○寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年寝屋川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則18・一部改正)

(職員派遣の対象となる団体)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人療育・自立センター

(3) 公益社団法人寝屋川市シルバー人材センター

2 条例第3条第2号に規定する規則で定める団体は、公益財団法人大阪府市町村振興協会とする。

(平25規則1・全改、平26規則1・平26規則17・令2規則2・一部改正)

(職員派遣に係る除外職員の特例)

第3条 条例第4条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により寝屋川市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則2・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 職員派遣(条例第2条の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされた職員(条例第7条各号に掲げる職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、職員派遣の期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に、当該職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(職員派遣の期間中に退職した場合の退職手当)

第5条 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、当該退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

寝屋川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 規則第16号
平成18年3月24日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第18号
平成25年2月12日 規則第1号
平成26年1月10日 規則第1号
平成26年4月2日 規則第17号
令和2年2月26日 規則第2号