○寝屋川市文化財保護条例

平成8年12月25日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市指定有形文化財(第6条―第23条)

第3章 市指定無形文化財(第24条―第29条)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第30条―第36条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第37条―第43条)

第6章 市選定保存技術(第44条―第49条)

第7章 埋蔵文化財(第50条)

第8章 文化財保護審議会(第51条)

第9章 補則(第52条)

第10章 罰則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で寝屋川市の区域内に存するもののうち寝屋川市にとって重要なものについて、その保存及び活用のための必要な措置を講じ、もって寝屋川市民により良き歴史的文化的環境を保障し、かつ、伝統文化の継承を図ることによって寝屋川市民の文化的向上に資することを目的とする。

(平17条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、寝屋川市の区域内に存する法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(寝屋川市の責務)

第3条 寝屋川市は、文化財が寝屋川市の歴史、文化等を正しく理解し、地域特性を考えるために欠くことのできないものであり、かつ、将来にわたり文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるように必要な施策を講じなければならない。

(寝屋川市民等の責務)

第4条 寝屋川市民は、寝屋川市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化財の活用に努めなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第5条 市長は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(令6条例11・一部改正)

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第6条 市長は、寝屋川市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの又は府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち寝屋川市にとって重要なものを寝屋川市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、第51条に規定する寝屋川市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知することによって行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、市長は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(解除)

第7条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他規則で定める事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき又は府条例第7条第1項の規定による大阪府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、市長は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項又は前項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、当該有形文化財の所有者は、速やかに前条第6項に規定する指定書を市長に返付しなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該市指定有形文化財の所有者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(所有者又は管理責任者の変更等)

第9条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいて行われた市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利及び義務を継承するものとする。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るものであるときは、届出の際に、指定書を添えなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(滅失、損傷等)

第10条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(令6条例11・一部改正)

(所在の変更)

第11条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(令6条例11・一部改正)

(修理の届出等)

第12条 市指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。

2 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う修理、第15条第2項の規定による勧告又は第17条第1項の規定による許可を受けて行う修理については、この限りでない。

3 市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導及び助言をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

(管理又は修理の補助等)

第13条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、寝屋川市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(令6条例11・一部改正)

(補助金の返還等)

第14条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、寝屋川市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の規定による補助の条件に従わなかったとき。

(令6条例11・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、市長は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、市長は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理に要する費用は、予算の範囲内でその全部若しくは一部を寝屋川市の負担とすることができる。

4 前項の規定により寝屋川市が費用の全部若しくは一部を負担する場合は、第13条第2項の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 寝屋川市が管理又は修理に必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第13条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財について、その補助又は費用負担をした当時における所有者、その相続人又は受遺者若しくは受贈者(以下この条において「受給者」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後において当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合には、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を寝屋川市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、第1号に掲げる算式により得られた数値に第2号に掲げる算式により得られた年数を乗じて得た金額に相当する金額とする。ただし、第2号に掲げる算式により得られた年数に1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) (補助金又は負担金の額)÷(補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき市長が定める耐用年数(以下この項において「耐用年数」という。))

(2) (耐用年数)(修理等を行った時以後、当該市指定有形文化財の譲渡のときまでの年数)

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、受給者が当該市指定有形文化財を寝屋川市に譲り渡した場合、受給者が経済的に著しく困窮している場合その他特別の事情がある場合には、寝屋川市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(令6条例11・一部改正)

(現状変更等の制限)

第17条 市指定有形文化財に関して、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 現状の変更については、次の場合

 維持の措置

 非常災害のための必要な応急措置

(2) 保存に影響を及ぼす行為については、影響が軽微である場合

2 前項第1号アに掲げる維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 市長は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、市長は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、寝屋川市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(令6条例11・一部改正)

(公開)

第18条 市指定有形文化財の公開は、所有者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る市指定有形文化財を、所有者以外の者が、この条例により行う公開の用に供することを妨げるものではない。

3 市指定有形文化財の公開については、第13条の規定を準用する。この場合において、「管理又は修理」とあるのは「公開」と読み替えるものとする。

(市長による公開)

第19条 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、6か月以内の期間を限って、市長の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、寝屋川市の負担とする。

3 第1項に規定する場合のほか、市長は、市指定有形文化財の所有者から市長の行う公開の用に供するため市指定有形文化財を出品したい旨の申出があった場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。

4 市長は、第1項又は前項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

(令6条例11・一部改正)

(所有者による公開)

第20条 市長は、市指定有形文化財の所有者に対し、3か月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による公開に要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を寝屋川市の負担とすることができる。

4 第1項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため第11条の規定による届出があった場合には、第2項の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(損失の補償)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又は損傷したときは、寝屋川市は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷した場合には、この限りではない。

(所有者以外のものによる公開)

第22条 市指定有形文化財の所有者以外のものがその主催する展覧会その他の催しにおいて市指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

(報告)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(令6条例11・一部改正)

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第24条 市長は、寝屋川市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの又は府条例第32条第1項の規定により大阪府指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち寝屋川市にとって重要なものを寝屋川市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知することによって行う。

5 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生じる。

6 第2項の規定による認定をしたときは、市長は、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

7 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認められるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

8 前項の規定による追加認定には、第3項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(解除)

第25条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他規則で定める事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 市長は、市指定無形文化財の保持者が支障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除については、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除については、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知することによって行う。

5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は府条例第32条第1項の規定による大阪府指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、市長は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、市長は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第26条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(令6条例11・一部改正)

(保存)

第27条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を講じることができる。

2 寝屋川市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第28条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

(公開)

第29条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による市指定無形文化財の公開に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する費用は、当該公開を市長が行う場合には寝屋川市の負担とし、それ以外の場合には予算の範囲内でその全部又は一部を寝屋川市の負担とすることができる。

4 寝屋川市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

5 前項の規定により補助金を交付する場合には、市長は、その条件として公開に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該公開について指揮監督することができる。

6 第4項の規定により補助金を交付する場合については、第14条の規定を準用する。

7 第1項の規定により市指定無形文化財の記録を公開したことに起因して、当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又は損傷した場合には、第21条の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財

(指定)

第30条 市長は、寝屋川市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの又は府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち寝屋川市にとって重要なものを寝屋川市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの又は府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち寝屋川市にとって重要なものを寝屋川市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第24条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示することによって行う。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(解除)

第31条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他規則で定める事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第7条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、第25条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は府条例第38条第1項の規定による大阪府指定有形民俗文化財若しくは大阪府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除については、第7条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、市長は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第32条 市指定有形民俗文化財に関して、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、その保存に影響を及ぼす行為について影響が軽微である場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

2 市指定有形民俗文化財を保護するため必要があると認めるときは、市長は、前項の規定による届出に係る市指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第33条 第8条から第16条まで、第18条から第23条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第34条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。

2 寝屋川市は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることが適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第35条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第29条第3項から第7項までの規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第36条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第37条 市長は、寝屋川市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち寝屋川市にとって重要なものを寝屋川市指定史跡、寝屋川市指定名勝又は寝屋川市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第1項の規定による指定は、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(解除)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他規則で定める事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除については第7条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には同条第4項の規定を準用する。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(管理及び復旧)

第39条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び市長の指示に従い、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧にあたるものとする。

2 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合には、第8条第3項の規定を準用する。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(標識等の設置)

第40条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、規則に定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(令6条例11・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第41条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第43条で準用する第8条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、市長に届け出なければならない。

(令6条例11・一部改正)

(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

第42条 市指定史跡名勝天然記念物に関して、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、第17条の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する第17条第1項に規定する許可を受けず、又は前項の規定により準用する第17条第3項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、市長は、原状回復を命じることができる。この場合には、市長は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

(準用規定)

第43条 第9条第10条第12条から第16条まで、及び第23条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、第12条から第14条までの規定中「修理」とあるのは、「復旧」と読み替えるものとする。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第44条 市長は、寝屋川市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたもの又は府条例第62条第1項の規定により大阪府選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち、寝屋川市として保存の措置を講ずる必要があるものを寝屋川市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 市長は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保持することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による選定及び前項の規定による認定には、第24条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、「指定」とあるのは「選定」と読み替えるものとする。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(解除)

第45条 市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他規則で定める事由があるときは、市長は、その選定を解除することができる。

2 市長は、市選定保存技術の保持者が支障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、又は保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当でなくなったと認められるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定又は前項の規定による認定の解除には、第25条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったとき又は府条例第62条第1項の規定による大阪府選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保持団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項について同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、市長は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第46条 保持者又は保存団体には、第26条の規定を準用する。

(保存)

第47条 市長は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、当該市選定保存技術について自ら記録の作成又は伝承者の養成その他当該市選定保存技術の保存のため適当な措置を執ることができる。

2 寝屋川市は、市選定保存技術の保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(令6条例11・一部改正)

(記録の公開)

第48条 市選定保存技術の記録の所有者には、第29条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第49条 市長は、市選定保存技術の保持者、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(令6条例11・一部改正)

第7章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財の保護)

第50条 市長は、寝屋川市の区域内に存する法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。

2 何人も、宅地の造成、土地の開墾等により法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財を包蔵することが明らかな土地の保存に努めなければならない。

3 何人も、市長が行う埋蔵文化財の発掘調査その他保護のための措置に協力するよう努めなければならない。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

第8章 文化財保護審議会

(文化財保護審議会)

第51条 文化財に関する市長の諮問に応ずるため、法第190条の規定に基づき審議会を設置する。

2 審議会は、寝屋川市の区域内に存する文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議する。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例13・令6条例11・一部改正)

第9章 補則

(委任)

第52条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令6条例11・一部改正)

第10章 罰則

(刑罰)

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者

(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者

(平17条例13・一部改正)

第54条 第17条又は第43条の規定に違反して、市長の許可を受けず、又はその許可の条件に従わないで市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は市長の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(令6条例11・一部改正)

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市執行機関の附属機関に関する条例(昭和39年寝屋川市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市文化財保護条例

平成8年12月25日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年12月25日 条例第23号
平成17年3月30日 条例第13号
令和6年3月28日 条例第11号