書連絡箱により行う。

(電子文書の受領)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、課等において情報処理システム(通信回線に接続した情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用して受信した電子文書は、当該課等の長が受領する。

(令5規則9・追加)

(文書の収受等)

第12条 文書主任又は文書取扱担当者(これらの者の業務の繁忙時においては、これらの者以外の職員。以下「文書主任等」という。)は、第10条の2第1項各号に掲げる文書を除き、前条の規定により当該課等に文書が配布され又は到達したときは、文書管理システムに当該文書に係る第10条の2第2項各号に掲げる事項(以下「所要登録事項」という。)を登録しなければならない。

2 文書主任等は、当該課等に配布され又は到達した文書が紙文書であるときは、前項の規定による登録を行った後、当該文書に受付印(第1号様式)を押印し、文書番号を記載しなければならない。

3 文書主任等は、第1項の規定により文書の登録をしたとき(紙文書にあっては、前項に規定する処理をしたとき)、及び第10条の2第1項ただし書の規定により文書管理システムに登録しない文書(同項第1号に掲げる文書に限る。)が配付され又は到達したときは、当該文書に係る事案を担当する係長(当該係長のいない課等にあっては、副係長又は課等の長が指定する職員とする。以下「担当係長等」という。)に文書が配付され又は到達した旨を伝え、当該文書の処理を依頼しなければならない。

4 第10条の2第1項第3号に掲げる文書の処理については、別に定める。

(令元規則15・全改)

(郵便料金の未納又は不足の到達文書の処理)

第13条 到達文書のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他文書担当課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って受領することができる。

(返送文書の取扱い)

第14条 第11条の規定は、返送されてきた文書について準用する。

(誤配布文書の取扱い)

第15条 文書主任は、配布を受けた文書のうちで、その課等の所管に属しないものがあるときは、直接他の課等に転送することなく、直ちに文書担当課長に返付しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第16条 文書の処理は、担当係長等が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意し、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(文書処理の指示)

第17条 担当係長等は、第12条第3項の規定による依頼があったときは、当該文書に係る事案についての処理の方針、期限等を具体的に示して、当該文書を処理担当者に回付しなければならない。この場合において、担当係長等は、必要に応じて、上司の指示を受けるものとする。

2 処理担当者は、次条第1項に規定する場合を除き、直ちに担当係長等の指示に従って、起案に着手しなければならない。この場合において、指示された期限内に処理できないときは、改めて担当係長等の指示を受けなければならない。

(令元規則15・一部改正)

(供覧)

第18条 前条第1項の規定により文書の回付を受けた処理担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、起案に先立ち、直ちに当該文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(1) 当該文書に係る事案の処理について、直ちに起案することができないとき。

(2) 当該文書の内容や存在を直ちに上司に報告する必要があるとき。

2 前項に規定する場合のほか、起案を要しない事案に係る文書で、その内容や存在を上司に報告する必要があるものについては、速やかにこれを上司の閲覧に供しなければならない。

3 供覧の方法については、起案の例による。ただし、閲覧に供する文書の全部又は一部が、文書担当課長が文書の大きさ、枚数、形状及び内容について定める紙文書のまま処理すべき文書の基準(以下「電子化しない紙文書の基準」という。)に該当するときは、文書管理システムにより作成した紙文書の供覧用紙又は当該閲覧に供する文書の余白を用いて、当該文書の全てを紙文書のまま閲覧に供するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(起案)

第19条 起案は、規則、訓令等に定めのある場合及び秘密に属する事項に関するものである場合を除き、文書管理システムにより行うものとする。

2 定例的に取り扱う事案についての起案は、課等の長が文書担当課長の承認を得て、文書管理システムによらず、一定の帳票を用いて行うことができる。

(平16規則22・平19規則33・平31規則45・令元規則15・一部改正)

(起案文書の作成)

第20条 起案は、寝屋川市公文書規程(昭和62年寝屋川市訓令第1号)の規定によるほか、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を記載すること。この場合、箇条書にする等留意すること。

(2) 経費を伴う事案についての起案文書は、予算との関係を明らかにしておくこと。

(3) 起案文書(紙文書に限る。)の字句を加除訂正したときは、その箇所に加除訂正者を明示すること。

(4) 起案文書には、決裁区分、ファイル標題、保存年限、回合議者職名、起案年月日等の必要事項をそれぞれの欄に記載すること。

(5) 起案文書には、必要に応じて、関係文書、参考資料等を添えること。

(6) 急施を要する文書、秘密に属する文書その他当該文書の施行について特別な取扱いを要するものは、起案用紙の取扱区分欄にその旨を表示すること。

(7) 秘密に属する文書で必要のあるものは、封筒に入れる等他見に触れないようにすること。

(令元規則15・令3規則30・一部改正)

(文書の発信者名等)

第21条 施行文書は、市長、会計管理者、福祉事務所長その他職務権限を有する者の職名及び氏名を用いる。ただし、軽易なものは、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

2 一般照復文書、庁内文書等は、事案の軽重又はあて先名の区別により、副市長名、部長(寝屋川市事務分掌規則第3条第4項に規定する室長を含む。第25条において同じ。)名又は課等の長(特定事務担当課長を含む。)名を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるとき、又は特に必要のあるときは、市名等を用いることができる。

4 庁内文書には、職名のみを用い、氏名は省略するものとする。

(平15規則41・平16規則22・平19規則20・平19規則43・令5規則9・一部改正)

(処理担当者の表示)

第22条 発送文書には、照会その他の便宜に資するため、当該文書の末尾に処理担当者の所属、職名、氏名及び電話番号を記載するものとする。

第23条 削除

(令元規則15)

(回議)

第24条 起案文書は、寝屋川市事務決裁規程(昭和59年寝屋川市訓令第3号)第3条第1項に定めるところにより、文書管理システムにより、順次所定の上司に回議し、決裁権限を有する者の決裁を得なければならない。この場合において、起案文書に添付すべき資料の全部又は一部が、電子化しない紙文書の基準に該当するときは、当該資料は、文書管理システムにより作成する添付書類送付票を付して、紙文書のまま回付するものとする。

2 起案文書の回議を受けた者は、当該起案に異議のないときは、文書管理システムにその旨を登録するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(合議)

第25条 他の部長又は課等の長(特定事務担当課長を含む。以下この条において同じ。)が担任する事務に関係のある起案文書は、主管の部長又は課等の長の回議を終えた後、決裁権限を有する者の決裁を受けるまでに、寝屋川市事務決裁規程に定めるところにより、その関係する部長又は課等の長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、その起案について異議のないときは、文書管理システムにその旨を登録しなければならない。

3 合議を受けた者が、その起案について異議のあるときは、主管の部長又は課等の長と協議しなければならない。この場合において、意見の一致をみないときは、主管の部長又は課等の長は、双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

4 合議を終えた後、主管の部長又は課等の長において原案を改廃したときは、関係ある部長又は課等の長に通知しなければならない。

(令元規則15・一部改正)

第26条 削除

(平31規則45)

(代決等された文書の確認)

第27条 決裁権限を有する者は、当該決裁権限を有する者が決裁すべき事項が代決された旨が文書管理システムにより通知されたときは、速やかに当該事案に係る原議文書を確認しなければならない。

2 前項の規定は、第25条第1項の規定により合議を受ける者について、準用する。

3 起案文書の回議を受けるべき者(決裁権限を有する者を除く。)が不在等で起案の承認等ができないときで、かつ、事案の処理に緊急を要するときは、当該回議を受けるべき者の承認等を得ないで、起案文書を次に回議を受けるべき者に回付することができる。この場合において、当該回議を受けるべき者で承認等をしなかった者は、起案文書が当該回議を受けるべき者の承認等を得ずに次の回議を受けるべき者に回付された旨が文書管理システムにより通知されたときは、速やかに当該事案に係る起案文書又は原議文書を確認しなければならない。

(令元規則15・全改)

(緊急処理すべき事案の処理)

第28条 緊急に処理する必要があり、かつ、所定の手続を経る暇がないときは、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。この場合において、事後に所定の手続をとらなければならない。

(法規文書等の審査)

第29条 法規文書等の起案をしようとするときは、あらかじめ、例規審査申出書に当該法規文書等の原案等を添え、例規審査担当課での審査を受けなければならない。

(平31規則45・一部改正)

(未処理文書の追求)

第30条 文書主任は、課等の長の指示を受け、文書管理システム等によって、未処理文書を追求し、その処理の促進を図らなければならない。

(平31規則45・一部改正)

第4章 文書の施行

(文書の施行)

第31条 事案が決裁されたときは、直ちに施行手続をとらなければならない。直ちに施行手続をとることができないものについては、上司の指示を受けるものとする。

2 処理担当者は、文書を施行する際、文書管理システムに当該文書に係る所要登録事項を登録しなければならない。

3 次条第1項及び第2項の規定により公印の押印を省略できるものについては、電子メール等で施行することができる。

(平31規則45・一部改正)

(公印)

第32条 施行文書のうち庁外文書(電子文書を除く。)には、寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)に定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、権利義務に関係しない文書又は軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

2 施行文書のうち庁内文書については、公印の押印を省略するものとする。

3 施行文書(公印を押印するものに限る。)には、原議文書に含まれる当該施行文書の原案が紙文書のときは、当該施行文書の中央上部に原議文書に含まれる当該施行文書の原案と契印するものとする。ただし、当該文書の性質又は内容により契印の押印を要しないものは、この限りでない。

4 公印を押印した文書のうち重要な文書で紙数が2枚以上のものは、各用紙の継ぎ目等に当該公印で割印するものとする。

5 外国の地方公共団体の機関等にあてて発送する施行文書については、文書の発信者が署名することにより第1項の規定による公印の押印に代えることができる。

(令元規則15・令5規則9・一部改正)

(電子署名)

第32条の2 施行文書のうち庁外文書(電子文書に限る。)には、寝屋川市電子署名規則(令和5年寝屋川市規則第27号)の定めるところにより、電子署名(同規則第2条第1号に規定する電子署名をいう。)を付与しなければならない。ただし、同規則第3条第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(令5規則27・全改)

(訂正の方法)

第33条 施行文書(電子文書を除く。)を訂正する場合は、誤った部分を2本の線で消して、訂正印を押し、そのわきに正しい文字を記入するものとする。この場合において、訂正印は、当該文書(電子文書を除く。)に押印した公印を使用するものとする。

2 登記関係等の権利義務に関する特殊な文書については、前項の訂正方法をとった上、さらに、訂正箇所の上部余白等に「○字訂正」と記載し、その箇所にも公印を押印するものとする。

3 施行文書(電子文書を除く。)に文字を加入し、又は文字を削除する場合は、前2項の規定に準じて行うものとする。ただし、前項の規定に準じるときは、「○字加入」又は「○字削除」と記載するものとする。

(令元規則15・令5規則9・一部改正)

(郵送等)

第34条 文書の郵送等は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 課等において封かんし、又は包装すること。

(2) 課等において、文書発送依頼票に所定の事項を記入し、郵送等を行う文書とともに文書の管理に関する事務を担当する課へ送付すること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書は、それぞれ当該各号に定めるところにより発送するものとする。

(1) 多量に同時発送を要する文書、特別の包装を必要とする小包及び外国郵便 料金後納郵便物差出票に所定の事項を記入し、課等において直接発送すること。

(2) 府庁連絡文書 課等から直接文書担当課長の指定する場所に送付すること。

(3) 郵送を除く運送業者等を利用する送付文書 課等において直接送付すること。

(平20規則4・平25規則50・平31規則45・一部改正)

第5章 文書の整理、保管及び保存

第1節 通則

(文書整理の原則)

第35条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに利用できるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に、紛失、火災、盗難等の予防の措置を講じ、情報の漏洩防止に努めなければならない。

(保管単位)

第36条 文書の保管は、課等単位とする。ただし、市民サービス部における文書の保管については市民サービス部長が指定する単位とすることができる。

(令2規則22・一部改正)

(文書分類表)

第37条 文書は、文書担当課長が定める文書分類表に基づいて分類しなければならない。

2 課等の長は、文書分類表(所掌事務に係る部分に限る。)を変更する必要が生じた場合は、その旨を文書担当課長に申し出るものとする。

3 文書担当課長は、前項の規定による申出があったときは、必要に応じ、文書分類表を変更するものとする。

第2節 文書の整理及び保管

(令元規則15・改称)

(未完結文書の保管及び文書の完結処理)

第38条 処理担当者は、処理を要する文書(紙文書に限る。)のうち、未着手のもの、処理を一時中止したもの又は勤務時間中に処理の終わらなかったもの(以下「未完結文書(紙文書に限る。)」という。)を懸案フォルダーに入れてファイリングキャビネット(以下「キャビネット」という。)の所定の位置に収納し、処理担当者以外の者であっても、当該未完結文書(紙文書に限る。)の所在及び処理の状況を常に知ることができるようにしておかなければならない。

2 処理担当者は、文書の処理を完結した場合は、速やかに、文書管理システムに当該文書に係る完結日を登録し、紙文書にあっては、当該文書を所定のファイルに収納しなければならない。

(平31規則45・令元規則15・一部改正)

(完結文書の整理及び保管)

第39条 文書主任は、処理を完結した文書(以下「完結文書」という。)を必要に応じて利用することができるように、文書分類表に定める分類項目別に整理し、紙文書にあっては、次の各号に掲げるところにより保管しなければならない。

(1) 文書は、ファイルに入れてキャビネットに収納すること。

(2) 文書をファイルに入れるときは、完結年月日順に入れること。

(3) ファイルをキャビネットに収納するときは、文書分類表に従って配列すること。この場合において、4段キャビネットにあっては、上2段に当該年度の完結文書及び常時参照文書を、下2段に前年度分を収納し、その他のキャビネットにあっては、これに準ずるものとする。

(4) 前各号による保管に適しない文書は、書類庫、書棚、バインダー等それぞれ適切な用具を使用して保管すること。

(令元規則15・一部改正)

第3節 文書の保存

(文書の保存年限)

第40条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

(1) 長期

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要のある文書の保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 課等の長は、文書の保存年限が前2項の規定により難いと認めるときは、文書担当課長の承認を得て、文書の保存年限の種別を新設することができる。

(保存年限の設定)

第41条 文書の保存年限の設定又はその変更は、課等の長が文書担当課長の承認を得て行う。

2 課等の長は、文書の保存年限を設定し、又は変更しようとするときは、次の各号に掲げる基準を参考にし、かつ、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

(1) 長期の保存とするもの

 市の沿革に関するもの

 市議会に関する重要なもの

 例規原簿

 寝屋川市が当事者となった争訟に関する重要なもの

 公職適否、資格審査に関するもの

 職階、進退、賞罰、身分等人事に関する重要なもの

 儀式及び表彰に関する重要なもの

 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

 財産、営造物及び市債に関する重要なもの

 公債及び借入金に関する重要なもの

 許可、認可又は契約に関する重要なもの

 諸税の賦課徴収に関する重要なもの

 不動産の取得、管理、処分等に関する重要なもの

 公益法人、その他諸団体に関する重要なもの

 事業及び事業計画に関する重要なもの

 原簿、台帳等で特に重要なもの

 機関の設置、廃置に関する書類で重要なもの

 法令書、統計書、その他の図書で重要なもの

 その他長期の保存の必要があると認めるもの

(2) 10年保存とするもの

 市議会に関するもの

 予算、決算及び出納に関する重要なもの

 災害救助に関するもの

 備品の出納に関する重要なもの

 契約に関するもので重要なもの

 補助金・交付金に関する重要なもの

 職階、進退、賞罰、身分等人事に関するもの

 人事・給与に関する重要なもの

 陳情に関する重要なもの

 社会事業に関する重要なもの

 事務改善に関するもの

 原簿台帳等で重要なもの

 その他10年保存の必要があると認めるもの

(3) 5年保存とするもの

 消耗品及び材料に関する重要なもの

 調査、統計、報告、証明等に関するもの

 人事・給与に関するもの

 火災保険に関するもの

 重要文書の受発に関するもの

 予算、決算及び出納に関するもの

 不動産の取得、管理、処分等に関するもの

 滞納処分に関するもの

 工事又は物品に関するもの

 埋火葬届、認許証、消毒に関するもの

 その他5年保存の必要があると認めるもの

(4) 3年保存とするもの

 消耗品及び材料に関するもの

 調査、統計、報告、証明等に関する軽易なもの

 公益法人その他諸団体に関するもの

 照会、回答その他往復文書に関するもの

 出勤、遅刻、早退、休暇、出張等に関するもの

 身分、住所等変更届に関するもの

 その他3年保存の必要があると認めるもの

(平24規則9・一部改正)

(文書の完結日)

第42条 文書の完結日は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 法規文書等及び指令は、所定の手続により、公示、令達又は通知された日

(2) 議案文書は、所定の手続により議決等された日

(3) 照会、諮問、申請等の往復文書は、これらに対して、回答、答申、通達等が発送又は配布された日。ただし、照会、不服の申立てその他を再度必要とする場合は、これらに対する回答が発送又は配布された日とする。

(4) 前3号以外の文書

 伺い、復命書、供覧文書、届、辞令等で上司の決裁を必要とするもの その決裁が終わった日

 契約関係文書 当該契約期間満了の日

 出納関係の証拠書類 当該出納のあった日

 訴訟関係書類 当該事件が完結した日

 賞状、表彰状、感謝状等 本人に交付した日

(保存年限の計算)

第43条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度の翌年度の始めから起算するものとする。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

2 文書の常用取扱いを終了し、なお保存を要する文書については、当該取扱いの終了日の属する会計年度の翌会計年度の初日から起算するものとする。

(完結文書の保存方法)

第44条 保存を必要とする完結文書(紙文書に限る。)は、毎年文書担当課長が指定する日までに、課等の長が次の各号に掲げるところに従い、文書担当課長に引き継がなければならない。

(1) ファイルに収納したまま保存年限別に保存箱に収納すること。

(2) 保存箱の表には、文書完結年度又は年、保存年限、内容、廃棄年月、主管部・課等名その他必要な事項を記載すること。

(3) 保存箱ごとに保存文書引継票を作成すること。この場合において、保存文書引継票のファイル標題欄には、当該保存箱に収納したすべての文書のファイル標題等を記載すること。

2 前項第1号による保存が適当でないと認められる文書は、製本し、袋に収納し、又は結束して引き継ぐことができる。

(平31規則45・令元規則15・一部改正)

第4節 文書の利用

(保管文書の持出し)

第45条 自らが所属する課等において保管する文書(以下「保管文書」という。)を持ち出した職員は、当該文書を退庁時までに必ず所定の位置に返還しなければならない。

(令元規則15・一部改正)

(保管文書の貸出し等)

第46条 他の課等の職員で、保管文書の貸出しを受け、又は閲覧しようとする者は、文書主任に申し出なければならない。

(保存文書の閲借覧)

第47条 保存中の文書(紙文書に限る。以下この条において同じ。)を閲借覧する者は、保存文書(紙文書に限る。以下この条において同じ。)閲借覧簿に所要事項を記入し、文書(紙文書に限る。以下この条において同じ。)担当課長に申し出なければならない。

2 文書担当課長は、必要があると認めるときは、前項の申出を拒否し、又は既に閲覧に供し、若しくは借覧中の文書の返還を求めることができるものとする。

3 文書の借覧期間は10日以内とする。ただし、文書担当課長の許可を得て延長することができるものとする。

(令元規則15・一部改正)

(閲借欄文書の紛失等)

第48条 閲借覧文書を紛失又は汚損したときは、閲借覧者は、直ちに文書主任又は文書担当課長に届け出なければならない。

(禁止事項)

第49条 閲借覧文書は、これを抜き取り、取り替え、訂正し、又は他に転貸してはならない。

第5節 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第50条 文書担当課長又は課等の長は、保存期間が満了した文書を、速やかに廃棄処分を行うものとする。

2 文書担当課長は、保存期間中の文書で保存する必要がなくなったと認めるものについては、当該文書の保存年限の経過前においても、課等の長と協議して廃棄することができる。

3 文書担当課長は、長期の保存文書について、当該文書の保存年限の起算日から10年ごとに、課等の長と協議の上、改めて保存の要否を決定することができる。

4 課等の長は、保存期間が満了した文書であっても、なお保存する必要があると認めるものについては、文書担当課長に対し、保存期間の延長を申し出ることができる。

5 前項の規定により保存期間を延長したときは、文書管理システムにその旨を登録し、及び文書保存箱に記載した廃棄年月及び保存年限を訂正しなければならない。

6 課等の長は、保管の必要がなくなった文書を適宜に廃棄しなければならない。

(平31規則45・一部改正)

(廃棄文書の処理)

第51条 文書の廃棄は、文書担当課長が指定する方法で行わなければならない。

第6章 雑則

(令元規則15・旧第7章繰上)

(委任等)

第52条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則を担当する部長が定める。

(平20規則4・全改、令元規則15・旧第53条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において行われた文書の取扱いについては、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成15年規則第41号)

この規則は、平成15年7月7日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年7月10日から施行する。

(平成19年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月5日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第41条第2項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年規則第45号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和元年12月31日までの間においては、この規則による改正後の寝屋川市文書取扱規則(以下「新規則」という。)第24条及び第27条の規定は、部長の専決事項以下の事案に係る起案であって、他の課等の長(特定事務担当課長(寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第3条第6項に規定する課長をいう。)を含む。以下同じ。)に合議を要しないものについて適用し、部長の専決事項を超える事案及び他の課等の長の合議を要する事案に係る起案については、なお従前の例による。

3 令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間においては、新規則第24条、第25条及び第27条の規定は、部長の専決事項以下の事案に係る起案について適用し、部長の専決事項を超える事案に係る起案については、なお従前の例による。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月30日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月31日から施行する。

別表(第10条関係)

(平15規則41・平16規則13・平16規則22・平17規則7・平18規則14・平19規則20・平19規則33・平20規則4・平21規則2・平21規則7・平21規則38・平22規則9・平23規則5・平24規則9・平25規則5・平26規則7・平27規則8・平28規則5・平28規則31・平29規則4・平30規則8・平30規則31・平31規則45・令元規則12・令2規則22・令2規則42・令4規則5・令5規則8・令5規則18・一部改正)

部課等名

文書記号

経営企画部

 

市長室


秘書課

経市

企画一課

経一

企画二課

経二

企画三課

経三

企画四課

経四

DX推進室

経D

財務部


財政課

財財

資産活用課

財資

総務部

 

総務課

総総

契約課

総契

人事室

総人

危機管理部


防災課

危防

監察課

危監

人権・男女共同参画課

危人

男女共同参画推進センター

危推

消費生活センター

危消

市民サービス部


総務担当

市総

窓口担当

市窓

広聴担当

市広

市民生活担当

市民

戸籍・住基担当

市戸

ねやがわシティ・ステーション

市ね

香里園シティ・ステーション

市香

萱島シティ・ステーション

市萱

西シティ・ステーション

市西

東シティ・ステーション

市東

医療助成担当

市医

国民健康保険担当

市国

後期高齢者医療担当

市後

税務管理担当

市税

市民税担当

市市

固定資産税担当

市固

徴収・納付担当

市徴

市民活動部


市民活動振興室

民活

環境部

 

環境総務課

環総

環境保全課

環保

環境事業課

環事

緑風園

環緑

健康部


保健総務課

健総

保健衛生課

健衛

保健予防課

健予

健康づくり推進課

健推

福祉部


福祉総務課

福総

指導監査課

福指

保護課

福保

高齢介護室

福介

東高齢者福祉センター

福東高

障害福祉課

福障

東障害福祉センター

福東障

こども部


こどもを守る課

こ守

子育て支援課

こ子

子育てリフレッシュ館

こリ

保育課

こ保

さくら保育所

こさく保

たんぽぽ保育所

こた保

さつき保育所

こさつ保

さざんか保育所

こさざ保

コスモス保育所

こコ保

あざみ保育所

こあ保

2軸化事業本部

2軸

まちづくり推進部


まちづくり推進課

ま推

住宅政策課

ま住

交通政策課

ま交

自転車の駅

ま自

産業振興室

ま産

都市基盤整備部


道路管理課

都管

道路建設課

都建

高架事業課

都高

審査指導課

都審

公園みどり課

都公

建築営繕課

都営

会計室

画像

寝屋川市文書取扱規則

平成15年4月1日 規則第23号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
平成15年4月1日 規則第23号
平成15年7月3日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年5月31日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年3月27日 規則第20号
平成19年7月6日 規則第33号
平成19年9月3日 規則第38号
平成19年9月21日 規則第43号
平成20年3月25日 規則第4号
平成21年2月2日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年12月24日 規則第38号
平成22年3月29日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年3月27日 規則第9号
平成25年3月19日 規則第5号
平成25年12月18日 規則第50号
平成26年3月20日 規則第7号
平成27年3月19日 規則第8号
平成28年3月1日 規則第5号
平成28年6月28日 規則第31号
平成29年2月24日 規則第4号
平成30年3月19日 規則第8号
平成30年7月12日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第45号
令和元年9月17日 規則第12号
令和元年9月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年8月27日 規則第42号
令和3年3月4日 規則第7号
令和3年8月31日 規則第30号
令和4年3月8日 規則第5号
令和5年3月29日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年7月18日 規則第18号
令和5年10月26日 規則第27号