○寝屋川市開発審査会議事規則

平成13年2月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 寝屋川市開発審査会(以下「審査会」という。)の議事は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「施行令」という。)及び寝屋川市開発審査会条例(平成12年寝屋川市条例第39号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 招集は、あらかじめ議事事項及び期日を定めて、開会の日の2日前までにこれを各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議の公開)

第3条 審査会の会議は、これを公開する。この場合において、会長は、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

(傍聴)

第4条 審査会の会議を傍聴しようとする者は、会長の許可を得なければならない。

2 会長は、傍聴人が議事の妨害となる言動をしたと認めるときは、当該傍聴人に対し退場を命じることができる。

(会議録)

第5条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市基盤整備部審査指導課において処理する。

(平14規則22・令2規則8・一部改正)

(公印)

第7条 審査会及び会長の公印は、次のとおりとする。

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書体 てん書

寸法 方18ミリメートル

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書体 てん書

寸法 方18ミリメートル

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年寝屋川市条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市開発審査会議事規則

平成13年2月13日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成13年2月13日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第22号
令和2年3月23日 規則第8号