○寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年寝屋川市条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、政務活動費の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(平25規則2・一部改正)

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする条例第2条に規定する会派の代表者並びに会派個別交付議員及び無会派議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書を提出しなければならない。この場合において、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届を提出しなければならない。

(平16規則15・平25規則2・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条第1項の規定により申請のあったときは、各会派又は会派個別交付議員若しくは無会派議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は会派個別交付議員若しくは無会派議員に交付決定通知書により通知するものとする。

(平16規則15・平25規則2・一部改正)

(交付請求)

第4条 前条の規定により通知を受けた会派の代表者又は会派個別交付議員若しくは無会派議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し、政務活動費交付請求書を提出しなければならない。

(平16規則15・平25規則2・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収入及び支出の報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則2・旧第6条繰上)

(会計帳簿の調製等)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は会派個別交付議員若しくは無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

(平20規則32・全改、平25規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(文書等の様式)

第7条 条例及びこの規則に定める文書等の様式は、議会事務局長が定める。

(平25規則2・旧第8条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における政務調査費の交付等について適用し、同日前の政務調査費の交付等については、なお従前の例による。

(平成20年規則第32号)

(施行期白)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の政務調査費について適用し、平成19年度分以前の年度分の政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年寝屋川市条例第2号。次項において「一部改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、一部改正条例の施行の日以後に交付される政務活動費に関わる手続その他の行為について適用し、同日前に一部改正条例による改正前の寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年寝屋川市条例第15号)の規定により交付された政務調査費に関わる手続その他の行為については、なお従前の例による。

寝屋川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第21号

(平成25年3月1日施行)