○寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、寝屋川市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例17・平20条例23・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、寝屋川市議会における会派(所属議員が2人以上の場合をいう。以下「会派」という。)又は会派に属するものの議員個人として政務活動費の交付を受ける議員(以下「会派個別交付議員」という。)若しくは会派に属さない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。ただし、会派個別交付議員に対する政務活動費は、会派に属する議員全員が会派個別交付議員であるときに限り、これを交付する。

(平16条例4・平25条例2・一部改正)

(交付の方法)

第3条 政務活動費は、年度の上半期及び下半期に分けて交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、各半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

2 政務活動費は、交付する月の21日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項第1号に掲げる休日に当たる場合は、同条例に規定する寝屋川市の休日の翌日とする。

(平25条例2・一部改正)

(会派に対する政務活動費)

第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。ただし、当該月が改選時期である場合には、議員の任期が始まる10日後を基準日とする。)における当該会派の所属議員(会派個別交付議員を除く。以下同じ。)の数に、月額45,000円を乗じて得た額を交付する。

2 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において、所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は会派からの脱会があった場合は当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、議会の解散があった場合は当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派に各半期の途中において所属議員の数に異動が生じた場合には、当該会派は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは当該下回る額を追加して交付を受けることができ、既に交付した額が異動後の所属議員の数に基づいて算定した額を上回る場合は当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、各半期の途中において解散した場合には、当該会派は、解散した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の月分の政務活動費を返還しなければならない。

(平16条例4・平24条例2・平25条例2・平26条例13・一部改正)

(会派個別交付議員又は無会派議員に対する政務活動費)

第5条 会派個別交付議員又は無会派議員に対する政務活動費は、基準日に在職する会派個別交付議員又は無会派議員に対して、月額45,000円を交付する。

2 各半期の途中において新たに会派個別交付議員又は無会派議員となった者に対しては、会派個別交付議員又は無会派議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

3 基準日において会派個別交付議員又は無会派議員の辞職、失職、除名若しくは死亡若しくは議会の解散により議員でなくなったとき又は会派個別交付議員でなくなったとき若しくは新たに会派に属することとなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた会派個別交付議員又は無会派議員が、各半期の途中において議員でなくなったとき又は会派個別交付議員でなくなったとき若しくは新たに会派に属することとなったときは、当該会派個別交付議員又は無会派議員は、議員でなくなった日又は会派個別交付議員でなくなった日若しくは新たに会派に属することとなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以後の政務活動費を返還しなければならない。

(平16条例4・平24条例2・平25条例2・平26条例13・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、会派又は会派個別交付議員若しくは無会派議員が行う研究、研修、調査、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第7条 会派(会派個別交付議員が存する会派を除く。)は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派個別交付議員若しくは無会派議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に、当該支出に係る領収書又は当該支出の事実を証する書類その他議長が必要と認める書類、帳簿等(以下「領収書等」という。)を添付し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書及び領収書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年度4月30日までに提出しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者又は会派個別交付議員若しくは無会派議員であった者は、会派の解散の日又は会派個別交付議員若しくは無会派議員でなくなった日から30日以内に収支報告書及び領収書等を議長に提出しなければならない。ただし、当該会派個別交付議員又は無会派議員が死亡した場合にあっては、議長が適当と認める者に対し、収支報告書及び領収書等の提出を求めるものとする。

(1) 政務活動費の交付を受けた会派が、解散したとき。

(2) 政務活動費の交付を受けた会派個別交付議員又は無会派議員が、議員でなくなったとき。

(3) 会派個別交付議員でなくなったとき。

(4) 無会派議員が、新たに会派に属することとなったとき。

(平16条例4・平20条例21・平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は会派個別交付議員若しくは無会派議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は会派個別交付議員若しくは無会派議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。

(平16条例4・平25条例2・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第10条 議長は、第8条第1項及び第3項の規定により提出された収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)を、同条第2項又は第3項に規定する提出期限の日から起算して4年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、議長に対し、収支報告書等の閲覧を請求することができる。

(1) 寝屋川市の区域内に住所を有する者

(2) 寝屋川市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

3 議長は、前項の規定による閲覧の請求があった場合において、当該請求に係る収支報告書等に寝屋川市情報公開条例(平成9年寝屋川市条例第9号)第6条第1項各号に掲げる情報が記録されているときは、当該情報が記録されている部分を除いた部分につき閲覧に供するものとする。

(平20条例21・平25条例2・一部改正)

(透明性の確保)

第11条 議長は、収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(平25条例2・旧第11条繰下・一部改正)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における政務調査費の交付等について適用し、同日前の政務調査費の交付等については、なお従前の例による。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例第8条及び第10条の規定は、平成20年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成19年度以前の年度分の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例第4条第1項及び第5条第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成23年度以前の年度分の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例第4条第1項及び第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

研究研修に係る経費

会派、会派に属する議員又は無会派議員(以下この表において「会派等」という。)が研究会・研修会を開催するために必要な経費若しくは他の団体等の開催する研究会・研修会に参加するために要する経費又は会派等が行う調査委託に要する経費

調査に係る経費

会派等が行う活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費

資料に係る経費

会派等が行う活動のために必要な資料の作成又は図書、資料等の購入に要する経費

広報・広聴に係る経費

会派等が行う活動及び寝屋川市の政策について市民に報告し若しくはPRするために要する経費又は市民からの市政若しくは会派等の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

人件費等に係る経費

会派等が行う活動を補助する職員等を雇用する経費

事務所に係る経費

会派等が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費又は事務用品等の購入等に要する経費

要請・陳情活動に係る経費

会派等が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議に係る経費

会派等が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派等としての参加に要する経費

寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年5月16日 条例第17号
平成16年3月30日 条例第4号
平成20年7月11日 条例第21号
平成20年9月11日 条例第23号
平成24年3月8日 条例第2号
平成25年2月28日 条例第2号
平成26年7月7日 条例第13号