○寝屋川市立幼稚園条例施行規則

平成4年10月6日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立幼稚園条例(昭和47年寝屋川市条例第37号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(定員)

第2条 寝屋川市が設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の収容最大員数は、別表のとおりとする。

2 幼稚園の募集人員は、毎年、教育長が前項に規定する員数の範囲内で定める。

(平27教委規則4・令元教委規則2・一部改正)

(学級編成)

第3条 1学級の編成は、35人を原則とする。

(平16教委規則13・一部改正)

(入園の申込み)

第4条 入園を希望する幼児について、第1号認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく法第19条第1項第1号の区分に該当することの認定をいう。以下同じ。)を受けた保護者は、所定の入園願書に必要事項を記入し、定められた期日までに教育委員会に提出することにより、当該幼児の入園の申込みをすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前項の定められた期日までの間において入園の申込みをしようとする場合に、入園を希望する幼児について第1号認定を受けていない保護者であって、第1号認定の申請をしていないものについては、第1号認定の申請書を、入園願書と合わせて教育委員会に提出し、教育委員会を経由して市長に提出することにより、入園の申込みをすることができるものとし、第1号認定の申請の後、認定又は不認定の決定がされていないものについては、入園願書の提出時にその旨を申し出ることにより、入園の申込みをすることができる。

(平27教委規則4・全改)

(入園の決定)

第5条 教育委員会は、前条に規定する入園願書の審査その他必要な調査を行い、入園を決定するものとする。ただし、第2条第2項に規定する募集人員(以下「募集人員」という。)を超える応募があった場合は、公正な方法で調整した上、入園者を決定する。

(入園の時期)

第6条 入園の時期は、毎年4月1日とする。ただし、入園者数が募集人員に満たないときは、臨時に入園を許可することができる。

(保育期)

第7条 幼稚園の保育期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育課程)

第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に基づき教育委員会が定める。

(平11教委規則9・一部改正)

(教育週数及び教育時間)

第9条 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。

2 1日の教育時間は、4時間を標準とし、幼稚園に入園した幼児(以下「園児」という。)の心身の発達の程度や季節に応じて、園長が増減することができる。

(在園時間)

第10条 園長は、前条第2項に規定する教育時間のほか、園児の心身の発達の程度、季節等に応じて、園児を保育する時間を設定することができる。

(休業日)

第11条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する幼稚園の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで

(3) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(4) 創立記念日

2 園長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、前項各号に規定する休業日の外に休業日を定め、又はこれを変更することができる。ただし、学芸会、運動会等の行事を同項の休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出れば足りるものとする。

(平11教委規則9・一部改正)

(教諭)

第11条の2 教諭の職層は、園長代理、副係長及び教員とする。

2 園長代理及び副係長は、園長を補佐するとともに、園児の保育をつかさどる。

(平9教委規則2・追加、平20教委規則13・平25教委規則2・平29教委規則4・令3教委規則3・一部改正)

(園長の専決事項)

第11条の3 園長が専決することができる事項は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項とする。

(1) 所属職員の出張、休暇、欠勤等に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に指定する事項

(平11教委規則9・追加)

(休退園等)

第12条 園児の保護者は、園児を休園させ、又は退園させようとするときは、その理由を付して園長に届け出なければならない。

第13条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、必要があるときは、園児の出席の停止を命じることができる。

(平20教委規則13・一部改正)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園許可決定を取り消し、又は退園を命じることができる。

(1) 園児が条例第3条に規定する入園資格を有しなくなったとき。

(2) 園児の保護者が園児を1か月以上無断で欠席させたとき。

(3) 保護者が法令、条例若しくはこの規則の規定又は教育委員会若しくは園長の指示に従わないとき。

(平13教委規則1・全改、令元教委規則2・一部改正)

(保育証書)

第15条 幼稚園を卒園する園児には、保育証書を授与する。

(保育料)

第16条 園児の保育料は無料とする。

(令元教委規則2・全改)

(管理運営)

第17条 幼稚園の管理運営については、寝屋川市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年寝屋川市教委規則第14号)第6条から第10条まで、第13条及び第17条の規定を準用する。

(平11教委規則9・一部改正、令元教委規則2・旧第19条繰上)

(委任等)

第18条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則について必要な事項は、教育委員会事務局部長が定める。

(平13教委規則1・追加、平27教委規則4・一部改正、令元教委規則2・旧第20条繰上、令6教委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例施行規則の規定は、平成4年度に入園し、平成5年度も引き続いて在園する入園児及びその保護者(以下「2年保育園児等」という。)並びに平成5年度以降の幼稚園の入園児及びその保護者(以下「入園児等」という。)について適用し、平成4年度以前の入園児等(2年保育園児等を除く。)については、なお従前の例による。

(令和2年度における幼稚園の休業日に関する特例)

3 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染予防のための臨時休業による影響を緩和するため、令和2年度に限り、第11条第1項第4号に掲げる創立記念日(令和2年6月1日以後のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、同項の休業日としない。

(令2教委規則8・追加)

(寝屋川市立中央幼稚園及び寝屋川市立南幼稚園に関する特例)

4 認定こども園への移行を図るための寝屋川市立幼稚園条例及び寝屋川市立保育所条例の一部を改正する条例(令和4年寝屋川市条例第4号)第4条第1項の規定により、寝屋川市立中央幼稚園及び寝屋川市立南幼稚園について、令和5年度に新たに入園する幼児の募集を行わないことに伴い、同年度における当該幼稚園の定員及び募集人員については、第2条の規定を適用せず、同年度における当該幼稚園への入園の申込みについては、第4条の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。

(令4教委規則3・追加)

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例施行規則第14条及び第16条の規定は、平成13年1月1日以後における退園等及び保育料の納付について適用し、同日前における退園及び保育料の納付については、なお従前の例による。

(平成16年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例施行規則第16条の規定は、平成16年度以後の年度に入園する園児(平成16年度に限り、入園時に小学校就学の始期前1年以内の者を除く。)に係る保育料及び保育料の減額について適用し、平成15年度以前の年度に入園した園児及び平成16年度に入園する小学校就学の始期前1年以内の園児に係る保育料及び保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成20年教委規則第13号)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条の2の改正規定 公布の日

(2) 第13条の改正規定 平成21年4月1日

(3) 別表第1の改正規定 平成22年4月1日

(平成24年教委規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例施行規則第16条の規定は、平成25年度以後の年度分の保育料の減額について適用し、平成24年度以前の年度分の保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園設置条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、平成26年度以後の年度分の保育料の減額について適用し、平成25年度以前の年度分の保育料の減額については、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則(以下「新規則」という。)第16条及び別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る保育料について適用し、施行日前の使用に係る保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後の使用に係る新規則の規定に基づく保育料の決定等の必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る保育料について適用し、施行日前の使用に係る保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後の使用に係る新規則の規定に基づく保育料の決定等の必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則別表第2の規定は、平成30年1月以後の月分の保育料について適用し、平成29年12月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成30年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則(次項において「新規則」という。)別表第2の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく保育料の決定等の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市立幼稚園条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平6教委規則5・全改、平16教委規則13・旧別表・一部改正、平20教委規則13・平24教委規則15・平25教委規則4・平29教委規則14・一部改正、令元教委規則2・旧別表第1・一部改正、令4教委規則3・一部改正)

名称

収容最大員数

寝屋川市立北幼稚園

210人

寝屋川市立啓明幼稚園

210人

寝屋川市立幼稚園条例施行規則

平成4年10月6日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年10月6日 教育委員会規則第6号
平成6年12月26日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成11年7月1日 教育委員会規則第9号
平成13年2月1日 教育委員会規則第1号
平成16年9月24日 教育委員会規則第13号
平成20年8月27日 教育委員会規則第13号
平成24年10月31日 教育委員会規則第15号
平成25年2月20日 教育委員会規則第2号
平成25年3月27日 教育委員会規則第4号
平成26年6月3日 教育委員会規則第9号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年3月23日 教育委員会規則第4号
平成29年12月27日 教育委員会規則第14号
平成30年3月26日 教育委員会規則第2号
平成30年8月31日 教育委員会規則第8号
令和元年10月1日 教育委員会規則第2号
令和2年5月26日 教育委員会規則第8号
令和3年3月23日 教育委員会規則第3号
令和4年5月9日 教育委員会規則第3号
令和6年3月27日 教育委員会規則第2号