○寝屋川市立産業振興センター条例

平成17年9月29日

条例第31号

寝屋川市立産業会館条例(昭和48年寝屋川市条例第9号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 市内事業者(寝屋川市産業振興条例(平成25年寝屋川市条例第4号)第2条第3号に規定する市内事業者をいう。以下同じ。)への経営革新、競争力強化等の支援を通じて産業振興を図るとともに、産業経済の基盤を確立するため、寝屋川市に産業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平25条例29・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 寝屋川市立産業振興センター

(2) 位置 寝屋川市東大利町2番14号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 起業その他経営全般に関する相談並びに情報の収集及び提供を行うこと。

(2) 事業経営の活性化を担う人材の育成及び市内事業者組織の育成を支援すること。

(3) 市内事業者の事業所の労働福祉事業及び地域就労を支援すること。

(4) センターの施設及びその附属設備(以下「センターの施設等」という。)の利用に関すること。

(5) 市内事業者、市民、大学その他の教育機関及び行政機関の協働による産業振興を目的とした研究及び事業の推進を支援すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付することができる。

3 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(平25条例29・一部改正)

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退去を命じることができる。

(1) センターの施設等を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは退去を命じた場合において使用者に損害が生じても、寝屋川市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(入館の制限等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターに入館することを禁止し、又はセンターから退館することを命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はセンターの施設等を損傷するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(使用料の納入)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認めるときは、この限りでない。

(平25条例29・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(平25条例29・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(平25条例29・旧第10条繰上)

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止若しくは退去を命じられたときは、その使用したセンターの施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平25条例29・旧第11条繰上)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、センターの施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は特に市長の許可を得た場合を除き、目的外に使用してはならない。

(平25条例29・旧第12条繰上)

(特別の設備の設置等の禁止)

第12条 使用者は、センターの施設等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平25条例29・旧第13条繰上)

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を寝屋川市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平25条例29・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例29・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による寝屋川市立産業振興センター(以下「センター」という。)の事業の実施について必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年規則第2号で平成18年2月1日から施行。ただし、ITセミナー室及びビジネス・スタート・オフィスに係る規定は、平成18年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立産業振興センター条例の規定は、施行日以後にセンターを使用する場合におけるセンターの使用に係る手続その他の行為及び使用料について適用し、施行日前に寝屋川市立産業会館を使用する場合における寝屋川市立産業会館の使用に係る手続その他の行為及び使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市立産業振興センター条例の規定は、この条例の施行の日以後における寝屋川市立産業振興センター(以下「センター」という。)の使用に係る手続その他の行為及び使用料について適用し、同日前のセンターの使用に係る手続その他の行為及び使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月16日から施行する。

別表(第7条関係)

(平25条例29・全改、平27条例4・一部改正)

時間区分

施設名

金額

9時から12時まで

12時から15時まで

15時から18時まで

18時から22時まで

第1セミナー室

1,200円

1,200円

1,200円

1,600円

第2セミナー室

700円

700円

700円

1,000円

第3セミナー室

500円

500円

500円

600円

第4セミナー室

800円

800円

800円

1,000円

ITセミナー室

900円

900円

900円

1,200円

備考

1 この表の金額は、使用者が市内事業者並びに寝屋川市産業振興条例第2条第7号及び第8号に掲げる団体(以下「市内事業者等」という。)である場合の使用料の額とし、使用者が寝屋川市の区域内に住所(法人その他の団体にあっては、その事務所の所在地。以下同じ。)を有する市内事業者等以外のものである場合の使用料の額は、この表の金額の1.5倍の金額とする。

2 使用者が寝屋川市の区域外に住所を有する場合の使用料の額は、この表の金額の2倍の金額とする。

寝屋川市立産業振興センター条例

平成17年9月29日 条例第31号

(平成27年6月16日施行)