○寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則
平成13年10月5日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立男女共同参画推進センター条例(平成13年寝屋川市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 寝屋川市立男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 毎月の第2日曜日
(団体登録)
第4条 センターにおいて、男女共同参画社会形成の推進を目的として団体活動を行おうとする団体は、事前に寝屋川市立男女共同参画推進センター団体登録申請書を市長に提出し、団体登録を受けなければならない。
(平24規則36・一部改正)
(使用許可の申請)
第5条 条例第4条の規定によるセンターの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、寝屋川市立男女共同参画推進センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 センターの施設のうち、研修室及び会議室の使用許可の申請については、前条において登録を受けた団体に限る。
3 前項に規定する申請は、使用しようとする日の属する月の3か月前の月の初日から受け付けるものとする。
4 市長が特別の事由があると認めた場合は、前項の申請期間にかかわらず受け付けすることができる。
(平24規則36・一部改正)
(使用の許可)
第6条 市長は、センターの使用を許可したときは、寝屋川市立男女共同参画推進センター使用許可書を当該申請した者に交付する。
(平24規則36・一部改正)
(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。
(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(5) 許可なくセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 利用施設及び付帯設備について準備、後始末、原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。
(7) 備品等の使用の際は、ていねいに取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。
(8) 使用許可を受けた内容について変更又は取消しをしようとするときは、直ちに届け出ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 許可なくセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) センター内を不潔にしないこと。
(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(7) 正当な理由がなく長居しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(汚損等の届出)
第9条 使用者又は入場者は、センターの使用に際して、センターの施設及び附属設備を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、職員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに、職員に届け出なければならない。
(職)
第11条 センターに、所長を置く。
2 センターに、所長代理、係長及び副係長を置くことができる。
3 前2項に定める職のほか、センターに、必要な職を置く。
(平16規則11・全改、平18規則9・平24規則12・平29規則4・令3規則7・一部改正)
(職務)
第12条 所長は、上司の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するとともに、人材育成に努める。
2 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、当該事務に関し、調査、研究及び企画立案を行い、上司を補佐し、上司と協力して当該事務を担当する所属職員を指導教育するとともに、その他の事務に従事する。
4 副係長は、上司の命を受けて特定の事務を担当し、上司を補佐するとともに、その他の事務に従事する。
5 前各項に定める職員以外の所属職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平18規則9・全改、平29規則4・令3規則7・一部改正)
(専決事項)
第13条 所長が専決できる事項は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) センターの使用許可、使用許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関すること。
(2) センターの使用時間の短縮又は延長に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所管に属する定例的な証明及び軽易な事務の処理に関すること。
(平15規則44・旧第12条繰下、平16規則11・一部改正)
(委任等)
第14条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定める事務を担当する部長が定める。
(平24規則36・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年11月24日から施行する。
(準備行為)
2 センターの事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成15年規則第44号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市立男女共同参画推進センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に寝屋川市立男女共同参画推進センターに登録した団体又は使用の許可を申請した者に対する登録又は使用の許可について適用し、同日前に登録した団体又は使用の許可の申請をした者に対する登録又は使用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。