○寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則

昭和56年4月21日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例(昭和56年寝屋川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 寝屋川市立埋蔵文化財資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平18教委規則13・全改、令2教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 月曜日及び火曜日

(3) 特別展示等準備期間(前2号に掲げる日のほか、年間7日以内で教育委員会が定める日)

(平18教委規則13・全改、令2教委規則4・一部改正)

(職)

第4条 資料館に、館長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要な職を置くことができる。

(平22教委規則1・追加)

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理する。

2 前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(平22教委規則1・追加)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平21教委規則1・旧第7条繰上、平22教委規則1・旧第4条繰下)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は、平成18年9月20日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例施行規則

昭和56年4月21日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和61年3月27日 教育委員会規則第8号
平成元年9月30日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第8号
平成5年3月23日 教育委員会規則第3号
平成18年7月28日 教育委員会規則第13号
平成21年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号