○寝屋川市通勤手当支給規則
平成15年3月26日
規則第9号
寝屋川市通勤手当支給規則(昭和41年寝屋川市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)第14条の4の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(通勤の定義)
第2条 条例第14条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第14条の4に規定する通勤距離は、一般に利用しうる最短の経路に係る合理的な長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第14条の4第1項又は第2項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務場所を異動したとき。
(2) 住所、通勤経路又は通勤方法を変更したとき。
(3) 通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき。
(4) 現に通勤手当を支給されている職員が、支給要件を欠くに至ったとき。
(確認及び決定)
第4条 職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(支給対象期間)
第5条 条例第14条の4第1項に規定する支給対象期間は、各年度における4月及び10月のそれぞれ初日以降6か月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給対象期間は、別に定める期間とする。
(通勤手当の額の算出の基準)
第6条 条例第14条の4第1項の表の右欄に規定する通勤手当の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情を考慮して最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(通勤の経路及び方法)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(運賃等の支給額)
第8条 条例第14条の4第1項の表のア項右欄に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号に掲げる額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては、通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額)
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるものに6を乗じて得た額
(3) 前2号の規定にかかわらず、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものにあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって、最も低廉となるものに6を乗じて得た額
2 条例第14条の4第1項の表ア項右欄ただし書に規定する規則で定める額は、55,000円とする。
(平19規則53・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条 条例第14条の4第2項に規定する規則で定める職員(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第12条第2項の規定により読み替えて適用する職員を含む。)は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項第2号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。
(平21規則11・令5規則3・一部改正)
(交通の用具)
第10条 条例第14条の4第1項の表イ項左欄に規定する交通の用具には、寝屋川市の所有に属するものは含まない。
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員が新たに支給要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)、通勤手当を支給されている職員が支給要件を欠くことに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(追給及び返納)
第12条 条例第14条の4第4項に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げる場合(以下「異動等事由」という。)とする。
(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 退職することとなったとき。
(1) 通勤手当の額を変更することとなった日の前日の属する既に支給している支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして別に定めるところにより算出した額
(2) 前号の支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないものとして別に定めるところにより算出した額
(支給方法等)
第14条 条例第14条の4第1項又は第2項の職員に対する通勤手当は、その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日に支給する。ただし、当該支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給しない。この場合において、当該月を含む支給対象期間に係る通勤手当について必要な事項は、別に定める。
(事後の確認)
第15条 現に通勤手当を支給されている職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるか否かを確認するため、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認することができる。
(非常勤職員の通勤に係る費用弁償)
第16条 条例第26条第6項に規定する非常勤職員の通勤に係る費用弁償の支給については、職員の通勤手当の支給の例による。
(平21規則11・追加)
(文書等の様式)
第17条 この規則に定める文書等の様式は、この規則を担当する部長が定める。
(平19規則53・一部改正、平21規則11・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市通勤手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の分として支払われる通勤手当について適用し、同日前の分として支払われる通勤手当については、なお従前の例による。
(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
3 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年寝屋川市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市通勤手当支給規則第8条第2項の規定は、この規則の施行の日以後における通勤手当として支給されるものについて適用し、同日前における通勤手当として支給されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の寝屋川市通勤手当支給規則第16条の規定は、この規則の施行の日以後に任用する非常勤職員の通勤に係る費用弁償について適用し、同日前に任用した非常勤職員の通勤に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則(第4条を除く。)による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。
(1) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則
(2) 寝屋川市職員の職名等に関する規則
(3) 寝屋川市職員休暇規則
(4) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則
(5) 寝屋川市通勤手当支給規則
(6) 寝屋川市職員の退職管理に関する規則