○寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昇格に係る資格基準等)

第2条 1級に格付けされている職員の条例第5条の規定による昇格に係る資格基準(以下「資格基準」という。)については、その者に適用される給料表の別に応じた別表第1の級別資格基準表の必要在級年数又は経験年数(職員として在職した年数と、その者の前歴における年数に経験年数換算表(別表第2)に定める一定の割合を乗じて得た年数とを合算した年数をいう。以下同じ。)とし、2級以上に格付けされている職員の資格基準については、市長が別に定める。

2 新たに職員となる者のうち、2級に格付けをしようとする者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、その者が級別資格基準表に定められた経験年数を有していなければならない。

3 前2項の場合において昇格させ、又は当該職務の級に決定しようとする者が、その職務について必要な学識経験があるときは、級別資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

4 条例第7条第1号に規定する規則で定める額は、その者に適用される給料表の別に応じた別表第2の2の昇格時加算額表の左欄に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

5 条例第5条及び第6条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける条例第7条の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(平17規則4・平18規則16・平25規則51・一部改正、平28規則9・旧第2条の2繰上・一部改正、平29規則18・一部改正)

(降格基準額)

第2条の2 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める額は、その者に適用される給料表の別に応じた別表第2の3の降格時減額表の左欄に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 降格が2級以上下位の職務の級への降格である場合における条例第8条の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(平25規則51・全改、平28規則9・旧第2条の3繰上、平29規則18・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第2条の3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第3条の2の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該定年前再任用短時間勤務職員の給料月額とする。

(平14規則1・追加、平18規則16・旧第2条の3繰下、平28規則9・旧第2条の4繰上、令5規則3・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第2条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第3条の3の規定による育児短時間勤務職員等の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平21規則10・追加、平22規則36・一部改正、平28規則9・旧第2条の5繰上、平30規則9・一部改正)

(初任給基準)

第3条 条例第4条の規定による職員の初任給の基準については、その者に適用される給料表の別に応じた別表第3の初任給基準表による。

2 新たに職員となつた者のうち、別表第3第1項及び第3項の適用を受ける職員でその者の前歴における経験年数を有するものについては、前項の規定にかかわらず、前項の基準に市長が別に定める基準により加算した号給とすることができる。

3 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前2項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失し、又はその採用が著しく困難になると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別にその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平4規則25・平14規則38・平29規則18・一部改正)

(昇給)

第4条 条例第9条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日とする。

2 給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、条例第9条第3項の職員以外の職員を昇給させる場合における当該昇給の号給数は、当該職員の勤務成績の区分(昇給する日の属する年度の前年度におけるその者の勤務成績に応じて任命権者が付すS、A、B、C又はDのいずれかの区分をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に定めるとおりとする。

職員区分

勤務成績の区分

S

A

B

C

D

7級以上の職員

5

4

3

2

0

1級から6級までの職員

6

5

4

3

0

3 条例第9条第3項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 勤務成績の区分がS又はAである場合

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員であつて、第1項で定める日の属する年度の末日において57歳を超えない場合

4 前項第1号に掲げる場合における昇給の号給数は、勤務成績の区分がSである場合にあつては2号給とし、Aである場合にあつては1号給とする。

(平18規則16・全改、平24規則15・平25規則51・平27規則10・平30規則9・平31規則18・令5規則3・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第4条の2 前条の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則16・追加)

(管理職手当等の支給等)

第4条の3 条例第12条に規定する管理職手当を受ける職員の範囲及びその額は、その者に適用される給料表の別に応じた別表第4の範囲及び額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 育児短時間勤務職員等の管理職手当は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

4 前3項に掲げる職員に支給する管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、支給しない。

5 前各項の規定により管理職手当を受ける職員に、市長が災害、緊急事態の発生その他特別の事情により勤務を命じたときは、その命じた分に限り、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給することができる。

(平4規則25・平14規則1・平14規則14・一部改正、平18規則16・旧第4条の2繰下、平21規則10・平25規則51・平27規則10・平29規則18・令5規則3・一部改正)

第4条の4 削除

(平30規則9)

(初任給調整手当を支給される職員の範囲)

第4条の5 条例第12条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表の適用を受ける職員の職に新たに採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては、39年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

2 条例第12条の2第2項の規定より初任給調整手当を支給される職員は、経過期間内に新たに医療職給料表の適用を受ける職員の職を占めることとなつた職員とする。

3 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当の支給を受けていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(平29規則18・追加)

(初任給調整手当の支給期間及び支給額)

第4条の6 前条第1項及び第2項の職員に対して支給する初任給調整手当の支給期間は通算して、35年とし、その月額は採用の日又は前条第2項に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第6に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあつては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日又は同項に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程(以下「博士課程」という。)の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職になつた場合における当該職員に対する別表第6の適用については、その休職の期間(条例第28条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)同表の期間に算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第6に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると市長が認めた職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

4 前条第1項又は第2項に規定する職員となつた者のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(平29規則18・追加、平31規則18・一部改正)

(初任給調整手当の支給の終了)

第4条の7 第4条の5第1項又は第2項に規定する職員が異動した場合には、異動後の職が医療職給料表の適用を受ける職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(平29規則18・追加)

(支給要件の改正の場合の措置)

第4条の8 第4条の5に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当の支給を受けることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以後、市長が別に定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(平29規則18・追加)

(扶養親族)

第5条 条例第13条に規定する扶養親族の承認は、次の各号に掲げる基準に従つて行う。

(1) その扶養親族につき、民間その他から扶養手当に相当する給与が支給されていないこと。

(2) その扶養親族の恒常的な収入(勤労所得、資産所得、事業所得等)の見込み額が年額1,300,000円未満であること。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 条例第13条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員とする。

(平元規則19・平2規則20・平3規則42・平5規則15・平17規則4・平18規則16・平29規則18・一部改正)

(扶養手当に係る届出等)

第6条 条例第14条の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる届出書及び証明書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 扶養親族届

(2) 本人及び扶養親族の戸籍に記録された事項の全部の証明書若しくは住民票記載事項証明又はこれらに代るべき証明書

(3) 扶養親族が終身労務に服することができない程度の状態にある者である場合は、医師の診断書

(4) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者については、その証明書

(平4規則29・平17規則4・平19規則8・一部改正)

(扶養手当の認定)

第7条 任命権者は、前条の届出を受けたときは、扶養親族としての要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、認定を行うに当つて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第8条 市長は、現に扶養手当を受けている職員に対し、その者の扶養事実を確認するため必要と認めるときは、実情を調査し、関係書類の提出を求めることができる。

(扶養手当等の支給)

第8条の2 扶養手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、扶養手当及び住居手当について、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(平11規則12・平15規則9・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第9条 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる勤務 100分の135

(平6規則11・追加、平7規則9・平12規則11・平22規則12・令元規則19・一部改正)

(条例第16条第3項の規則で定める時間及び割合)

第9条の2 条例第16条第3項の規則で定める時間は、振替等前の正規の勤務時間(同項に規定する振替等前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した週における条例第17条に規定する休日勤務手当の支給されることとなる勤務の時間数に相当する時間(当該時間が振替等前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を超える場合は、当該全時間)とする。

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の125とする。

(平7規則9・追加、平12規則11・平21規則10・平22規則12・令元規則19・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第10条 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則11・追加)

(時間外勤務等に係る命令簿の作成)

第11条 所属長は、所属職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じた場合は、これらの勤務に係る命令簿(以下「時間外勤務等命令簿」という。)に、その都度、その作業日、執務時間、執務事由、それぞれの勤務に係る手当の支給割合別の時間数等を所属職員のうち所属長が指名した者に記入させた上、時間外勤務等命令簿の記載内容を自ら確認するものとする。

2 前項の規定による時間外勤務等命令簿の作成及び所属長の確認に関する手続は、時間外勤務等命令簿に係る電子計算機処理システムを使用して行うことができる。

(平17規則4・追加、平20規則40・令3規則30・一部改正)

(宿日直手当の額)

第12条 条例第20条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円とする。

(平7規則2・全改、平7規則43・平8規則49・平9規則53・平10規則46・平11規則43・一部改正、平17規則4・旧第11条繰下、平31規則18・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務)

第12条の2 条例第21条の2第1項及び第2項の規定により、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる勤務(以下「管理職員特別勤務」という。)は、次の各号に掲げる業務のための勤務とする。

(1) 災害対策本部又は災害警戒本部が設置されている間の災害対応業務

(2) 前号に準ずる災害対応業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公務の運営の必要により命じ、管理職員特別勤務手当の支給が適当であると認めた業務

2 管理職員特別勤務手当は、前項の規定による勤務に対する勤務時間条例第5条又は第10条に規定する振替等又は代休日が取得できなかつた場合に支給するものとする。

(平25規則51・追加、平28規則9・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第12条の3 条例第21条の2第3項の規則で定める額は、別表第5の表の左欄に掲げる職員の職務の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる勤務時間の区分に定める額とする。

2 管理職員特別勤務手当は、次条第1項の規定による報告書の提出があつた日の属する月の翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の理由によりその日に支給できなかつたときは、その理由がやんだ後に速やかに支給するものとする。

(平25規則51・追加、令元規則19・一部改正)

(管理職員特別勤務実績簿の作成等)

第12条の4 部局の長は、管理職員特別勤務が行われた場合は、その勤務に係る報告書(以下「管理職員特別勤務実績簿」という。)に、勤務内容、勤務日、勤務時間、休憩時間、実働時間、時間区分、手当額等を記入し、及び保管するものとし、当該管理職員特別勤務に対して、管理職員特別勤務手当を支給すべきときは、管理職員特別勤務実績簿を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による管理職員特別勤務実績簿の作成及び報告は、電子計算処理システムを使用して行うことができる。

(平25規則51・追加)

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平6規則11・旧第9条の2繰下、平17規則4・旧第12条繰下、平22規則12・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第14条 条例第19条の規則で定めるものは、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に定める休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じたものに、勤務時間条例第2条第1項から第4項までの規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に定める1週間当たりの勤務時間で除したものを乗じて得たものとする。

(平22規則12・追加)

(臨時的任用職員の給与)

第15条 条例第26条の2の規定により規則で定める額は、市長が定める基準に従い任命権者が定める額とする。

(令2規則24・追加)

(委任等)

第16条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、総務部人事室長が定める。

(平20規則40・全改、平22規則12・旧第14条繰下、平22規則36・旧第15条繰下、平30規則9・旧第16条繰上、令2規則24・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則55・一部改正)

(経過措置)

2 この規則施行の際、すでに扶養親族の届出をした者は、この規則の定める届出をしたものとみなす。

(平14規則55・一部改正)

(管理職手当の支給に関する特例)

3 平成15年1月1日から平成17年3月31日までの間の管理職手当の支給については、別表第4 理事 教育次長の項支給額(月額)の欄中「82,000円」とあるのは「73,800円」と、同表教育監 部長 部長相当職の項支給額(月額)の欄中「75,000円」とあるのは「67,500円」と読み替えるものとする。

(平14規則55・追加)

(平成26年改正条例附則第10項の規定による規則で定める職員)

4 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。次項から第7項までにおいて「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下この項から第6項までにおいて「切替日」という。)以降に降格(条例第8条に規定する降格をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(条例第9条第6項の規定により市長が定める号給の調整をいう。次項第2号において同じ)をされたもの

 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第11条第1項に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間の変更をいう。次項第4号において同じ。)をした職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(平27規則10・追加)

(平成26年改正条例附則第11項の規定による給料の支給)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第10項に規定する特定職員をいう。以下この項において同じ。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあつては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表又は平成26年改正条例第4条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年条例第15号)第7条第1項の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項に規定する常時勤務を要する再任用職員 改正前の条例別表再任用職員の項に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者の属していた職務の級に応じた額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職にある職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

(平27規則10・追加)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であつて、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年改正条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(平27規則10・追加)

(端数計算)

7 平成26年改正条例附則第10項、第11項及び第12項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(平27規則10・追加)

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

8 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例及び寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年寝屋川市条例第25号。以下この項において「令和元年改正条例」という。)附則第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として、令和元年改正条例第2条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前条例」という。)第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(令2規則24・追加)

9 条例附則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の3第1項及び第12条の3第1項の規定の適用については、当分の間、第4条の3第1項中「及び額」とあるのは「及び額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第12条の3第1項中「に定める額」とあるのは「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則3・追加)

(昭和34年規則第5号)

この施行規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和35年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第3号)

この施行規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第4条の2並びに第7条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条および第4条の規定は、改正前のそれぞれの規定により、現にその職にある者については、なお従前のとおりとする。

(昭和43年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の1については、昭和43年6月1日から適用し、改正後の第7条の規定及び改正後の別表第2については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第37号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行し、改正後の規則第10条及び別表第2については、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第2中 2 技能職員等初任給基準表については、改正後の規定にかかわらず、昭和45年5月1日から昭和45年12月31日までの期間については附則別表によるものとする。

附則別表

技能員、労務員等初任給基準表

種別

初任給

し尿、ごみ、葬儀関係の業務に従事する技能員及び労務員

その他保安員、技能員及び労務員

5等級6号給 34,500円

5等級5号給 33,200円

(昭和46年規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第53号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から施行し、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの期間については、附則別表によるものとする。

附則別表

1 事務職員及び技術職員初任給基準表

標準学歴

初任給

中学卒業又は同程度と認められる者

5等級3号給 34,400円

高等学校卒業又は同程度と認められる者

5等級6号給 39,500円

短期大学卒業又は同程度と認められる者

5等級8号給 43,500円

大学卒業又は同程度と認められる者

5等級10号給 47,900円

2 技能職員等初任給基準表

種別

初任給

保安職員、技能職員

5等級6号給 39,500円

(昭和47年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第2及び別表第2の1の改正後の規定については昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第2号の規定は、昭和49年1月1日から施行するものとする。

2 新規則第9条第1号の規定は、昭和48年9月1日から、同規則別表第2の規定は、昭和48年4月1日から適用するものとする。

(昭和49年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条第1項第2号の規定は、昭和50年1月1日から施行するものとする。

2 新規則第9条の規定は、昭和49年9月1日から、同規則別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用するものとする。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、昭和50年4月7日から施行する。

(昭和50年規則第51号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項第2号の規定は、昭和52年1月1日から適用するものとする。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月6日から適用する。

(昭和53年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項第2号の改正規定及び第2条中通勤手当支給規則第8条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第40号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第35号)

この規則は、昭和59年5月10日から施行する。

(昭和59年規則第49号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条の規定は、平成4年1月1日以後に宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成4年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成4年10月分以後の管理職手当について適用する。

(平成4年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第9条の規定は、平成5年1月1日以後に宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成5年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第5条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後における扶養親族の承認について適用し、同日前における扶養親族の承認については、なお従前の例による。

(平成5年規則第51号)

この規則は、平成5年11月17日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条の規定は、平成7年1月1日以後に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成7年規則第9号)

この規則は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年寝屋川市条例第4号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(平成7年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条の規定は、平成8年1月1日以後に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成8年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条の規定は、平成9年1月1日以後に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成9年規則第29号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条の規定は、平成10年1月1日以後に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成10年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条の規定は、平成11年1月1日以後に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年寝屋川市条例第2号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成11年4月1日)

(平成11年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第11条の規定は、平成12年1月1日以後に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当について適用し、同日前に宿日直勤務をすることを命ぜられた職員に対して支給する宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成12年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の規定による昇給)

2 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例及び寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成12年寝屋川市条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)において53歳を超え、58歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員のうち、基準日において56歳を超えている職員については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間を下らない期間を良好な成績で勤務した場合は、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)第9条第1項本文又は第3項ただし書の規定による昇給(以下「昇給」という。)をさせることができる。ただし、改正条例第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第9条第7項に規定する年齢に達した日の属する年度の末日を超えて在職するときは、この限りでない。

(1) 基準日において57歳を超えている職員 30月

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 56歳に達した日の属する年度の末日後の最初の昇給にあつては24月、その後の昇給にあつては18月

4 第2項の職員のうち、基準日において56歳を超えていない職員については、58歳に達した日の属する年度の末日後も、1回に限り、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する施行規則第3条の2の期間を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、昇給をさせることができる。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の期間に係る分として、この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の2第5項の規定により支給された、又は支給されるべき時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、なお従前の例による。

(平成14年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第55号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に採用された職員に対して支給する初任給について適用し、同日前に採用された職員に対して支給する初任給については、なお従前の例による。

(平成15年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(旧級が2の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者の標準的な職務が、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号。以下「改正条例」という。)附則別表第1右欄に掲げられている職務の級において2の職務の級に対応している職務の級及び標準的な職務であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧級が2級及び3級の者で、切替日の前日において適用されていた寝屋川市職員の職名に関する規則(昭和41年寝屋川市規則第9号)別表備考に規定する業務主任(以下「業務主任」という。)であつた職員 3級

(2) 旧級が2級及び3級の者で、前号以外であつた職員 2級

(3) 旧級が1級の者で、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が11号給以上であつた職員 2級

(4) 旧級が1級の者で、前号以外の職員 次に定める職務の級

 旧号給が10号給の職員のうち、改正条例附則第3項に規定する経過期間が12月以上の職員 2級

 ア以外の職員 1級

(改正条例附則第3項の規則で定める職員及び規則の定める期間)

3 改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項に規定する規則の定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において次に掲げる改正及びこの規則による寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の改正(以下「給与条例の改正等」という。)がないものとした場合において、その者が受けていた号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第3号に掲げる職員を除く。)昇給期間短縮後の昇給予定日から12月遡つた日から切替日の前日までの期間に相当する期間

 改正条例第1条の規定による寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)の改正

 改正条例第5条の規定による寝屋川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年寝屋川市条例第3号)の改正

 改正条例第6条の規定による寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例及び寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成12年寝屋川市条例第8号)の改正

(2) 給与条例の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号に掲げる職員を除く。)切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の昇給予定日から12月遡つた日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であつた者 0

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた職員

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかつた職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた職員

(4) 給与条例の改正等がないものとした場合において改正条例第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第9条第7項の規定により切替日以後の昇給がないこととなる職員(給与条例の改正等がないものとした場合において切替日以後に改正条例第6条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例及び寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項又は第3項の規定による昇給があることとなる職員及び前号に掲げる職員を除く。) 0

(改正条例附則第7項の市長が定める額)

4 改正条例附則第7項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項に規定する市長が定める額は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日におけるその者の標準的な職務が次表左欄に掲げられている級及び同表中欄に掲げられている標準的な職務に対応する同表右欄に掲げる額とする。

左欄

中欄(標準的な職務)

右欄

8級

理事の職務

13,900円

部長の職務

部長に相当する者の職務

11,400円

7級

次長の職務

次長に相当する者の職務

8,700円

6級

課長の職務

課長に相当する者の職務

6,400円

5級

課長代理の職務

課長代理に相当する者の職務

4,100円

4級

係長の職務

係長に相当する者の職務

2,000円

5 改正条例附則第7項に規定する市長が定める職員は、業務主任とし、業務主任に対する同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3項に規定する市長が定める額は、2,000円とする。

(改正条例附則第9項の規則で定める職員)

6 改正条例附則第9項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以後に改正条例第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第8条の規定により降格された職員

(2) 切替日以後に法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号)第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる異動をした職員

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 改正条例附則第9項及び第10項の規定による給料を支給される職員に対するこの規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の3第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第9項及び第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際既になされたこの規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の規定に基づく扶養親族の届出は、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第6条の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第4項の規定は、この規則の施行の日以後における地域手当として支給されるものについて適用し、同日前における地域手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)附則第4項の規定により、平成20年4月1日前における地域手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の給与規則別表第2の2の規定は、この規則の公布の日以後の昇格(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成20年1月1日における職務の級等)

4 平成20年1月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が3級以上の職員の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第2項に規定する新級が3級以上の者については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表中「

13,900円

11,400円

8,700円

6,400円

4,100円

2,000円

」とあるのを「

27,800円

22,800円

17,400円

12,800円

8,200円

4,000円

」と、平成18年改正規則附則第5項の規定の適用について同項中「2,000円」とあるのを「4,000円」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以降に採用された職員 採用された時における職務の級等

5 前項において、同項各号に掲げる職員が、給与条例及びこの規則による改正前の給与規則の規定を適用した場合において切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第9条に規定する昇給をいう。以下同じ。)することとなる場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2号に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となつた日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及びこの規則による改正後の給与規則に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

6 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の2の規定は、この規則の施行の日以後の昇格(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成21年1月1日における職務の級等)

3 平成21年1月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が3級以上の職員の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第2項に規定する新級が3級以上の者については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表中「

13,900円

11,400円

8,700円

6,400円

4,100円

2,000円

」とあるのを「

41,700円

34,200円

26,100円

19,200円

12,300円

6,000円

」と、平成18年改正規則附則第5項の規定の適用について同項中「2,000円」とあるのを「6,000円」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以降に採用された職員 採用された時における職務の級等

4 前項において、同項各号に掲げる職員が、給与条例及びこの規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用した場合において切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第9条に規定する昇給をいう。以下同じ。)することとなる場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2号に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となつた日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及び新規則に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

5 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の3第1項の規定は、この規則の施行の日以後における管理職手当として支給されるものについて適用し、同日前における管理職手当として支給されたものについては、なお従前の例による。

(平成21年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の2の規定は、この規則の施行の日以後の昇格(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成22年1月1日における職務の級等)

3 平成22年1月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が3級以上の職員の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第2項に規定する新級が3級以上の者については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表中「

13,900円

11,400円

8,700円

6,400円

4,100円

2,000円

」とあるのを「

54,800円

45,000円

34,500円

25,300円

16,200円

7,800円

」と、平成18年改正規則附則第5項の規定の適用について同項中「2,000円」とあるのを「7,800円」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以降に採用された職員 採用された時における職務の級等

4 前項において、同項各号に掲げる職員が、給与条例及びこの規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用した場合において切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第9条に規定する昇給をいう。以下同じ。)することとなる場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2号に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となつた日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及び新規則に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

5 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の4の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年寝屋川市規則第36号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第4条の規定は、平成26年1月1日以後に行う昇給について適用する。

(平成25年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の2の規定は、この規則の施行の日以後の昇格(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する昇格をいう。以下同じ。)について適用し、同日前の昇格については、なお従前の例による。

(平成26年1月1日における職務の級等)

3 平成26年1月1日(以下「基準日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が4級以上の職員(その職務が係長に相当する者として4級に格付けされている職員を除く。以下「対象職員」という。)の基準日における職務の級及び号給又は給料月額(以下「職務の級等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員 切替日における職務の級等。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年寝屋川市条例第7号)附則第2項に規定する新級が4級以上の職員(その職務が係長に相当する者として4級に格付けされた職員を除く。)については、寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成18年寝屋川市規則第16号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定の適用について同項の表中「

13,900円

11,400円

8,700円

6,400円

4,100円

」とあるのを「

70,150円

56,350円

41,350円

29,750円

19,400円

」として定められた切替日における職務の級等

(2) 切替日以後に採用された職員 採用された時における職務の級等

4 対象職員が、給与条例及びこの規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給(給与条例第9条に規定する昇給をいう。以下同じ。)をした場合における基準日における職務の級等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の級等を切替日(同項第2号に掲げる職員においては新たに給料表の適用を受ける職員となつた日)における職務の級等とみなした上で、給与条例及び新規則の規定に基づき切替日から基準日までの間に昇格及び昇給をしたものとみなして定められた職務の級等とする。

5 対象職員のうち、次の各号に掲げる者から引き続いて職員となつた者について、前項の規定を適用すれば、著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、別にその者の職務の級等を決定することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、同号に準ずると認められるもの

(平成25年規則第51号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条の2及び第2条の3の改正規定並びに別表第2の3を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(寝屋川市職員の定年等に関する条例(昭和59年寝屋川市条例第18号)第12条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則(第4条を除く。)による改正後の次に掲げる規則の規定を適用する。

(1) 寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

(2) 寝屋川市職員の職名等に関する規則

(3) 寝屋川市職員休暇規則

(4) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

(5) 寝屋川市通勤手当支給規則

(6) 寝屋川市職員の退職管理に関する規則

(令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

3 この規則による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、新規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平29規則18・全改)

1 行政職給料表級別資格基準表

標準学歴等

職務の級

1級

2級

事務職員

技術職員

大学卒

必要在級年数


2

経験年数

0

2

短大卒

必要在級年数


4

経験年数

0

4

高校卒

必要在級年数


6

経験年数

0

6

その他

高校卒

必要在級年数


6

経験年数

0

6

中学卒

必要在級年数


9

経験年数

0

9

2 医療職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

医師

必要在級年数


6

経験年数

0

6

備考 職務の級の欄のそれぞれの必要在級年数の項の年数は、その職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数であり、経験年数の項の年数は、職務の級を決定する場合に必要な経験年数を示し、昇格には、いずれかの要件を満たすことが必要である。

別表第2(第2条関係)

(平25規則29・平28規則9・一部改正)

経験年数換算表

前歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

50/100以下

別表第2の2(第2条関係)

(平29規則18・全改)

1 行政職給料表昇格時加算額表

昇格後の職務の級が2級の職員

0

昇格後の職務の級が3級の職員

7,800円

昇格後の職務の級が4級の職員

11,600円

昇格後の職務の級が5級の職員

10,350円

昇格後の職務の級が6級の職員

11,600円

昇格後の職務の級が7級の職員

15,000円

昇格後の職務の級が8級の職員

13,800円

2 医療職給料表昇格時加算額表

昇格後の職務の級が2級の職員

22,500円

昇格後の職務の級が3級の職員

21,600円

昇格後の職務の級が4級の職員

18,600円

別表第2の3(第2条の2関係)

(平29規則18・全改)

1 行政職給料表降格時減額表

降格後の職務の級が2級の職員

7,800円

降格後の職務の級が3級の職員

11,600円

降格後の職務の級が4級の職員

10,350円

降格後の職務の級が5級の職員

11,600円

降格後の職務の級が6級の職員

15,000円

降格後の職務の級が7級の職員

13,800円

2 医療職給料表降格時減額表

降格後の職務の級が1級の職員

22,500円

降格後の職務の級が2級の職員

21,600円

降格後の職務の級が3級の職員

18,600円

別表第3(第3条関係)

(平29規則18・全改、平31規則18・一部改正)

1 他の初任給基準表の適用を受けない全ての職員に適用する初任給基準表

標準学歴又は職種

初任給

(1) 高等学校卒業又は同程度と認められる者

1級17号

(2) 短期大学卒業又は同程度と認められる者

1級25号

(3) 4年制の大学卒業又は同程度と認められる者

1級33号

(4) 獣医師及び薬剤師(大学の獣医学又は薬学に関する学科(修業年限が6年のものに限る。)を卒業した者に限る。)

1級41号

2 単純な労務に雇用される職員初任給基準表

採用時年齢

初任給

18歳以上20歳未満

1級17号

20歳以上22歳未満

1級21号

22歳以上24歳未満

1級25号

24歳以上26歳未満

1級29号

26歳以上28歳未満

1級33号

28歳以上30歳未満

1級37号

30歳以上32歳未満

1級41号

32歳以上34歳未満

1級45号

34歳以上

1級49号

3 医療職給料表の適用を受ける職員に適用する初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程を修了した者

1級25号

6年制の大学の医学に関する学科を卒業した者

1級1号

別表第4(第4条の3関係)

(平29規則18・全改、令5規則21・一部改正)

管理職手当の支給を受ける職員の範囲及び額

1 行政職給料表の適用を受ける職員

職員の範囲

支給額(月額)

理事

教育次長

92,000円

部長

教育監

部長相当職

88,000円

次長

次長相当職

72,000円

課長

課長相当職

65,000円

課長代理

課長代理相当職

50,000円

係長

係長相当職

43,000円

2 医療職給料表の適用を受ける職員

職員の範囲

支給額(月額)

保健所長

88,000円

医療監

72,000円

医長

43,000円

別表第5(第12条の3関係)

(平25規則51・追加)

管理職員特別勤務手当

職員の職務

勤務時間

3時間以内の時間

3時間を超え、6時間以内の時間

6時間を超える時間

理事・部長

4,250円

8,500円

12,750円

次長・課長

3,500円

7,000円

10,500円

課長代理・係長

3,000円

6,000円

9,000円

別表第6(第4条の6関係)

(令5規則31・全改)

期間の区分

支給額

1年未満

251,700円

1年以上2年未満

251,700円

2年以上3年未満

251,700円

3年以上4年未満

251,700円

4年以上5年未満

251,700円

5年以上6年未満

251,700円

6年以上7年未満

251,700円

7年以上8年未満

251,700円

8年以上9年未満

251,700円

9年以上10年未満

251,700円

10年以上11年未満

251,700円

11年以上12年未満

251,700円

12年以上13年未満

251,700円

13年以上14年未満

251,700円

14年以上15年未満

251,700円

15年以上16年未満

251,700円

16年以上17年未満

249,100円

17年以上18年未満

246,500円

18年以上19年未満

243,900円

19年以上20年未満

241,300円

20年以上21年未満

238,700円

21年以上22年未満

227,300円

22年以上23年未満

215,400円

23年以上24年未満

203,400円

24年以上25年未満

191,600円

25年以上26年未満

179,800円

26年以上27年未満

165,400円

27年以上28年未満

151,100円

28年以上29年未満

136,800円

29年以上30年未満

122,500円

30年以上31年未満

107,500円

31年以上32年未満

92,700円

32年以上33年未満

77,500円

33年以上34年未満

59,500円

34年以上35年未満

41,100円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、経過期間内における採用の日又は第4条の5第2項に規定する職員となつた日以後の期間を示す。

寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和33年4月1日 規則第40号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第40号
昭和34年12月31日 規則第5号
昭和35年4月1日 規則第3号
昭和36年2月27日 規則第3号
昭和37年4月1日 規則第7号
昭和37年12月24日 規則第13号
昭和38年7月8日 規則第5号
昭和39年4月1日 規則第11号
昭和40年4月7日 規則第6号
昭和40年4月25日 規則第12号
昭和41年4月1日 規則第5号
昭和41年4月9日 規則第13号
昭和42年1月9日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第6号
昭和42年6月26日 規則第13号
昭和42年10月25日 規則第21号
昭和43年7月4日 規則第25号
昭和43年10月22日 規則第38号
昭和44年4月22日 規則第11号
昭和44年10月11日 規則第25号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和45年12月25日 規則第37号
昭和46年3月31日 規則第11号
昭和46年5月31日 規則第18号
昭和46年6月9日 規則第30号
昭和46年12月25日 規則第53号
昭和47年12月14日 規則第39号
昭和48年10月12日 規則第40号
昭和49年5月16日 規則第23号
昭和49年11月15日 規則第42号
昭和50年2月7日 規則第5号
昭和50年4月7日 規則第17号
昭和50年12月26日 規則第51号
昭和52年3月18日 規則第6号
昭和53年4月7日 規則第11号
昭和53年12月28日 規則第33号
昭和54年4月14日 規則第7号
昭和56年4月9日 規則第8号
昭和56年7月1日 規則第22号
昭和56年12月28日 規則第40号
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和59年5月9日 規則第35号
昭和59年6月30日 規則第49号
昭和59年9月27日 規則第57号
昭和60年3月29日 規則第10号
昭和60年4月13日 規則第21号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成元年6月7日 規則第12号
平成元年9月11日 規則第19号
平成2年9月10日 規則第20号
平成3年12月27日 規則第42号
平成4年9月28日 規則第25号
平成4年12月22日 規則第29号
平成5年3月29日 規則第15号
平成5年11月16日 規則第51号
平成6年3月31日 規則第11号
平成7年2月13日 規則第2号
平成7年3月28日 規則第9号
平成7年12月19日 規則第43号
平成8年12月25日 規則第49号
平成9年6月30日 規則第29号
平成9年12月22日 規則第53号
平成10年12月22日 規則第46号
平成11年3月26日 規則第12号
平成11年12月22日 規則第43号
平成12年3月30日 規則第11号
平成14年1月9日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年6月17日 規則第38号
平成14年12月25日 規則第55号
平成15年3月26日 規則第8号
平成15年3月26日 規則第9号
平成17年3月25日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年2月14日 規則第8号
平成19年3月22日 規則第15号
平成19年12月25日 規則第52号
平成20年11月20日 規則第40号
平成20年12月22日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第10号
平成21年12月25日 規則第39号
平成22年4月1日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第36号
平成23年4月1日 規則第13号
平成24年3月29日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第29号
平成25年6月7日 規則第34号
平成25年12月26日 規則第51号
平成26年4月30日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月14日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年3月19日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第18号
令和元年9月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年8月31日 規則第30号
令和5年3月8日 規則第3号
令和5年9月22日 規則第21号
令和5年12月27日 規則第31号