○寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成15年7月3日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるとともに、この条例及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項について定めるものとする。
(平21条例6・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項に規定する職員に限る。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(平21条例6・一部改正)
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(平21条例6・追加)
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するために適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 寝屋川市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年寝屋川市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条第4項に規定する介護休暇の承認
(2) 育児休業法第19条第1項の規定による承認
(平21条例6・追加)
(平21条例6・追加)
(平21条例6・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号に規定する地方公営企業に勤務する一般職の職員をいう。以下同じ。)
(2) 単純労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |
6 | 718,000 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて市長が定める号給別基準職務表に従い決定する。
3 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員を含む。)の給料月額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平15条例21・平17条例35・平18条例7・一部改正、平21条例6・旧第4条繰下・一部改正、平21条例28・平22条例18・平23条例18・平26条例21・平28条例1・平29条例1・平30条例1・平30条例61・令元条例25・令4条例29・令5条例26・一部改正)
2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2第1項及び第22条の規定の適用については、給与条例第21条の2第1項中「第12条第1項に規定する職員」とあるのは「第12条第1項に規定する職員(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。)」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(平18条例7・一部改正、平21条例6・旧第5条繰下・一部改正、平26条例21・平28条例1・平29条例1・平30条例1・平30条例61・令元条例25・令2条例36・令4条例9・令4条例29・令5条例26・一部改正)
(企業職員である特定任期付職員に対する寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用)
第9条 企業職員である特定任期付職員に対する寝屋川市水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年寝屋川市条例第21号)第2条第3項及び第3条第1項の規定の適用については、同条例第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、同条例第3条第1項中「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)」とあるのは「寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年寝屋川市条例第7号)、寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)」とする。
(平21条例6・旧第6条繰下、平24条例39・一部改正)
(単純労務職員である特定任期付職員の給与の種類及び基準)
第10条 単純労務職員である特定任期付職員の給与の種類及び基準については、この条例の規定を準用する。
(平21条例6・旧第7条繰下)
(任期付常勤・短時間勤務職員の給与の特例)
第11条 任期付常勤・短時間勤務職員には、別表の給料表を適用する。
2 第7条第2項の規定は、任期付常勤・短時間勤務職員の号給の決定について準用する。
3 任期付短時間勤務職員の給料月額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平21条例6・追加、平23条例2・平26条例21・平28条例1・平29条例1・平30条例1・平30条例61・令元条例25・令元条例27・一部改正)
2 任期付常勤・短時間勤務職員に対する給与条例第14条の4第2項、第16条第2項及び第3項ただし書の規定の適用については、給与条例第14条の4第2項並びに第16条第2項及び第3項ただし書中「定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年寝屋川市条例第15号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。
(平21条例6・追加、平21条例28・平26条例21・令4条例20・一部改正)
(育児休業法の任期付職員の給与)
第13条 育児休業法第6条第1項第1号又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の給与については、任期付常勤・短時間勤務職員の例による。
(平21条例6・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平21条例6・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条第3項及び別表の改正規定並びに第2条の規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条又は第4条の規定による職員又は短時間勤務職員の任期を定めた採用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(寝屋川市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 寝屋川市職員の退職手当に関する条例(昭和28年寝屋川市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第4条中寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第12条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第25項から第28項までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。この場合において、寝屋川市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成24年寝屋川市条例第14号)の規定は、改正後の給与条例の規定により支給される平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から平成26年7月31日までの期間に係る給与について適用する。
4 第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「新任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定は、施行日以後に支給される期末手当について適用し、施行日前に支給された期末手当については、なお従前の例による。
(平成26年12月に支給する勤勉手当)
6 新給与条例第23条第2項第1号及び第2号並びに新給与条例附則第25項並びに附則第3項の規定にかかわらず、平成26年12月に支給する勤勉手当に関する新給与条例第23条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号(任期付職員条例第12条第2項の規定により、任期付職員条例第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員について適用する場合を含む。)中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、新給与条例附則第25項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。
(平成26年12月に特定任期付職員に支給する期末手当)
7 新任期付職員条例第8条第2項及び附則第4項の規定にかかわらず、平成26年12月に任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に対して支給する期末手当に関する新任期付職員条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の187.5」とする。
(給与の内払)
8 新給与条例又は新任期付職員条例及び附則第6項又は前項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例及び附則第6項又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第22項の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額をいい、その額に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てた額をいう。)を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
13 前3項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項から第7項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年寝屋川市条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第10項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成29年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年寝屋川市条例第1号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成29年改正条例附則第4項の規定に基づいて支給される給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に職員(一般職の職員をいい、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項及び第2条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第22条第4項、第5項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第7項並びに第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 特定任期付職員(寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により採用された職員をいう。) 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の寝屋川市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の寝屋川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表(第11条関係)
(令5条例26・全改)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 155,300 |
2 | 157,500 |
3 | 159,500 |
4 | 161,800 |
5 | 164,000 |
6 | 166,700 |
7 | 170,900 |
8 | 173,600 |
9 | 176,100 |
10 | 179,100 |
11 | 181,800 |
12 | 184,600 |
13 | 192,400 |
14 | 196,400 |
15 | 200,400 |
16 | 202,500 |
17 | 202,800 |
18 | 205,700 |
19 | 205,900 |
20 | 207,100 |
21 | 208,700 |
22 | 208,800 |
23 | 208,000 |
24 | 210,100 |
25 | 211,200 |
26 | 211,500 |
27 | 211,400 |
28 | 213,800 |
29 | 214,600 |
30 | 214,400 |
31 | 216,800 |
32 | 217,200 |
33 | 217,900 |
34 | 221,100 |
35 | 223,400 |
36 | 224,100 |
37 | 226,900 |
38 | 230,300 |
39 | 233,700 |
40 | 236,700 |
41 | 239,500 |
42 | 251,100 |
43 | 252,900 |
44 | 254,400 |
45 | 256,200 |
46 | 257,600 |
47 | 259,400 |
48 | 263,700 |
49 | 265,100 |
50 | 266,500 |
51 | 268,000 |
52 | 269,800 |
53 | 272,000 |