○寝屋川市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律等の施行に関する寝屋川市教育委員会規則
平成11年4月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会が管理する公文書に関する寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号。以下「情報公開条例」という。)の施行並びに教育委員会が取り扱う個人情報に関する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年寝屋川市条例第27号)(以下「個人情報保護法等」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則2・一部改正)
(情報公開条例の施行)
第2条 教育委員会が管理する公文書に関する情報公開条例の施行については、市長が管理する公文書の例による。
(個人情報保護法等の施行)
第3条 教育委員会が取り扱う個人情報に関する個人情報保護法等の施行については、市長が取り扱う個人情報の例による。
(令5教委規則2・一部改正)
(教育長による専決等)
第4条 教育委員会が所掌する情報公開条例及び個人情報保護法等の施行に係る事務のうち、次に掲げる事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が専決することができる。
(1) 情報公開条例に規定する開示請求に対する決定(特に重要な公文書に係るものを除く。)に関すること。
(2) 前号の決定に対する審査請求に関する審理手続、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等(裁決を除く。)に関すること。
(3) 個人情報保護法等に規定する開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)に対する決定(特に重要な個人情報に係るものを除く。)に関すること。
(4) 前号の決定に対する審査請求に関する審理手続、寝屋川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問等(裁決を除く。)に関すること。
2 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会の会議において、これを教育委員会に報告しなければならない。
(1) 重要な公文書に係る情報公開条例に規定する開示請求に対する決定について、専決したとき。
(2) 重要な個人情報に係る個人情報保護法等に規定する開示請求等に対する決定について、専決したとき。
3 教育長は、その専決することができる事項の一部(前項の規定により教育委員会に報告することを要する事項を除く。)を、教育委員会事務局の部長に専決させることができる。
(平22教委規則6・平28教委規則2・令5教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。